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マスターライセンス契約 - 日本語

                                        使用許諾基本契約                       

本使用許諾基本契約(以下「本契約」)、両当事者間で締結される如何なる作業指示書にて特定されるところのスタッツ・パフォーム(Stats実行)、両当事者間で締結される如何なる作業指示書にて特定されるところの被許諾者との間で合意・締結されるスタッツフォームと被許諾者との間で締結される、本MLAを参照する作業指示書が発効する日付(以下「発効日」)をもってMLA有効となる。

 

1条(定義)

1.1本契約において、以下の用語は、作業指示書のめいめい関連する欄に定めるところによる。

用語 関連する欄の番号

許諾素材 3A

インターネット 4

許諾プラットフォーム 4

モバイル 4

認可言語(複数可) 4

認可サービス(複数可) 4

認可利用 4

テレビ放送 4

担当区域(複数可) 4

 

 

1.2 本契約において、以下一覧される用語の意味は、次の通りとする。

(a)「関係者」(複数可)とは、直接・間接を問わず、1人又は複数の仲介人を通して、当事者のいずれかを支配する、又はそれにより支配される、若しくはそれと共通の支配下 にある事業体を意味する。

(b)「契約」とは、本MLAと、本MLAを参照して両当事者が締結する個別の作業指示書を示す総称である。

(c)「適用法」、本MLAに基づく許諾素材の引渡し又は受入れに直接・間接を問わず適用する法令を含むあらゆる国際法・国内法・連邦法・州法・県法規・地方法・地域法・現地法、およびその他法律・規則・規制条例・法令解釈通知、その他如何なる政府当局の又はそれによる公式発表・法令・命令および規範(許可・証明免許・承認・如何なる要件を含む)、並びに公布の補足・補正版をまとめて示す。

(d)「賭博業者」、賭博事業やカジノおよびスポーツに関するベッティング・ブッキーを含む(ただし、必ずしもこれらに限定されない)いずれかの賭博活動に携わる個人又は事業体を意味する。

(電子)「賭博活動」、スポーツのイベントや競技会を含む(ただし、これらに限定されない)特定の勝負事や当て事の結果に基づいて賭けをする、賭けに応じたり、又は金の勝ちの回収や負けの金の支払いを行うための手段又はプラットフォームに携わる又はそれを提供する行いを意味するもの。

(f)「商業化活動」、許諾素材のいずれかとともに、又はその周辺に、若しくはそれに関連して表示される如何なる広告宣伝や、資金援助による協賛、プロモーション、又はその他推奨を目的とする行為やコンテンツを意味する。

(g)「支配」、ある一個人又は事業体が単独で、若しくは複数の個人且つ事業体が共同して、第一の者の希望に応じて他の者が運営(直接・間接を問わず第一者によって)行われるように仕向ける権利を意味する。

(h)「データ」、許諾素材において支給される特定のスポーツイベントに関係する如何なるデータを意味する。

(i)「データ権管理担当者」、如何なる試合又はイベントに対する又はそれに関係する如何なる権利の支配、管理、又は営利を目的とした利用に関与する如何なる権利者、代理人又はその他の者を意味する。

(J)「保護データに関する法規制」、欧州連合の一般データ保護規定2016年第279号(以下「GDPR」)および欧州指令2002年第58号EC(2009年第136号指令による補正版)且つ又はその他両当事者に適用するデータ保護に関する如何なる法規制(且つそれを執行するために又はそれを準ずる)、並びに適宜それを補正・代替・再現・統合したものを意味する。

(k)「直接使用許諾」、特定の許諾素材の使用を許諾する第三者からの付加的なライセンスを意味する。

(L)「不可抗力の事態」、如何なる天災、戦争、労働争議、統治行為、テロ、テロの脅威、ハードウェアの故障、停電・通信機能の不良、洪水、爆発事後、禁止命令又は判決を含む(ただしこれらに限定されない)、当事者の合理的な管理能力を超える発生する如何なる事由を意味する。

(m)「ファンタジースポーツ顧客」、本契約により定められるファンタジースポーツ活動を目的として許諾素材を受け取る如何なる被許諾者を意味する。

(n)「ファンタジースポーツ活動」(複数可)とは、参加者が、参加料を支払って、仮想のチームを所有又は管理し、各自の相対的な技能を反映しつつ、実際のコンテストや競技イベントに出場する実在の選手の実績に基づいて生成される統計により決定される。

(o)「ファンタジースポーツ承認」、如何なるファンタジースポーツ管理当局により適合性・登録・認可手続き・免責および権利放棄などについて要請又は発行されるあらゆる承認・認可・許可・承諾・判断(ファンタジースポーツ活動の提供又は実施、それにより直接・間接を問わず派生収益の受領又はそれへの関与に関連するものを含む意味する。

(P)「ファンタジースポーツ管理当局」、如何なる国・連邦・州・県・地方・地域又は現地の統治や規制又は行政を司る官庁・機関・委員会・理事会その他既存の団体およびその職員のうち、ファンタジースポーツ活動の規制を司るもの又はそれに関与する意味するもの、またそれを含むもの。

(ファンタジースポーツ法」、被許諾者がファンタジースポーツ活動に直接又は間接的に従事しているかを問わず、ファンタジースポーツ活動の提供又は実施に関連するものを含む(ただし、これらに限定されない)、被許諾者に適用するあらゆる連邦機関・州・地方・県による法律・判決・法令・命令規則および規制を意味する、またそれを含むもの。

(r)「使用料」、本契約のもとに、各該当する作業指示書に定める如く、被許諾者が支払うべきあらゆる料金を意味する。

(s)「政府当局」とは、本MLA履行の如何なる態様において、又はそれに関係して何ら管轄を有する国・連邦・州・県・地方・現地の立法・執行・その他司法を司る政府運営の理事会・部局・官庁・委員会・監督庁・裁判所・税務当局その他機関、又はそれの行政的下位部門ならびにそれの職員を意味する。

(t)「知的財産権」とは、権利発生の理由や媒体を問わず、また登録済みあるか登録可能かを問わず、特許・商標サービス・マーク・商品名、ドメイン・意匠権・データベース、ならびに世界各国におけるかかる権利およびその権利の更新・回復延長の保護または登録などの如何なる適用を含む、すべての著作権およびその他知的財産権を意味する。

(u)「許諾素材」、作業指示書に別途定めなき限り、契約期間中に当事者間で締結された作業指示書(それの補正版を含む)に定められるデータや専有情報且つ又はサービス(それにおけるあらゆる知的財産権を含む)を示す総称である。

(V)「公認サービス提供者」、イベントの収集且つ又は供給についてデータ権管理担当者との間で独占的協定を締結している第三者(又は第三者)を意味する。

(w)「処理」はデータ保護に関する法規制に定めるところによるもの、それに応じて処理するという用語の意味を解釈するもの。

(x)「再ボイシング」、副題・字幕の如何なる「再有声化」(つまり、音声の変更)、ダビング又は追加を意味する。

(y)「契約期間」は第2条に定めるところによるもの。

(z)「第三者開発者」、該当する者が存在する場合、本契約において被許諾者により許諾された権利に関連する目的および被許諾者の内部事業目的に限り、被許諾者に代わって開発業務を履行させるために被許諾者が採用した確保した被許諾者以外の事業体(複数可)である、かかる開発業務の過程において許諾素材の一部にアクセスできる被許諾者以外の者を意味する。

(aa)「作業指示書」、両当事者が本契約の規定に則り、スタッツ・パフォームから被許諾者にライセンスを許諾する。

 

2条(当初契約期間および契約の更新)

(a)当初契約期間:本契約の期間は、その発効日から、各作業指示書に定められる期間が満了するまで、若しくはその他の理由にて本契約が終了するまで有効とする。

(b)更新期間:本契約が作業指示書に定められる如く、自動的に更新された場合、それをもって、該当する作業指示書が、いずれかの当事者が相手方に対して更新しない旨を書面によって通知(以下「不更新通知」)しない限り、指示作業書の「当初」(各作業指示書に指定が完了した時点で自動的にさらに1年間ずつ(以下「更新期間」)されることになる。

 

3条(使用料および支払い)

(a)当初期間中のライセンス料:本契約に則りスタッツ・パフォームから被許諾者にライセンスを許諾する素材の対価として、被許諾者は、当初期間中、該当する作業指示書に定める使用料(以下「当初ライセンス料」)を支払うことに同意する。

(b)更新期間中の使用料:作業指示書が更新期間を通じて更新された場合、作業指示書に記載されるスタッツ・パフォームから被許諾者にライセンスを許諾する素材の対価として、被許諾者は、年間手数料を、各更新期間開始直前12ヶ月間の使用料を15%割増しした金額(以下、各「更新期間ライセンス料」)、それぞれの期間中にスタッツ・パフォームに支払うもの。

(c)延滞金:期日までの支払いを怠った場合、(i)月利4%に相当する年利、又は(ii)適用法のもとに認められる最高年利の利子が課されるもの。

(d)API割増料金:許諾素材がAPIを通して配信される場合、該当する作業指示書に定められる使用料は、有効期間における被許諾者からスタッツ・パフォームへの1か月当たりのAPI呼出し回数500万回(以下「基準回数」)対象とする且つ含むとする場合、1か月当たりのAPI呼出し回数が基準を超過する場合、被許諾者は、基準回数を超過するapi呼出し100万回/月ごとに米国ドル500ドルの追加使用料(以下「API」)。API割増料金「スタッツ・パフォームに支払うもの、スタッツ・パフォームは受領すべき如何なるapi割増料金の請求書(1か月当たりの基準超過呼出し回数を含むものを被許諾者に提供するもの、被許諾者は、api割増料金(該当するものがある場合)、スタッツ・パフォームからの請求書を受け取ってから30日以内にスタッツ・パフォームに支払うもの。

(E)被許諾者は、関連する一切のクレジットカード・サービス且つ又はコンビニエンス・フィーについての責任を負うもの。

(f)使用料は、規定の、如何なる適用対象付加価値税や、ファンタジースポーツ法を含むがこれらに限定されない適用法に従って該当する利率で被許諾者が更に支払うことになるその他租税を含む(ただしこれらに限定されない)租税を抜いた額である、如何なる租税又はその他如何なる金額を、本契約に基づいて被許諾者が支払う又は支払うべき額の如何なるものから控除しなければならないならない場合、被許諾者は、スタッツパフォームが課税控除又はその他の控除なき場合に受領しうる額に相当する。

