STATSのサプライヤー行動規範
このコードについて
Stats Perform、企業の誠実さ、責任ある調達、環境の持続可能性、事業を行っている国の労働者の安全と福利は最も重要です。これらの基本原則は、本サプライヤー行動規範(規範)に反映されており、Stats Perform またはその関連会社に製品またはサービスを供給する事業体が満たすべき最低限の基準を定めています。
定義
このコードでは
適用法とは 、管轄権を有する政府またはその他の規制機関のすべての法律、法令、規制、指示、ガイドライン、行動規範、および管轄権を有する裁判所またはその他の法廷の命令であって、サプライヤーおよびStats Perform サプライヤー間の契約に基づく各当事者の義務の履行に適用されるものを意味し、これを含むものとする。
サプライヤーとは、商品またはサービスをStats Perform またはその関連会社に提供する企業、パートナーシップまたは個人を意味します。
労働者とは、サプライヤーが雇用し、雇い入れ、従事させ、または事業を遂行するために使用する個人を意味します。
代表者とは、サプライヤーのサプライヤー、ベンダー、代理店、および下請業者であって、Stats Performサプライチェーンに関与する者をいう。
本規定を遵守しなければならない者
Stats Perform またはその関連会社に製品またはサービスを提供することにより、サプライヤーは自社およびその従業員が本規範の要件を遵守しており、今後も遵守することを証明するものとします。
行動規範
1.法令の遵守と基準の優先順位
1.1 サプライヤーは、Stats Perform契約を履行するにあたり、本規定に定める基準を遵守することに加え、本規定に定める事項に関連する法令を含むがこれに限定されない、すべての適用法を遵守するものとする。
1.2Stats Perform 契約の規定と本規約の規定が矛盾する場合、サプライヤーは最も厳しい基準を満たすものとします。
2.本コードの更新
Stats Perform 本規定を随時変更する権利を有する。
3.労働力問題
3.1奴隷制、人身売買、児童労働。
サプライヤーは、そのサプライチェーンのいかなる部分においても、現代奴隷法2015を含むがこれに限定されない、その時々に施行されるすべての適用可能な奴隷制および人身売買防止に関する法律、法令、規制、および規範を遵守するものとする。これには、強制労働、児童労働、奴隷労働、年季奉公労働、囚人労働を支援しないこと、従事させないこと、または要求しないことが含まれるが、これらに限定されない。
3.2人権
サプライヤーは、サプライチェーンのいかなる部分においても、最低限、国際人権章典に表明されているもの、および国際労働機関の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」に規定されている基本的権利に関する原則など、国際的に認められた人権を遵守するものとします。
3.3機会の平等
Stats Perform 機会均等雇用主であり、サプライヤーは、人種、カースト、肌の色、国籍、性別、性自認、性的指向、宗教、年齢、婚姻または妊娠の状態、障害、組合への加入または政治的所属、または法律で要求または許可される便宜を図ることを条件とした職務遂行能力以外のその他の特性に基づいて、雇用、報酬、研修、昇進または昇格、解雇、退職、または雇用慣行において差別を行うことはありません。
3.4結社の自由と団体交渉
サプライヤーは、労働組合を結成または加入する権利、団体交渉に参加する権利など、労働者が合法的に自ら選択した団体に所属するかどうかを決定する権利を尊重し、これを妨害してはならない。
3.5労働環境。
サプライヤーは、安全で健康的かつ衛生的な労働環境を提供し、適用される安全衛生法および事業を行うその他の関連法を遵守するものとします。これには、一般的な手順および関連する業界固有の手順の実施、および以下の事項が含まれるが、これらに限定されない。
職場の危険および業務に関連する事故や怪我を防止するための保護措置。そのような危険を適切に防止または管理できない場合、サプライヤーは、その業務範囲で一般的に遭遇する危険から保護するために、適切な個人用保護具を労働者に提供するものとする。
3.6賃金と報酬
サプライヤーは、適用法で定められた最低賃金と手当を最低限満たす適切な賃金と手当を、すべての労働者に支払わなければなりません。
4.データ保護と情報セキュリティ