 

4条(許諾使用の制限)

(a)スタッツ・パフォームは、両当事者間で締結した各作業指示書に定められる如く、且つ当該作業指示書ならびに本契約に定められる規約と条件に則り、許諾素材の非排他的ライセンスを被許諾者に供与するもの。

(b)不正使用

(i)本契約(該当する作業指示書を含む)の規定に矛盾する認定素材の如何なる使用は「不正使用」と見なされるもの。

(ii)被許諾者は、許諾素材の不正使用を防止するために市場にて合理的と見なされる安全保障措置を取り入れるものとする。

(iii)如何なる第三者又は第三者開発者が許諾する素材を不適切に使用した、不適切に使用している、又は不適切な使用を試みようとしていることに本契約当事者のいずれかが気付いた場合、当事者は、かかる不正使用が実際に発生した又は発生する可能性のある旨を相手に速やかに通知するとともに、かかる当事者が不正使用に関連して所有する如何なる書類を相手に提供するもの。

(c)被許諾者は、スタッツパフォームの明示的な承諾なく、本契約に定められる以外の如何なる手段を通じて、サブライセンスの供与やブランド、共同マーケティング、ホワイトラベル、配布、シンジケーションによる配信、又はその他直接・間接を問わず如何なる方式で、素材を利用可能な状態にする権利を有しないこと。(ii)自らの裁量・技能および経験に基づいてのみ、作業に着手すること。

(d)使用制限:被許諾者は、(a)スタッツ・パフォームが書面にて許可する以外の目的で、第三者(本契約の規定に従って明示的に許可されている者)以外の第三者に対してデータを配布・供給したり又はそれ以外の方法で利用可能な状態にしたり、(b)基礎データ以外の複数のデータ分類又は同じデータ分類の複数シーズン分(累計を含む)を、スタッツフォーム・パフォームが書面にて許可する以上の方法により、表形式又は一覧形式(表がかかるや一覧が所定の論説的一例として用いられている場合を除く)、又は検索データベースや比較ツールの一部として公開したり、(c)データを混合して、その他類似する第三者のデータと組み合わせて、それと並べたり、あるいは混合して公開したり、若しくはスタッツフォームが採用しているデータで定義します。

出場(game_started)、交代(total_sub_off;total_sub_on)、試合継続時間(分)(mins_played)、得点・失点(goals;goals_conceded)、アシスト(goal_assist)、総パス(total_pass)、パス成功回数(accurate_pass)、シュート(total_scoring_att)、ファウル(faul;was_foulled)、イエロー/レッドカード(yellow_card; total_yel_card; red_card; total_red_card)、フリーキック(fk_foul_lost; fk_foul_won)、スローイン(total_throws)、オフサイド(total_offside)、クリアランス(total_clearance)、総タックル数

(E)データ権管理担当者の規約:条項は、スタッツ・パフォームにより提供される如何なるデータについて適用される。

(i)直接使用ライセンス:被許諾者は、直接使用ライセンスを得ることを必要とする場合もある。

(ii)第三者が公式サービス提供者に任命された場合:データ管理担当者は、本契約期間中のいかなる時点においても、イベントの公式サービス提供者を任命する。

(iii)スタッツ・パフォームが公式サービス提供者に任命された場合:本項の第(ii)号の規定を損なうことなく、データ管理権担当者がスタッツ・パフォームをイベントの公式サービス提供者に任命した場合、両当事者は、本契約に基づくライセンス使用料に加えて、当該イベントに関連する許諾供給の対価として支払うべき追加使用料、誠意を持って交渉すること。

(F)スタッツ・パフォームが、如何なるスポーツイベント(複数可)又はスポーツリーグ(複数可)の取り消し又はスケジュール変更の結果として許諾素材の如何なる部分を提供できなくなった場合は、理由を問わず、本契約の違反と見なされないとするもの。

(g)許諾素材が、APに帰属するコンテンツのいずれかを含む場合は、APの規約と条件(本契約に添付される別紙1参照が適用されるもの。

(h)許諾素材が、ゲッティイ(Getty Imagesに帰属するコンテンツのいずれかを含む場合は、ゲッティイの規約と条件(本契約に添付される別紙2参照)が適用するものとする。

(i)許諾素材が、PGAのツアーの如何なるデータを含む場合、PGAの規約と条件(本契約に添付される別紙3参照)が適用するもの。

(j)許諾素材が、フットボール・データ・コ(FDC:Football DataCo)に帰属するコンテンツのいずれかを含む場合は、FDCの主要供給規約(本契約に添付される別紙4参照)が適用するもの。

(k)許諾素材が、ロイターに帰属するコンテンツのいずれかを含む場合は、ロイターの規約と条件(本契約に添付される別紙5を参照)が適用するもの。

(L)適宜データ権管理担当者が、スタッツ・パフォームに対して、スタッツ・パフォームと第三者間の契約の監査を管理担当者に許可するよう要請することを得る、被許諾者は承知する・承諾する。スタッツ・パフォームが本契約(如何なる作業指示書を含む)の監査を行うことをデータ権管理担当者(又はそれの代理人又は代表者)に対して許可する権利を有することに、被許諾者は断固賛同する。

(m)許諾素材に如何なる写真/顔写真が含まれる場合、被許諾者は、如何なる商業目的(認可サービスのゲームプレイ要素の如何なるものを含むかがこれに限定されされないもの)において、又は許諾に関連する目的以外に、写真/写真を使用しないもの。

(n)被許諾者によって許諾された素材を原文言語からその他如何なる言語に翻訳すること(以下「訳文コンテンツ」)が作業指示書において認可されている場合、被許諾者は次の規則に準拠するもの。

(i)訳文コンテンツにおいて、許諾素材原文の根本的な意義を変更しないこと。

(ii)あらゆる訳文コンテンツにおいて完全かつ正確な訳文を提供するもの。

作業指示書に別途明示的な定めなき限り、被許諾者は、かかる訳文コンテンツの翻訳費用について一切の責任を負うもの。

(o)被許諾者は、スタッツパフォームの書面による事前承認なく、認可、利用以外の如何なる目的の許諾をする。

(P)その他該当する制約については、めいめい関連する作業指示書に定める通り、又はスタッツ・パフォームにより被許諾者に対して適宜書面にて通知される通りとする。

 

5条(許諾素材の移譲)

(a)いずれの当事者も、本契約期間中、許諾素材の被許諾者への移譲に関連する技術的援助を相手方に提供することにより、相互に協力するものと同意する。

(b)被許諾者は、スタッツ・パフォームがより効果的又は効率的な許諾素材の供給を実現するために配信方法を変更しなければならない場合も発生し得ることを承知する。

(C)次のものを介して許諾素材にアクセスした場合は、特定の担当区域から許諾素材にアクセスすると見なされることになる。

(a)インターネットを通じた許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連づけられているIPアドレス、。

(b)モバイルネットワーク経由での許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連づけられている携帯電話番号、又は

(C)テレビ放送による許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連づけられ、物理的に設置されているテレビ受像機

 

6条 商標、著作権および関連事項

(a)許諾素材の統計部分について、被許諾者は、スタッツ・パフォームのロゴ(スタッツ・パフォームが被許諾者に提供したもの、又スタッツ・パフォームにより適宜更新されるものを含む)(以下「ロゴ」)、及び許諾素材のかかる部分のあらゆる使用に関して「xxxx [xxxx には現行年度を挿入] 著作権所有、Stats Perform. スタッツ・パフォームの明示的な書面による承諾、如何なる商業目的での使用又は配信を厳密に禁じる「如く著作権表示を行うことに同意する。

(b)被許諾者は、スタッツパフォームによって被許諾者に提供される素材の許諾の中に含まれる如何なる著作権表示(複数可)且つ又はロゴ(複数可)削除若しくはその他の方法で変更しないもの、また、被許諾者は、スタッツパフォームによる書面での事前承諾を得ずに、スタッツパフォームの名称やロゴ又はスタッツパフォームの商標(以下、総称して「スタッツパフォーム標識」)、その他、如何なる言葉や称号又は素材と共に使用しないもの、被許諾者は、本契約をもって、次のことを承知する。

(i)スタッツ・パフォームが、スタッツ・パフォーム標識のおよびそれについての一切の権利・権原および利権の単独所有権を保持すること。

(スタッツ・パフォーム標識は有効且つ施行可能であること

(iii)スタッツ・パフォーム標識の使用についての被許諾者の権利がもっぱら本契約から派生する範囲に限られること

(iv)本契約に記載される一切の内容、スタッツ・パフォーム標識の如何なるのれんやその他権益(本契約に定めるスタッツ・パフォーム標識の使用にかかる権利以外に)。被許諾者に与えるものではないこと

被許諾者は、直接・間接を問わず、また単独でも、他者と協力して、スタッツ・パフォームのスタッツ・パフォーム標識に対する所有権を侵害しないこと、それの有効性に異議を申立てないこと、それの有効性に対する異議申立てのつながりを得る如何なる措置を講じないこと、或いは、スタッツ・パフォーム標識を登録・保持するためのスタッツ・パフォームによる取り組みを妨害することを約定する。

(c)スタッツ・パフォームは、本契約をもって、許諾サービス(複数可)における許諾素材のうちスタッツ・パフォームに帰属する部分の複製・配信・関連する表示にのみスタッツ・パフォーム標識を使用するためのライセンスとして、全世界での使用を認める非排他的なライセンスを被許諾者に供与する。

(d)被許諾者は、本契約をもって、スタッツパフォームの販売促進やマーケティングおよびプレスリリース活動の通常の過程に関連して、被許諾者の名称・ロゴおよび商標(以下、総称して「被許諾者標識」)を使用するためのライセンス、且つそれ以外の方法で被許諾者とスタッツパフォームとの間の関係を市場に売り込んだり、広告したり、公表したりするためのライセンス、全世界での実施を認める非排他的なライセンススタッツパフォームに供与する。

(電子)価値認識:被許諾者は、スタッツ・パフォーム(且つ又は提示するにあたり、それの関係者、サプライヤおよび許諾者がサービスに含まれる如何なるデータの取得コンテンツ・検証・且つ又は提示するにあたり、相当額の投資を行ったことを認識し、それに同意する。

(プレスリリースおよびコミュニケーションイニシアチブ:本契約発効日から90日以内に、両当事者は、両当事者が本契約に企図されるような取引関係を締結したことを、両当事者で合意する言語を用いたプレスリリースにて、個別に又は共同で発表する、さらに、スタッツ・パフォームの依頼に応じ、被許諾者は、合意のコミュニケーション率先活動(動画による証言またはケーススタディなどの形式を含む;以下「コミュニケーション・イニシアチブ」)に参加することに同意します。イニシアチブ」に参加することに同意する。また、それに応じて、被許諾者は、スタッツ・パフォームのマーケティング/販売促進のためのイニシアチブを利用するライセンスとして、全世界での使用を排他的且つ無期限のロイヤリティフリーライセンスを、そして、コミュニケーション・イニシアチブに関連してマーケティング/販売促進のための被許諾者の名称・ロゴおよび商標を利用するライセンスとして、全世界での使用を認める非他国的且つ無期限のロイヤリティフリーライセンスを、スタッツ・パフォームに供与するもの。

(g)権利の留保:スタッツパフォームが、許諾素材におけるおよびそれについての全知的財産権の単独且つ排他的な所有権を保持し続けるもの。

 

7条(表明と保証)

(a)両当事者による表明と保証:両当事者はいずれも、次のことを表明し保証する。

(i)本契約を締結し、本契約に企図される取引(トランザクションを完結させる全面的な権能と権限を有するとともに、すべての適用法に従って、本契約に基づく義務を履行し、本契約に基づく権利を行使すること。

(ii)それの裁量により、弁護士の助言と支援のもと、本契約の作成に関与したこと

(b)スタッツ・パフォームによる表明と保証:スタッツ・パフォームは、許諾素材に対する必要なあらゆる権利、権原且つ又はライセンスを有することを表明し保証する。

(C)被許諾者による表明と保証:被許諾者は、次のことを表明し保証する。

(i)被許諾者は、被許諾者による許諾素材の使用に関連して要求され得る如何なる第三者のライセンス又は許可を取得する一切の責任を負うものとすること。

(ii)認可サービスおよび認定プラットフォームが本契約期間を通じて被許諾者(又はその関係者)により所有・管理されること

(iii)すべての適用法に準拠する且つその準拠状態を維持すること、適用法のいずれかに違反するような方法で許諾する素材を使用しないこと

(iv)許諾素材の如何なる部分を、本契約に厳密に則る以外の方法で使用しないこと、また、作業指示書内で明示的に認められる場合を除き、許諾素材を編集・修正すること、他者に編集・修正させること

(V)スタッツ・パフォームから適宜被許諾者に提供される許諾される素材のすべてを含む如何なるソフトウェア、アルゴリズム、且つ又はデータ処理手順のすべて又は一部に基づいて、それの分解、逆コンパイル又はリバースエンジニアリングを行ったり、又それの派生創作物を作成したりすること。

(VI)認可サービスに関して適切な利用規約を発行することなどを含む(ただしこれに限定されない)措置を講じることにより、許諾素材がユーザエンドによって何らかの商業目的で使用且つ又は複製されないように万全を期し、精進を尽くすこと。

(D)次のものが該当する場合のみ適用される被許諾者による表明と保証:。

(i)訳文:コンテンツ:被許諾者は、訳文コンテンツが完全かつ正確であり、許諾素材原文の根本的な意義を維持するものであることを保証する一切の責任を負うもの。

(ii)物理データ:被許諾者は、(1)取り上げる試合の選手や各選手のポジションに関する物理データ(以下「物理データ」)を収集するために必要となる書面での事前承諾やライセンスまたは許可、および(2)本契約に基づく義務を履行するうえでスタッツ・パフォームが物理データを使用するために必要となる書面での事前承諾やライセンスまたは許可を取得する一切の責任を負うもの。

(iii)ファンタジースポーツ顧客:被許諾者がファンタジースポーツ顧客と見なされる場合、被許諾者は次のことを表明し保証することになる。

(x)ファンタジースポーツ顧客は、すべてのファンタジースポーツ承認を保持していることを表明し保証する。

(ファンタジースポーツの顧客は、ファンタジースポーツ法による規制の対象となる者に適用される善良な性質、実直さ、誠実・清廉さおよび評判・信用を持っており、被許諾者の経歴や沿革又は評判には、いずれかの適用法(ファンタジースポーツ法およびファンタジー承認を含むがこれに限定されないのもとに不適と見なされるような要素が存在しないことを表明し保証する。

(z)ファンタジースポーツ顧客は、認可されていないファンタジースポーツ活動に携わらないことを表明し保証する。

 

8条(保証の免責)

a)本契約に明示的に定められている場合を除き、スタッツ・パフォームは、明示・黙示を問わず、許諾素材について、特定目的への適格性又は適合性についての暗黙の表明保証や取引又は履行の過程において生じる暗黙の表明保証を含む(ただし、これらに限らない)表明又は保証を一切行わない、且つそれを明確に否認する。

B)スタッツ・パフォームは、本契約に定められるスタッツ・パフォームのその他如何なる権利または保護を損なうことなく、且つ、それから逸脱することなく、良き商慣行に則って許諾素材とサービスを提供すること。

 

9条(契約の終了又は中断)

(a)スタッツ・パフォームは、次の権利を有する。

(i)被許諾者又は如何なる第三者開発者が許諾する素材を不正に使用した場合に、直ちに本契約を解除する権利

(ii)被許諾者が本契約に基づく如何なる支払義務の履行を怠り、当該支払期日から14日経過しても支払いがなされない場合、(1)本契約を解除する権利、又は(2)被許諾者への通知(電子メールで十分足りる)をもって被許諾者に対する許諾素材の供給を中断する権利

(iii)認可サービス又は被許諾者による如何なる活動又は構成部分が適用法に違反する場合に、被許諾者への通知を本契約を解除する権利

(IV)認可サービス又は被許可者による如何なる活動又は構成部分が如何なるファンタジースポーツ法且つ又はファンタジースポーツ承認に違反する、又はファンタジースポーツ顧客に関係する如何なる表明又は保証を違反する場合に、ファンタジースポーツ顧客への通知をもって本契約を解除する。

(b)上記に定めるスタッツ・パフォームの解除権のめいめいについて、いずれの当事者も次の権利を有する。

(i)相手方による本契約のいずれかの条項の違反に関する書面による通知後、かかる違反が以下の期間内に是正されない場合に、本契約(本条第a項(i)、第a項(ii)および第a項(iii)に定める認可使用、義務支払および適用法違反に関する条項以外の通知)後30日以内に解除する権利

(x)該30日の期間、若しくは、、、。

(y)かかる違反を30日以内に是正することが不可能な時には、違反当事者がかかる違反を30日以内に市場にて合理的と見なされる努力をもってかかる違反の是正に精進を尽くすことを怠った場合は、通知後90日以内

(ii)通知受領側の当事者が相手方の管財人として選定されている(且つかかる選定が解除されていない)場合に、相手方当事者が支払い不能になった、又はその負債を期日までに支払うことができない若しくは相手方当事者が、債権者のための財産委託を行った、或いははは如何なる手続倒産開始、破産手続開始、又はその他類似する法令による手続開始の申立てを受けた、又は自ら申し立てた(且つかかる手続きが、開始後60日以内に却下されない)ときに、その旨を書面にて通知後直ちに本契約を解除する権利。

(iii)作業指示書に定める条項追加に従って本契約を解除する権利

(C)中断:スタッツ・パフォームは、次のいずれかの場合、いかなる時点においても法的責任を負うことなく、許諾素材の供給を中断する権利を有する。

(a)被許諾者が本契約に則る使用料(一部分又は全額)の支払いを怠った場合

(b)被許諾者が本契約に定められる以外の方法で許諾素材のいずれかの部分を使用している又は他者に対して配布または利用可能にしている、若しくはそれ以外の方法で不正な使用を行っている、スタッツ・パフォームが確信し得る合理的な理由がある場合

(C)その如何なる商業化活動が如何なる第三者の権利を侵害している(又は侵害した)可能性がある、スタッツ・パフォームが確信し得る合理的な理由がある場合

(D)許諾素材(又はその如何なる一部)の供給が合理的な理由が以下の相反するもの、とスタッツ・パフォームが確信し得る場合

(i)適用法(如何なるファンタジースポーツ法且つ又はファンタジースポーツ承認を含むがこれらに限定されない)、且つ又は

(ii)スタッツ・パフォーム又はその関係者のいずれかに与えられた又はそれが保持する如何なる認定・許可又はその他の権利に相反している場合、更にある、かかる認定・許可又はその他の権利への順守状態を達成するために許諾する素材(又は本契約に変更を加える必要があるあるが、両当事者が分別をわきまえて且つ誠意をもって協議した後もかかる変更について合意に達することができない場合。

スタッツ・パフォームが本第9条(Cに基づき許諾素材を中断することにした場合、遅くとも3日までに被許諾者に対して中断する旨を通知するもの但し、損失・損害または請求などのリスクが発生する可能性があり、リスクを軽減するため直ちに許諾素材を中断する必要があるとスタッツ・パフォームが確信する場合については、この限りではないスタッツ・パフォームの納得のいく程度に当該の問題が解決されるまで中断状態が継続し得る。

 

10条(契約終了後の義務)

(a)終了後の支払い:本契約が終了した後も、本契約のもとに被許諾者がスタッツパフォームに対して負う金員を担って支払う被許諾者の義務は免除されないこと、さらに、被許諾者(または如何なる第三者開発者による違反の結果として本契約が終了した場合、あらゆる使用料とその他支払金の期日が繰り上げられ、よって、全額をスタッツパフォームに対して支払うことが直ちに要求される。

(b)終了後の追加義務:本契約期間が満了した時点、又は本契約が理由を問わず途中解除された時点、次のことが発生する。

(i)本契約に準じるスタッツ・パフォームから被許諾者に供与された権利は自動的に失効してスタッツ・パフォームに復帰する。

(スタッツ・パフォームが、許諾素材且つ又はサービスの配信を中止する。

(iii)当事者はいずれも、相手の如何なる秘密情報(第11条の定義に則る)に関するすべての書類・素材および情報(かかる情報が存在する如何なる形式のもの)を確実に相手方に返却するか、若しくは破壊するもの。その際、被許諾者および被許諾者および如何なる第三者開発者は、該当するものがある場合、許諾素材をスタッツパフォームに返却するか、若しくは破壊するとともに、それの第三者開発者も同様に許諾素材を返却又は破壊するように万全を期すもの。