4.1 サプライヤーは、Stats Performために個人情報を処理する場合、すべてのデータ保護法および要件(英国GDPRを含む)を遵守するものとする。
4.2 サプライヤーは、以下の適切な措置を講じるものとする:
(a) 自社のシステム(物理的なシステム、オンラインまたは電子的なシステムを含む)上に保持される情報(Stats Perform属する、またはStats Perform提供される情報を含む)の完全性と機密性を保護すること。
(b)代表者を含む第三者による情報への不正アクセスがないようにすること。
5.環境責任
5.1 サプライヤーは以下を確実にするものとする:
(a) その事業が、気候変動、廃棄物処理、排出物、有害物質や有毒物質の取り扱いに関する(ただしこれらに限定されない)法律や国際条約を含む、適用されるすべての環境法を遵守していること。
(b) 当社が製造する商品および/または当社が供給するサービスが、適用されるすべての環境法および条約に準拠していること。
5.2 サプライヤーは、環境リスクを管理するための適切な環境管理システムを導入しなければならない。
6.贈収賄と汚職
サプライヤーは、贈収賄および汚職の防止に関するすべての適用法、法令、規制(2010年贈収賄法を含むがこれに限定されない)を遵守するものとする。そのため、サプライヤーは、受諾、申し出、約束、支払い、許可、または認可を行ってはならない:
(a) 賄賂、便宜供与、キックバック、違法な政治献金;
(b) 不適切な利益を得るため、または維持するために、金銭、物品、サービス、接待、雇用、契約、その他有価物を得ること。
(c) その他の違法または不適切な支払いや利益。
7.不公正な商慣行
サプライヤーは、適用されるすべての競争法(1998年競争法を含むがこれに限定されない)を遵守するものとする。競争法には、競合他社とのチーム編成や情報共有、価格操作、入札の不正操作に関するものを含むがこれに限定されない。
8.代表者の調達と管理
8.1 代表者候補に関して、サプライヤーは当該代表者候補について適切なデューディリジェンスを実施するものとする。最低限、デューディリジェンスには以下が含まれなければならない:
(a) 代表候補者が適用法を遵守しているか、人権、労働者の待遇、贈収賄、倫理的行動、環境に関するその他の行動を調査すること。
(b)代表候補者が、本規程に含まれる要件と原則を満たす能力があること。
8.2 代表者との取引において、サプライヤーは以下を行うものとする:
(a) 代表者との契約に、代表者が本規程の該当規定を順守することを義務付ける条項を盛り込む、
(b) 代表者がコンプライアンスに関連する規定を遵守していることを監視するための手段を有し、不備や違反に対処するためのシステムを備えていることを確認すること。
9.トレーニング
サプライヤーは、本規範の要件を確実に遵守するため、企業の誠実性、責任ある調達、環境の持続可能性、労働者の安全の原則を労働者に周知徹底させる適切な研修を行うものとします。
10.コンプライアンスと監査の証明
10.1 要請があった場合、サプライヤーはStats Perform 、以下の確認を書面で提出するものとします:
(a) 当規範の遵守を監視するための適切なシステムを備えていること。
(b)Stats Perform関係期間中、本規定を遵守できること。
10.2 サプライヤーは、合理的に要求される追加的な第三者証明書または自己証明書を提供するものとする。
は、Stats Perform書面による要請後30日以内に、適用法および枠組みの遵守を証明するものとします。
11.セルフモニタリングと違反報告
サプライヤーは、当規範の遵守状況を監視し、当規範の違反(実際またはその疑い)があった場合は、速やかにlegalnotices@statsperform.com。
12.違反と修復
Stats Perform サプライヤーまたはその従業員による本規定違反に気付いた場合、Stats Perform サプライヤーに対し、サプライヤーが本規定を遵守するために取るべき行動を明記した改善計画を作成し、要請を受けてから14日以内にStats Perform 提示するよう求める権利を有するものとします。サプライヤーがこの期間内に改善計画を作成しなかった場合、または合理的な期間内に実施しなかった場合、Stats Perform 直ちにサプライヤーとの取引関係(契約を含む)を解除することができる。また、Stats Perform 、是正が進行している間、サプライヤーとの取引関係を一時停止することができる。