 

11条(秘密情報)

(a)いずれの当事者も、本契約期間およびそれ以降も、本契約の目的以外に、自己の利益又はその他個人・事務所・法人その他の事業体の利益のために、相手方又はそれの事業財務・その他情報に関する如何なる秘密又は極秘情報、誘引方法、価格に関する極秘情報、又はその他本契約に基づいて入手した相手方に関するデータであるそれぞれの業界で周知されていない情報、若しくは相手方に関する公知の相手の世間一般に公開されている特許・商標・商標名・サービス・標章・著作権・知的財産権以外の如何なるデータ(以下総称して「秘密情報」)、本契約で認可されている場合を除き、使用しないことに同意する。

(a)受領当事者が開示しなくとも通常公知の情報として利用可能である又は利用可能となる情報又はデータ

(b)受領当事者が、開示当事者に対する法律上・契約上の義務または受託義務に基づき(当事者の知り得る限り)かかる情報の開示を禁じられている特定の情報源を通じて、守秘義務を負うことなく、知り得た情報又はデータ

(C)受領当事者が、開示側当事者の秘密情報を参照することなく独自に開発した情報又はデータ

(b)適宜データ権管理担当者が、スタッツパフォームの第三者との契約の監査を管理担当者に許可するようスタッツパフォームに対して要請することを得る、被許諾者は承知する・承諾する被許諾者は、スタッツパフォームが本契約(如何なる作業指示書を含む)の監査を行うデータ権管理担当者(又はそれの代理人又は代表者)に対して許可する権利を有することについて断固賛同する。

 

12条(不可抗力)

いずれの当事者も、不可抗力事象の結果、めいめいの義務(使用料の支払義務以外の義務)のすべてまたは一部の履行が遅延・妨害された場合に且つその場合に限り、本契約を違反したと見なされず、かかる不履行に対する救済処置は、一切提供されないもの。

 

13条(保証と免責)

両当事者はいずれも、次のいずれかの事由により又はそれに関連して発生するあらゆる請求・責任・損失・損害・費用および経費(合理的と見なされる弁護士費用および訴訟費用を含む)、またそれに対して相手方およびそれの株主・役員・従業員・代理人・後継者・譲受人および他の代表者を補償・救済し、それに対して損害を与えないことに本契約をもって同意する。

(i)当事者の重大な過失又は故意の不正行為

二当事者による本契約第7条に定める保証責任の如何なる違反又は不履行行

(三)当事者による、相手方当事者の名称・ロゴ・商標・秘密情報・許諾素材(被許諾者の場合)又は如何なる知的財産の、本契約のもとに認可される目的以外の使用

四被許諾者の場合、被許諾者の第三者開発者による如何なる不注意又は故意の不法行為、又はその他本契約のいずれかの規定に違反するような被許諾者の第三者開発者による如何なる行い

(vi)被許諾者の場合、如何なる商業化活動

両当事者はいずれも、許諾素材(該当する場合)又はその他被許諾者により提供される如何なる情報又はコンテンツに関する知的財産違反の申立又は容疑により又はそれに関連して発生するあらゆる請求・責任・損失・損害・費用及び経費(合理的と見なされる弁護士費用及び訴訟費用を含む)、またそれに対して相手方及びそれの株主・役員・従業員・代理人・後継者・譲受人及び他の代表者を弁護・補償・救済、損害を与えないことに本契約をもって同意する。

 

14条(責任制限)

(a)第13条に定める責任を除き、いずれの当事者も、如何なる状況においても、派生的・付随的・間接的・特別・模範懲罰的又は懲罰的損害・損失又は経費(事業の中断、事業の損失、利益の損失、貯蓄の損失を含むがこれらに限定されない)については、たとえその存在の可能性ついて忠告を受けていたとしても、一切の責任を負わないものである。

(b)(i)第13条の法的責任と(ii)本契約に準ずる如何なる支払い対象使用料および(iii)第21条(a)に準じて勝訴当事者により回収可能な如何なる訴訟費用と経費を除き、いずれの当事者についてもその総額は、(かかる債務が契約上のものであるか、不法行為・過失、不法行為に基づく無過失責任その他の如何なるものを問わず)如何なる状況においても、いずれかの相手方に如何なる申立を行った直前の12ヶ月間に本契約に関連して被許許可者がスタッツフォームに支払った(又は支払うべき)額を超過しないもの。

 

15条(衡平法上の救済)

本契約第11条の規定に対する如何なる違反が発生した場合、法的救済措置が不十分な場合にあり得るので、いずれの当事者も、発生中の違反を差し止める又は発生する可能性のある違反を防止するために、損害賠償金に加えて暫定的な差止救済と永続的な差止救済(保証供託の義務を負うことなく)権利、ならびに(権利と救済をすべて累積し且つ当事者が受けるべきその他権利や救済に加えて)違反によるあらゆる収益・利益の衡平法上有効な会計処理に対する権利を有することに、本契約両当事者は同意します。

 

16条(通知)

本契約のもとに要求されるあらゆる通知その他情報伝達は、書面にて行い、次の時点において送達完了と見なすものとする。

(a)手渡しにより送達された時点

(b)郵便使用料前払いの配達証明書・受領通知付き書留郵便物による郵送後の3日間経過した時点

(C)国内的に又は国際的に(いずれか該当する範囲で)認識されている翌日配達便により送付した日の翌日

(d)作業指示書に記載の電子メールアドレス宛に、電子メールで送信後24時間経過した時点

各通知は、該当する作業指示書に記載の住所と電子メール連絡情報に宛てられる又は配送されることになる両当事者はいずれも、適宜、相手方当事者に対する通知をもって連絡情報を変更し得る。

 

17条(本契約により成立する当事者間の関係)

本契約における当事者の間の関係は、独立業務請負業者の関係のみとする。

 

18条(譲渡)

いずれの当事者も、スタッツ・パフォームが、(i)本契約を関係者に対して譲渡する場合、又は(ii)譲渡人が本契約の全規約と条件に法的に束縛されることに同意することを条件として、スタッツ・パフォーム自体のすべての又は実質的にすべての財産の売却に関連して本契約を譲渡する場合、若しくは(iii)スタッツ・パフォーム(又はそれの如何なる関係者、貸方やその他の取り計らいを提供している如何なる銀行又は金融機関に対する担保として被許諾者への通知、本契約を譲渡する場合であって、且つスタッツ・パフォームの合理的な要求に基づいて被許諾者が如何なる関連書類を締結した場合を除き(但し、サブライセンスや更改又は譲渡の許諾提供に重大な悪影響をおよぼさないことを条件とする)、相手方による書面。

 

19条(データの保護)

いずれの当事者も、保護データに関する法規制に則るめいめいの義務に準拠することに同意する。被許諾者は、データに関する保護法規制のもとにmlaの目的に必要とされるあらゆる承諾と承認を取得済みであり、またあらゆる通知と方針を提供済であることを保証するもの。

(a)いずれの当事者も、独立した管理担当者(GDPR4条(7)の定義に則るものとして機能すること。

(b)スタッツ・パフォーム(またはその関係者のいずれか)、欧州経済地域(疑義を避けるため、英国を含む地域と見なすもの)以下(「EEA」:European EconomicAreaの内部から、EEA外部の法的管轄区における処理を目的として個人データを被許諾者に移転したまたは被許諾者により利用可能にした場合において、欧州連合委員会により、当該管轄地には「十分性」(十分なレベルの保護がないと判断された場合には、別紙6に記載の「管理担当者間データ保護補遺」が適用されるもの。

20条(報告義務)

被許諾者からスタッツ・パフォームへの如何なる報告作業義務が指示書にて要求されている場合、次の報告要件が適用されるもの。

(a)本契約の期間中と、それ以降60日間にわたり、被許諾者は、ライセンス料その他スタッツパフォームに対する支払いに係るすべてのトランザクションを説明する月次計算書を各月末日から30日以内にスタッツパフォームへ転送するもの。

(b)帳簿類:被許諾者は、その主たる事務所において、本契約に準じて生成された収益については、本契約に基づくスタッツ・パフォームへのすべての支払金額を算定するべく別々の勘定を維持管理するか、又は本契約に基づくすべての支払金額の算定を容易に行えるような一つの会計報告を維持管理するもの。

 

21条(雑則)

(a)準拠法、裁判地:本契約の準拠法と裁判地は、以下の如く作業指示書に記載のスタッツ・パフォーム側契約当事者によって異なるものとする。

 

スタッツ・パフォーム側

契約当事者

 

準拠法 裁判地
合同会社スタッツ 米ニューヨーク州法 米国イリノイ州クック群に位置する裁判所

 

パフォーム・コンテンツ・リミテッド 英国法(イングランドおよびウェールズ法) 英国ロンドン市に位置する裁判所

 

いずれの当事者も、本契約をもって、上記該当する裁判地に位置する地方裁判所・州立裁判所又は連邦裁判所の専属管轄権に同意し、それに従うもの、当該訴訟裁決に関して当事者が有し得る如何なる裁判の移送に対する権利を放棄する、また、いずれの当事者も、本契約に基づく如何なる権利の執行・弁護を目的とする如何なる法的措置または訴訟について陪審に対する権利を放棄する。

(b)権利不放棄:いずれかの当事国が、相手方による本契約の違反を免除したとしても、かかる免除が、それ以降の如何なる又は更なる違反(類似性を有するか否かを問わず)を免除する作用を有するもの又は免除すると解釈されるものではない、また、かかる免除により、本契約に基づく如何なる権利の行使が妨げられないものとする。

(c)完全合意;解釈:本契約は、その他本契約の主題について両当事者間で締結されている既存のあらゆる合意・了解事項に取って代わる。

(d)分離可能性:本契約の条項は分離可能であり、いずれかの規定が無効と判断されても、本契約その余の規定の有効性は影響を受けない。

(e):残存:本使用許諾基本契約の第4条(b)、第7条、第8条、第10条、第11条、第13条、第14条、第15条、第16条、第19条、第20条、第21条および如何なる作業指示書による特約、ならびにその他かかる条項・規定の解釈に必要な規定又は本契約の満了又は終了後も有効期間が続く規定は、本契約の満了又は存続するもの。

(f)非排他性:被許諾者の許諾許諾ファイルを受け取り、使用する権利は、あらゆる点において非排他的なものである。

(g)費用:本契約において別途定めがある場合を除き、両当事者はいずれも、本契約およびそれの付属書類の交渉・準備・締結および履行にかかる自らの費用・経費を支払うことになる。

(h)規制の変更:本契約の規約に重大な影響をおよぼすような規制の変更(各地域の制約を含むことがこれらに限定されない)が生じた場合(管轄権を有する政府当局によるものであるか、管轄裁判所の判決に伴って強要されるものであるか否かを問わず)、両当事者は、かかる規制変更の影響について誠意をもって話し合い、かかる変更の影響を軽減するために本契約の(使用料に関する内容も含む)適切な再編について合意に達すること。

(i)締結:本契約およびその補正版、ならびに本契約のもとにある「書面」が要求されるか、または許可されている如何なる通知・書類情報については、電子署名を用いて複数の副本(書面にて締結される副本や電子署名をもって締結された電子記録形態の副本を含むこれらに限定されない)で締結され得る。

(J)第3者の権利:本契約はスタッツ・パフォームと被許諾者との間で締結されるものである、英国の『1999年契約(第三者の権利)法』ないしその他法規制のもとにおいて、如何なる第三者も、本契約の条項を執行する権利を有しない。

 

 

別表1...AP規約・条件

https://www.statsperform.com/apterms/

別表1

AP規約・条件

  1. 許諾素材うちAPに帰属する部分を、30日間を超えて被許諾者のコンピュータに保有し、その他媒体に格納しないこと。
  2. 「打ち切る」、「削除」、「撤回」又は「訂正」の指示をSTATS又はAPから受けた場合、被許諾者は速やかにかかる指示に応じた処理を行う、該当する場合、指示、対象の素材の差し替えを行う、指示対象の変更状況をユーザに通知する。 差し替え又は目に通知をつきやすい状態に示す、(a)元の素材が表示された箇所と同じところ、(b)元の素材と同じ経路で到達可能な箇所、(c)検索機能を通じて到達可能な箇所、又は(d)。apにより提供される訂正ボックス内のいずれかの箇所、又はその他且つ、apが適切と見なす如何なる箇所に公表するなどの方法で速やかに行うもの。

3.被許諾者は、許諾素材のうちAPに帰属する部分について設置されている如何なるデジタル権利管理システム/ツールに干渉しないもの、本契約に基づいて提供される如何なる写真に関するあらゆる使用制限・指示に準拠するもの。

4.契約期間中の如何なる時点においても、被許諾者が、APの要望に応じて、APの帰属コンテンツの表示方法を変更する意思を示さない、変更できない又は変更を実施しない場合、統計は、APの指示によってのみ、被許諾者に対する許諾素材のAPの帰属部分の提供を、被許諾者に対して5日前までに通知することにより、中断する権利を有する。

  1. 許諾素材のうちAPに帰属する部分について、被許諾者は、許諾素材のかかる部分を使用する際は、「Copyright xxxx [xxxx には現行年度を挿入] Associated Press.ここに記載される内容の公開・放送・書換・再配布は禁じられている」著作権表示、「AP」のロゴ(STATSから被許諾者に提供されるもの)と一緒に表示することに同意する、また、被許諾者は、本項に定められる各項目についてSTATSにより供給される提供される元や情報も次のように表示するものとする。

(i)文章の場合:(ap)又はap通信出典、[筆者名を記す署名欄] + 「ap」のロゴ

(ii)の場合写真の場合:提出者表示を特定の写真のキャプション欄に含む

 

別表2...ゲティー規約・条件

https://www.statsperform.com/getty-terms-conditions/

別表2

ゲーティー規約・条件

  1. 許諾素材のうちゲーティーに帰属する部分、初回表示後10日間を超過して表示しないもの、但し、ゲーティーに帰属する写真については、かかる元来の使用に関連して(つまり、如何なる新規又は別の素材へ流用を除き)永続的に表示又はアーカイブに保存し得る。
  2. ゲーティー帰属の写真、「スライドショー」「フォト・ギャラリー」その他如何なる写真のみを表示する種類のものに使用しないものとする。
  3. 被許諾者は、許諾素材のうちゲーティーに帰属する部分について設置されている如何なるデジタル権利管理システム/ツールに干渉しないもの、本契約に基づいて提供される如何なる写真に関するあらゆる使用制限・指示に準拠するもの。

4.契約期間中の如何なる時点においても、被許諾者が、ゲティーの要求に応じてゲティー帰属コンテンツの表示方法を変更する意思を示さない、変更できない又は変更を実施しない場合、統計は、ゲティーの指示によってのみ、被許諾者に対する許諾素材のゲティー帰属部分の提供を、被許諾者に対して5日前までに通知することにより、中断する権利を有する。

  1. ゲーテ帰属の写真について、被許諾者は、許諾素材のかかる部分を使用する際には、以下の著作権通知と提供元情報を表示することに同意する。

(a)NBA/WNBA/NBDL写真の場合:「Copyright xxxx [xxxxには現行年度を挿入] NBA Entertainment.写真提供者:[写真撮影者の氏名]/NBAE/Getty Images

(b)その他の写真の場合:「Copyright xxxx [xxxxには現行年度を挿入] Getty Images.写真提供者:[写真撮影者の氏名]/ Getty Images

 

別表3...PGAツアー規約・条件

https://www.statsperform.com/pgaterms/

別表3

PGAツアー規約・条件

  1. 如何なるPGAツアー標識の使用について、被許諾者は、該当するPGAツアー・シリーズの名称を(又はロゴ図形において)文字列において使用する場合を除き、別途法令により容認されない限り、且つその都度PGAツアーによる事前承認を得ない限り、PGAツアー・データと共に若しくは被許諾者ウェブサイトのそれ以外の場所に、又はその他の如何なる方法で、PGAツアーの如何なる標識を使用しないものとする。
  2. 被許諾者は、PGAツアー・データが「公式」、「ライブ」又は「リアルタイム」であるという主張又はその他如何なる主張を示す意味合いを帯びさせたり、かかる主張をほのめかしたり黙示したりするもの。
  3. 被許諾者は、別途法令により容認されない限り、PGAツアー・イベントの名称を、文字列においてのみ、且つPGAツアー・データと共に提供される状態で、或いはは(ページ形式上の理由や十分な空欄がないなどの事由が存在する場合)PGAツアーにより提供又は承認される省略名若しくは省略表記として表示するもの。
  4. 被許諾者、該当するPGAツアー・イベントの名称を完全且つ適切に、法令により容認されない限り、文字列においてのみ、PGAツアー・データの表示と関連した状態で、或いは(ページ形式上の理由や十分な空欄がないなどの事由が存在する場合)PGAツアーにより又は提供される省略名若しくは省略表記として表示するもの。
  5. 被許諾者は、PGAツアー・データ、事実と異なる内容に変更しないこと。
  6. 被許諾者は、わいせつ的で、性表現が露骨である、又は攻撃的であるコンテンツ又は広告、或いはアルコール飲料やタバコ又は違法のギャンブルに関連するコンテンツ又は広告に関連する状態でPGAツアー・データを表示または使用しないもの。
  7. 被許諾者は、「得点はすべて15分間の遅れで表示される。
  8. 被許諾者は、(A)PGAツアー・イベントが開催される週の当該イベント冠スポンサー(以下「各冠スポンサー」)の競合他社、又は(B)PGAのシーズンスポンサー(現在はFedExの競合他社(以下、かかる競合他社)をすべて総称して「競合他社」)に対して協賛権を売却する、PGAのツアー・データと同じページにかかる協賛権が永続的に表示されるような方法でかかるページに広告を表示し、疑義を避けるために述べておくことが、広告が非永続的なもの(循環バナーなど)である、各スポンサー冠またはFedExと同じページに競合他社を断続的に表示する広告であれば、被許諾者は、ページにかかる非永続的な広告を表示し得る。

 

別表4...FDC主要供給規約

https://www.statsperform.com/fdcterms/

別表4

サッカー・データ且つ又は対戦カード(めいめい以下の定義に則ることが、許諾された素材の一部として供給される場合、お客様は以下の主要規約に従って供給されるのみかかる[データ]を使用することを、それを怠ったときには、本契約の重大な違反を犯したと見なされるもの。

 

  1. サッカー・データ且つ又は対戦カードに関する如何なる権利又は義務を、如何なる第三者に対して移譲又は譲渡しないこと。
  2. サッカー・データ且つ又は対戦カードを、お客様のエンドユーザに再販売しないこと。
  3. サッカー・データ且つ又は対戦カードを援用する如何なるサービス又はその他の素材には、(i)。性表現が露骨である如何なる素材が組み込まれている如何なる陳述その他素材、(ii)汚い言葉遣い又は冒とく的な言動を使用する、又は攻撃的又はわいせつ。汚い言葉遣い又は冒とく的な言動を使用する、又は攻撃的である、又はわいせつ的である、若しくはそれ以外の方法で違法である。FDCマッチに関する未承認の音声素材、映像素材又はAV(音声・映像)素材の如何なるものを促進又は提供する如何なる陳述その他素材、且つ又は(iv)。DataCoや如何なるクラブ、FDCイベント主催者、FDCイベント又はプレイヤーによる如何なる推奨・公認又は承認がかかる、推奨が存在しないにもかかわらず、主張又は提案する如何なる陳述その他の素材が含まれていないこと。
  4. 次のようなサッカー・データ且つ又は対戦カードの複製又はその他使用を禁ずる。
  5. 非論説的ベースのもの
  6. DataCo又は如何なるクラブ、FDCイベント主催者、FDCイベント又はプレイヤーによる如何なる推奨・公認又は承認をかかる、推奨が存在しないにもかかわらず、主張又は提案する如何なるプレイヤーの業績指数に関連したもの例として(但し例示された例に限定される)、1件のFDCイベント(又は一FDCイベント主催者の1件のFDCイベント、実質的にプレイヤーのプレイヤーの業績指数は、かかる主張又は提案をなして見なされることになる(よって、本第4項(b))のもとに認められないことになる。)
  7. 如何なるファンタジー/予測コンテスト(以下の定義に則る認可ファンタジー/予測使用以外のもの)
  8. 如何なるコーチング/スカウトを目的とした商品、サービス又はツールに関連するもの
  9. 如何なる賭博利用に関連するもの、且つ又は
  10. クラブの有効な承認がない単一クラブ・ベースのもの
  11. スタッツ・パフォームの事前承認、如何なるFDCマッチ且つ又はいずれかのプレイヤー(複数可)の示唆又は模倣するような方法で、如何なるサッカー・データを複製する又はその他如何なる方法で使用しないこと。
  12. 適切なライセンス又は承諾のない、FDCのマッチの如何なる写真を複製する、又はその他如何なる方法で使用しないこと。
  13. DataCo又は如何なるクラブ、FDCイベント主催者により又は使用される如何なる商標、バッジ、記章又はロゴの複製又はその他使用をかかる商標、バッジ、記章又はロゴの適切な所有者の書面による事前承諾を行わないこと。
  14. 技術的に商業上実施可能な場合において、お客様による対戦カードの如何なる複製には、該当するFDCのイベントのロゴ(複数可)を(合理的に近似する位置に)添え付けること。
  15. お客様が、公式スポンサー名を含むタイトルの付いたサッカー・データ且つ又は対戦カードを参照する際は如何なるものも、合理的且つ技術的に実施可能であれば、当該公式スポンサー名を付したタイトルを使って参照するもの。
  16. お客様が、サッカー・データ且つ又は対戦カード出版する際には、いかなるものも、合理的且つ技術的に実施可能であれば、該当するFDCイベントの公式スポンサーおよびFDCイベント主催者への参照を伴った状態で出版するものとする。
  17. お客様が、本規約に則り認可(且つ又は要求)される方法で公認FDCイベント/FDCイベント主催者のロゴを複製する際は如何なるものも、ロゴに適用される銘柄ガイドラインおよびスタッツパフォームから提供されるかかるロゴに関する如何なる指示に従って複製するもの。
  18. サッカー・データおよび対戦カードを、下記されるいずれの目的にも使用しないもの。

(a)如何なるクラブ又はプレイヤーに過度の優越性を与える目的

(b)如何なるクラブ、プレイヤー、FDCイベント(又はFDCイベント主催者)、又は前述の者又はDataCo自身のスポンサー、サプライヤ又はその他通商パートナーとの商業上の又は推奨を目的とした提携や公認関係、かかる商業上の又は推奨を目的とした提携や公認関係が存在しないにもかかわらす、構築、又は示唆する目的

  1. DataCoの合理的と見なされる見解により、DataCo又は如何なるFDCイベント主催者又は如何なるクラブの名声・評判・その他信用権益に悪影響を見なされる素材(形式且つ又は媒体を問わず)出版します、配布します、又はその他の方法で使用しないこと。

20.スタッツ・パフォームは、本契約期間中に、お客様に対して、本契約の規約に則り認可される目的(FDC の認可使用の範囲に含まれる目的であることと、サッカー・データ且つ又は(以下、15項に 準拠)カードを使用複製することを認める当該担当区域において有効な非排他的ライセンスを供与する。

  1. 当該開始日(以下の定義に則る)、欧州連合(EU)加盟国内における対戦カードの使用および複製にライセンスが不要となるとともに、かかる行為について他の当事者を認可することも不要となる。
  2. お客様がいずれかに該当する場合、スタッツパフォームは、お客様がスタッツパフォームからの書面による通知を受け取ってから14日目の正午以降に本契約を解約できるもの(さらにDataCoにより解約を義務付けられる場合もある)、且つ又は本規定に基づくサッカーデータ・且つ又は対戦カードのお客様への供給を中断且つ又は終了できるもの。

23.規約の条件に定められる規定のいずれかに対して(若しくは、本契約全体に対して)重大な持続的な又は違反を犯した場合、且つ又は

24.直接認可制度の導入又は排他的サブライセンス受諾者の任命後、DataCo又は(該当する場合)関連する排他的サブライセンス受諾者により発行される該当するライセンスに定められる規定のいずれかに対して(若しくは、本契約全体に対して)重大な又は持続的な違反を犯した場合、且つ。

  1. 直接認可制度の導入又は排他的サブライセンス受諾者の任命後、DataCo又は(該当する場合)関連する排他的サブライセンス受諾者により発行される該当ライセンスの入手・順守・且つ更新を怠った場合
  2. お客様は、スタッツ・パフォームが本契約(又はそれに含まれる情報)を(極秘扱いを条件として)DataCo且つ又はFDCイベント主催者に開示する要請を受ける場合があることを承知するとともに、かかる開示が本契約のもとに認められ、よって本契約の違反として解釈されないものと同意する。

 

FDC主要供給規約で用いられる用語の定義:FDC

「賭博利用」、賭博又はギャンブルの如何なる形式(如何なる賭博又はギャンブル取引、賭博又はギャンブル活動、且つ又は賭博又はギャンブルの運用の引き受け又は授権を含む、必ずしもこれらに限られないに関連する使用を意味する。

「DataCo」とは、フットボール・データ・コ(Football DataCo Limited)を指す。

「直接認可制度」とは、サッカー・データ且つ対戦カードの使用・複製権を認めるライセンスのうちDataCoが使用料徴収する権利を主張し得る、DataCo/FDCイベント主催者がスタッツ・パフォームの顧客(お客様を含む)に直接を再許諾する如何なる意味する。

「排他的サブライセンス受諾者」、欧州連合領域外の如何なる担当区域を対象に、サッカー・データ且つ又は対戦カード使用・複製権に関する排他的サブライセンスの受諾者として、DataCoが任命する如何なる第三者を指す。

「FDCイベント」、イギリス・プレミアリーグ(イングランド・プレミアリーグ)、EFLチャンピオンシップ(EFLチャンピオンシップ)、EFLリーグ1およびEFLリーグ2(EFLリーグ1およびEFLリーグ2;各EFL競技会のプレイフを含む)、EFLカップ(EFLカップ)、EFLトロフィー(EFLトロフィー)、スコットランド・プレミアシップ(スコティッシュ・プレミアシップ)、スコットランド・チャンピオンシップ(スコティッシュ・チャンピオンシップ)、スコットランド・リーグ1およびスコットランド・リーグ2(スコティッシュ・リーグ2リーグ2(スコティッシュ・リーグ1、スコティッシュ・リーグ2;前述の各スコットランド・プロサッカー リーグ戦のプレイ・オフを含む)、スコットランド・リーグ・カップ(スコティッシュ・リーグ・カップ)、スコットランドプロサッカーリーグ挑戦杯(スコットランドプロサッカーリーグチャレンジカップ)、その他リーグなど各種競技会を意味する。

「FDCイベント主催者」、イングランドサッカー協会プレミアリーグ有限会社(サッカー協会プレミアリーグ有限会社)、イングランドサッカー連盟有限会社(サッカーリーグ有限会社Limited)、スコットランドプロサッカー連盟有限会社(Scottish Professional Football League Limited)、およびその他本契約期間中に前記の如何なる者に取って代わる如何なるFDCイベントの主催者となる如何なる事業体を意味する。

「FDC」マッチ、FDCイベントの一環として開催されるサッカーの試合を意味する。

「FDC認可使用」、FDCイベントの試合に関するニュース報告・分析又はその他の考察を含む、いわゆる「論説的な」目的の使用を意味する。

「対戦カード」、如何なるfdcのマッチの目録のすべて又は一部を意味する。

「サッカー・データ」、FDCイベント(但し、対戦カードは除く)に関するデータを意味する。

「非論説的ベース」とは、如何なる非論説的使用を意味し、次のものにおける又はそれに関連する使用を含む。

  1. 予測コンテスト(この種類のゲーム又はコンテストのいずれかに参加するには、参加料の支払いが要求される)
  2. 記念品、コレクション品、衣類、カレンダー、マグカップ、ポスター、冷蔵庫用マグネット、ステッカー、トレーディングカード、キーホルダーを含む如何なる商品、且つ又は
  3. FDCのマッチの如何なる同時音声解説

「その他」、プレミアリーグ2(プレミアリーグ2)、プロフェッショナルデベロップメントリーグ(プロフェッショナルデベロップメントリーグ)、プレミアリーグリザーブカップ(プレミアリーグリザーブカップ)、サッカー連盟セントラルリザーブカップ(サッカー連盟セントラルリザーブカップ)、ならびにプレミアリーグU-リーグ(プレミアリーグリザーブカップカップ)、サッカー連盟セントラルリザーブリーグ(フットボールリーグセントラルリザーブリーグ)およびサッカー連盟セントラル・リザーブ・カップ(フットボールリーグセントラルリザーブカップ)、ならびにプレミアリーグ(プレミアリーグリザーブカップ)。18分類1と分類2(Premier League u18 cat.1およびcat.2)、U-18プレミアリーグ・カップ(u18プレミアリーグカップ)、(U-18プレミアリーグカップ

サッカー連盟U-18NW・NE・SW・SEリーグ(Football League u18 NW, NE、SW・SEリーグ)、サッカー連盟U-18メリットディビジョン(Football League u18 Merit Divisions)、サッカー連盟U-1818カップ(Football League u18 Cup)、スコットランドプロサッカー連盟(Scottish Professional Football League u20 National)、U-20東部およびU-20西洋(Scottish Professional Football League u20 National)、u20東部およびu20西部)を意味する。

「認可ファンタジー/予測使用」、賭博が関与しないファンタジー・サッカー・ゲーム且つ又は予測ゲームにおける顧客によるサッカー・データ(スタッツ・パフォームのF24入力データに含まれる状態などにおいてxy座標データを含むサッカー・データ以外のもの)且つ又は対戦カードの使用を意味する。

(a)かかるゲーム且つ又はそれに関連する如何なる宣伝素材により、DataCoや如何なるクラブ、FDCイベント主催者、FDCイベント又はプレイヤーによる如何なる推奨・公認又は承認を、かかる推奨が存在しないにもかかわらず、主張又は提案するもの。

(b)かかるゲーム且つ又はそれに関連する如何なる宣伝素材により、それが如何なる形においても公認である且つ又は公認データに基づき作動している旨の主張又は提案しないもの。

(c)かかるゲーム且つ又はそれに関連する如何なる宣伝素材に、公認fdcイベント(又はfdcイベント主催者の称号又はロゴを組み込まないもの。

(d)かかるゲームは、如何なるFDCイベント主催者の公認ファンタジー・サッカー・ゲーム且つ又は予測ゲームと競合するもの(DataCoの合理的と見なされる見解により競合すると判断されるもの)であってはならないもの。

「複製」、写しの作成、一般大衆を対象とした写しの発行、一般大衆への通信、抽出又は再利用を意味する。

「単一クラブ・ベース」、FDCにマッチする選手として出場するある一件のクラブを実質的な土台とする如何なる商品、私財又はサービスを意味する。

 

別表5...ロイター規約・条件

ロイター規約・条件

被許諾者は次のことを認識し、それに同意する。

1.「ロイターコンテンツ」、ロイター・ニュース&メディアリミテッド(ロイター通信)又はその関係者(以下「ロイター通信」)、スタッツ・パフォームに供給される素材に含まれる如何なるスポーツの映像コンテンツを意味する。

2.論説使用」、イベントや情報、実況放送、報道価値のある分析結果、社会的関心事項又は社会一般のためになるものに関係する使用を指す但し、如何なる商業上の又は販売促進・pr記事・推奨広告・又はマーチャンダイジングにおける使用や、又はその他適用法に基づく個人の肖像権又はプライバシー権を侵害するような如何なる使用を本人に無断で行う場合は、「論説使用」に含まれない。

  1. 被許諾者は、ロイターコンテンツの使用について、(a)被許諾者が所有又は管理する各媒体資産および(b)被許諾者の銘柄を伴うプロフィールやその他ソーシャルメディア・第三者・ネットワークがホストする(以下、総称して「クライアント資産」という)の中に援用することによってのみロイターコンテンツを使用できるライセンスを受諾する。
  2. スタッツ・パフォーム又は被許諾者によるロイター・コンテンツを制限するべく定められているロイター・コンテンツの使用制限(かかる制約はロイター・コンテンツに含まれる状態で、又は本契約その他書面にて被許諾者に通知される)(以下「制約」の内容によっては、めいめいのクライアント資産用の最終素材を製作する過程(静止画像のトリミングやサイズ変更、ビデオ映像の長さの編集、又はそれを他のコンテンツと組み合わせる作業などを含む)において、必要に応じてロイター・コンテンツを適応・修正することが認められる場合がある。
  3. ロイター、ロイターコンテンツおよびロイターおよびその関係者の商標、マークサービス、商品名、ロゴを含むサービス名(以下「ロイター標識」)又はそれに対する一切の権利、権原および利権を留保する。
  4. 被許諾者は、如何なる制約に準拠すること、また、ロイターコンテンツのいずれかが不正確であること、誤解を招く恐れのあること、誤記を含むこと、又はそれ以外の理由によりロイターの法的リスクをもたらすこと、ロイターが誠実に確信し、合理的な得る理由がある場合においてスタッツパフォーム又はロイターがロイターコンテンツの項目(複数可)を除去(以下「撤回」)することにも準拠するとともに、そのために全面的な協力を提供すること。
  5. ロイターコンテンツの使用は如何なるものも論説としての使用に限られ、且つ適用法に従って使用するものとする。

8.ロイターコンテンツの出典元としてロイターを特定し、ロイターコンテンツと共に又はそれに含ま供される如何なる識別子・著作権表示又は所有権通知を決して取り除いたり、閲読困難にしてはならない。

  1. ロイターコンテンツは、「現状有姿にて」無償で提供されるものである。
  2. ロイターコンテンツの項目のうち、本契約の満了又は終了前にめいめいのクライアント資産内に援用済みのものを除き、本契約期間以降にロイターコンテンツを保管し続けることは禁じられており、故に被許諾者は、ロイターコンテンツを直ちに削除又は破壊することを保証するもの。
  3. 被許諾者は、スタッツ・パフォームおよびロイターの書面による事前承諾なく、ロイター標識を使用しないものとする。
  4. 被許諾者は、ロイターコンテンツ又はロイター標識又は本契約についてロイターに対する直接の権利を有しないものとする。

13.本契約が満了した又は理由を問わず終了した後には、被許諾者に対するロイターコンテンツの提供が停止する。

14.ロイターの権利を保護するために差止救済が必要であるとロイターが判断する場合、ロイターは被許諾者に対する差止救済を求めることができる。

  1. 被許諾者は、著作権表示と免責事項および商標設定の表示に関するロイターの要件(https://agency.reuters.com/en/platforms-delivery/reuters-brand-attribution-guidelines.htmlに掲載される要件であり、ロイターにより適宜更新される改訂版も含む)に準拠することを保証するもの。
  2. スタッツ・パフォームまたはロイターが、正当な理由をもって、被許諾者が本規約に基づく義務に違反していると見なす場合、スタッツ・パフォームは、ロイター・コンテンツへのアクセスを中止するもの。

 

別表6...管理担当者間データ保護補遺

https://www.statsperform.com/controllerdpa/

 

別表6

使用許諾基本契約の『』について管理担当者間データ保護補遺

序論

このデータ保護補遺(以下「DPA」:Data Protection Addendum)は、両当事者間で締結される如何なる作業指示書にて特定されるところのスタッツ・パフォーム(STATS Perform)と、同じく両当事者間で締結される如何なる作業指示書にて特定されるところの被許諾者との間で合意・締結された『使用許諾基本契約』(以下「MLA」:Masterライセンス契約の規約に援用され、且つその一部を形成する。

適用性

スタッツ・パフォーム又はそれの関係者のいずれかが、欧州経済地域内又は英国内から、欧州経済地域外の法的管轄区における処理を目的として個人データを被許諾者に移転した又は被許諾者が利用できるようにした場合において、欧州連合委員会により当該管轄地には「十分性」(十分なレベルの保護が判断されない状況においてのデータ移転、又はその他データ保護に関する法規制の要件を満たす正当な移転機構が要求されない管轄地におけるデータ移転(本DPAにおいて以下「関連データ移転」)、本DPAが適用される。契約条項)を定め、それを援用する。

SCCはは、修正不可および譲渡不可である、且つデータ保護に関する法規制によって如何なる関連データ移転に要求されるものである。

従って、両当事者は、データ保護に関する法規制に従って確実に関連データ移転が行われるようにするために本DPAを締結する。

 

よって、本パをもって以下の通り合意する。

  • 管理担当者間標準契約条項

コミュニティーから発展途上国への個人データ移転管理担当者から管理担当者への移転についての標準契約条項

 

 

スタッツ・パフォーム(作業指示書に特定されている法人)

指示書に定められるスタッツ・パフォームの立地の住所と国名;。

以下「データ輸出者」。

および

被許諾者(作業指示書に特定されている法人)

指示書に定められる被許可者の立地の住所と国名

以下「データ輸入者」。

(個別には「当事者」といい,両者を合わせて「両当事者」という。)

 

定義

各項目において、各用語の定義は以下に定めるところによる。

  • 個人データ、特殊分類データ/機微データ、工程/処理、管理担当者、処理担当者、データ主体および監督機関/当局は、1995年10月欧州指令95/46 EC又は如何なるデータ保護に関する適用法に定めるところによる。
  • 「データ輸出者」とは、個人データを移転する管理担当者を意味するもの。
  • 「データ輸入業者」とは、本条項の規約に従って更なる処理を行うためにデータ輸出を行う者個人から受け取ることに同意し、第三国のシステムに依存せずに十分な保護を得る管理担当者を意味するものである。
  • 「条項」、契約条項を指し、別の商業上の取り決めのもとに両当事者により確立される営利事業の規約を援用していない個別の文書のことである。

 

移転に関する詳細(ならびにそれにより取り扱われる個人データ)については、付録2(条項の一部を構成することに定める通りとする。

 

1 データ輸出者の義務

データ輸出は次のことを保証し、約束する。

 

  • データ輸出者に該当する法律に従って個人データを収集・処理・移転していること。
  • データ輸入業者が本項によりそれに対して課される義務に応ずることができるか否かを判断するために合理的な努力を図っていること。
  • データ輸出者が設立された国の関連データ保護法の写し又はそれへの参照(該当するものがある場合、且つ法的な助言を含まない)依頼に応じて、データ輸入業者に提供すること。
  • データ輸入業者による個人データの処理に関するデータ主体や当局からの問い合わせに回答すること。
  • 条項の写しを、依頼に応じて、第3条に則る第三者受益者である第三者が利用できるようにすること。但し、その条項に秘密情報が含まれている場合は、これに限らず、かかる情報を除いて提示することができる情報を取り除いた場合、データ輸出者は、かかる省略の理由とそれを行う権利を所有している書面にてデータ主体に通知することを、それによりかかる省略に対して関係当局の注意を促すこと。

 

2データ輸入業者の義務

データ輸入業者は次のことを保証し、約束する。

  • 不注意による又は違法の破壊又は偶発損失・変更・不正な開示やアクセスから個人データを保護するとともに、処理中に遭遇しリスクの度合いと保護すべきデータの性質に適したレベルのセキュリティを提供するために設置すること。
  • 個人データへのアクセス権を受諾する如何なる第三者(処理担当者を含む)が個人データの守秘義務とセキュリティを尊重・保守することを保証するための適切な手順を設置すること。
  • 当該条項の締結時において、現地法が、本条項に基づき定められている保証に対し実質的に悪影響を与えると判断されるのはデータ輸入者にはなく、またデータ輸入者は法令の存在を認識した場合はデータ輸 出者に対し通知する(必要な場合、データ輸出者はかかる通知を当局に対し提出する)。
  • データ輸入は、付録2に記載の目的のために個人データを処理し、本項に記載された保証を行う約 束を実行する法的な権限を有している。
  • データ輸入者は、個人データの処理に関する問い合わせに回答する権限を与えられた組織内の連絡担当者をデータ輸出者に対して明らかにし、かかる問い合わせ全てに関し、合理的な時間の範囲内で、デー タ輸出者、データ主体、及び監督当局に誠実に協力する。 データ輸出者が法的に解散した場合、又は両当事者がそうすることに同意した場合、データ輸入者は第1条(eの規定の遵守に対する責任を負う。
  • データ輸出者からの要請があった場合、データ輸出者に対し、第3条に基づくその責任を果たすための金的資源が十分である証拠を提出する(保険をかけることを含み得る)。
  • データ輸出者から合理的な要請に応じて、データ輸入者は、合理的な通知を行った上で、通常営業時間内に、処理に必要となるデータ処理設備、データファイル及び書類を、データ輸出者(又はデータ輸出者が選び、データ輸入者が合理的に異議を唱え unable独立した中立的な検査代理人又は監査人が。本項の保証と約束の遵守を確認するため審査・監査且つ証明できるよう提出する。この要請は、データ輸入者の国内の規制監視又は当局からの必要な同意又は承認が条件となり、データ輸入者はこれらの同意や承認を適時に取得するよう努力する。
  • データ輸入者は、自らの判断により、付録1に定めるデータ処理の原則に従って個人データを処理する。

 

両当事者は、作業指示書に日付と署名を付すこと付すことにより、本第2h)にイニシャルを付して同意するとともにそれを承諾することに同意する。

  •  データ輸出者への通知なき限り、欧州経済領域(EEA)外の第三者である管理担当者に対して個人データを開示又は移転しない;かつ
  • 第三者であるデータ管理担当者は、第三国が適切な保護を行うという委員会の判断に従って個人データを処理する;又は、、。
  • であるデータ管理担当者は本条項の署名者となるか、又はEUの権限ある当局により承認された別のデータ移転契約の署名者となる;又は、、。
  • データ主体は、移転の目的と、受取人の種類、及びデータの輸出先となる国においては、データ保護基準が異なる可能性があるという事実についての情報を入手した後で異議を申し立てを行う機会を与えられている;又は、、、。
  • 機微データの再移転に関しては、データ主体が、再移転についての明確な承諾を与えている条件となる。

 

3法的責任と第人の権利

  • 各当事者は、自身が本条項に違反したことに起因して発生した相手の損害に対し法的責任を負うものとする両当事者間の法的責任は実損に限られる。基づくデータ輸出者の法的責任に影響を与えないこととする。
  • 両当事者は、データ主体が、第三者である受益者として、データ輸入者又はデータ輸出者に対し、その個 人データに関するそれぞれの契約義務違反に対し、本条及び第1条(b)、第1条(d)、第1条(e)、第2条(a)、第2条(e)、第2条(h)、第2条(i)、第3条(a)、第5条、第6条(d)、第7条を執行する。第2条(c)、第2条(d)、第2条(e)、第2条(h)、第2条(i)、第3条(a)、第5条、第6条(d)、第7条を執行する権利を有することに同意すると共に、本件に関する司法管轄権は輸出者の設立国にあることを承諾します。して、データ輸入者への権利を執行するため、適切な措置を講じるよう要請する必要がある。直接その権利を輸入者に対し執行することができる、データ主体は、データ輸入者が本条項に基づく法的義務を履行できるかどうかを見極める合理的な努力を行わなかったデータ輸出者を直接相手に訴訟を起こす権利を与える(データ輸出者は合理的な努力を行ったことを立証する義務を負うものとする)。

 

4 本適用条項にされる法令

本条項は、データ輸出者が設立された国の法令に準拠すること。

 

5データ主体又は当局との紛争解決

  • いずれかの当事者又は両当事者に対して、個人データの処理に関し、データ主体又は当局により紛争がもたらされ又は損害賠償請求がなされた場合には、両当事者は互いにかかる紛争又は請求について通知し、適時に友好的に和解する方向で協力すること。
  • 両当事者は主体又は当局が一般的に利用可能な拘束力のない調停手続に対応することに同意する。両当事者が手続に参加した場合、両当事者は遠隔地から参加することを選択できる(電話又 はその他の電子的手段によるものなど)。
  • 各当事者はデータ輸出者が設立された国の管轄裁判所の判決又はある当局の最終的な決定に従うものとし、決定に対する更なる上訴又は不服申立ては認められない。

 

6契約解除

  • データ輸入者が本条項に基づくその義務に違反している場合、データ輸出者は、違反状態が是正される 又は契約が解除されるまで、データ輸入者に対する個人データの移転を一時的に停止することがで きる。
  • 以下の場合、データ輸出者は、データ輸出者が輸入者に対し持つことのあるその他の権利を侵害することなく、本条項を解除する権利を有するもの。
  • 上記の(a)項に基づき、データ輸入者への個人データの移転が、データ輸出者により1か月を超えて一時的に停止されている場合
  • データ輸入者による本条項の遵守が、輸入国における法的又は規制上の義務に対する違反になる場合
  • データ輸入者が本条項に基づき自らが定めた保証や約束に実質的に又は繰り返し違反している場合
  • データ輸出者が設立された国の管轄権を持つ裁判所又は当局の、さらなる上訴又は不服申立てのできない最終的な判決又は決定により、データ輸入者又はデータ輸出者による条項への違反があったと判断された場合、又は、。
  • データ輸入者の管財若しくは清算の請願書が提出され、それが個人若しくは企業の立場のどちらかを問わず、その請願が適用される法の下での棄却若しくは却下が可能な該当する期間内に棄却される。又は却下されなかった場合、会社、清算の命令が出された場合、その資産に対し管財人が任命された場合、輸入者が個人の場合で破産管財人が指名された場合、会社の任意清算が開始された場合、又は管轄地におけるそれらと同等の事象が発生した場合、。

上記(i)、(ii)、又は(iv)に該当する場合には、データ輸入者も本条項を解除することができる。

 

  • 以下の場合、どちらの当事者も本項を解除することができる。
  • データが移転され、データ輸入者によって処理される国(又はその一部に関連してEU指令95/46/ECの第25条(6))。
  • EU指令95/46/EC(又はその改定版がかかる国に直接適用されるようになった場合

 

  • 両当事者は、本条項がいかなる時点においても、状況又は理由の如何を問わず、解除された場合であっても(第6条(c)に基づく解除を除く)、移転された個人データの処理に関する条項に基づく義務且つ又は条件を免除されることはない。

 

7本条項の変更

両当事者は、付録2に記載されている情報の更新を除き、本条項を変更することはできない。付録2の更新の場合、両当事者は必要に応じて当局に通知するもの。

 

8移転の説明

移転と個人データの詳細は2に定められている付録、2、営業上の機密情報を含み、法令により求められる場合や、ある権限規制当局又は政府当局への対応、又は第1条条(e)により必要とならない限り、第三者に開示しないことに両当事者は同意する。

両当事者は、作業指示書に日付と署名を付すこと付すことにより、付録12含まれる条項にSCC法的に拘束されることに同意するとともにそれを承諾することに同意する。

  •  (データ処理原理)
  • 目的による制限:個人データは、付録2に記載された目的に限り、又は事後にデータ主体によって承認された目的に限り、処理され、その後に利用され又は伝達され得る。
  • データの品質と均整:個人データは正確かつ、必要な場合は最新のものである必要がある。
  • 透明性: 公正な処理を確実にするために必要な情報(処理の目的や移転についての情報など)、それが既にデータ輸出者によって提供されている限り、データ主体に対して提供する必要がある。
  • セキュリティと機密保持:データ管理担当者は、処理により生じる、偶発的な又は違法な破壊や、偶発的な紛失、改ざん、不正な開示やアクセスなどのリスクに対し適切な技術的且つ組織的なセキュリティ対策を講じる必要がある。
  • アクセス、訂正、削除、及び不服申立ての権利:個人データの処理に関連した自然人の保護及び当該データの自由移動に関する、EU指令95/46/ECの廃止に伴う欧州議会及び欧州理事会による2016年4月27日のEU規則2016/679(一般データ保護規則)に規定されているように、データ主体は、直接又は第三者経由で、所有されている自分自身に関する個人情報の提供を受ける権利有しよ、かかる本人に各自の個人。27日のEU規則2016/679(一般データ保護規則)に規定されているように、データ主体は、直接又は第三者経由で、組織が所有している自分自身に関する個人情報の提供を受ける権利を有し、よってかかる本人に各自の個人情報を提供しなければならない。関連するその他の組織の権益を著しく害する可能性があり、かかる権益が、データ主体の基本的な権利や自由についての権益を優先する場合には、アクセスを認める必要性はない。は、特定する必要はない。データ主体は、自分に関する個人情報は、不正確またはこれらの原則に反して処理されたものがある場合は、修正・変更または削除することができなくてはならない。
  • 機微データ: データ輸出者は、第2条に基づく義務に従って、このような機微データを保護するために 必要となる追加の措置(セキュリティに関するものなど)を講じるもの。
  • マーケティング目的で使用されるデータ: データがダイレクトマーケティングを目的として処理される場合、データ主体に自分のデータがかかる目的に使用されることをいつでも「オプトアウト」することを認める効果的な手順が存在する必要がある。
  • 自動化された決定:本DPAにおいて「自動化された」とは、データ輸出者又はデータ輸入者による決定、データ主体に関し法的な影響をもたらすもの、又はデータ主体に大きな影響を与えるもの、である。職場での業績、弁済能力、信頼性、行動など、データ主体に関する一定の個人的要素を評価することを意図した個人データの自動処理のみに基づくものを意味するものとする。

(ア)(イ)決定が、データ輸入者によって、データ主体と契約を締結する際又は契約を履行する際に 行われた場合

(a)(ii)データ主体が、自動化された決定を行った側の当事者の代表者とその結果について話し合う機会を与 えられ、又はそれ以外の形でそれらの当事者に対し表明を行う機会を与えられる場合、、、。

又は

(b)それ以外の形でデータ輸出者の法により規定されている場合

 

 

 

 

 

付録2 (情報の処理

1データ主体

移転される個人データは以下の分類のデータ主体に関するものである。

スポーツ選手・競技者および関連するスポーツのプロに関係する情報を含む許諾素材(MLAの定義に則ることに含まれる個人データ

 

2移転(複数可(複数可)目的

移転は次のことを目的として行われる。

指示書およびMLAに定めるためのデータ輸入業者による個人データの使用

 

3データの分類(全スポーツに関連)

移転された個人データは以下の分類のデータおよび適宜その他の分類に関するものである。

 

データ分類(全スポーツに関連)

データ(試合の成績および試合のイベントデータ)

動画および音声コンテンツ

論説的コンテンツ

 

4受領者

移転される個人データは以下の受領者又は以下の種類の受領者にのみ開示される。

指示書且つ又はMLAにより容認される受領者

 

5データ輸出者のデータ保護登録情報

依頼に応じて配布することとする。

 

6 その他お役立ち情報情報

無し

 

7 データ保護に関する問い合わせ先

問い合わせ先の詳細については、作業指示書を参照のこと。