2020年マスターライセンス契約
本マスターライセンス契約(以下「本MLA」という)は、Stats Perform 当事者間で締結された各作業指示書に記載されるもの)とライセンシー(当事者間で締結された各作業指示書に記載されるもの)との間で締結される。本MLAは、Stats Perform によって署名され、本MLAを参照する作業指示書が発効する日(以下「発効日」という)をもって効力を生じる。 本MLAと作業指示書との間に矛盾が生じた場合は、作業指示書が優先するものとします。Stats Perform 、本契約においてそれぞれ「当事者」または「当事者ら」と呼ばれることがあります。当事者らは、前項および以下の事項に合意します。
1 定義.
1.1 本契約において、以下の用語は、作業指示書の関連条項に定義された意味を有する。
| 期間 | セクション |
| ライセンス対象資料 | 3A |
| インターネット | 4 |
| 認可プラットフォーム | 4 |
| モバイル | 4 |
| 使用可能な言語 | 4 |
| 許可されたサービス | 4 |
| 許容される使用方法 | 4 |
| テレビ | 4 |
| 管轄区域 | 4 |
1.2 本契約において、以下の用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします:
(a)「関連会社」とは、直接または間接的に、1つ以上の仲介者を介して、当事者を支配する、当事者に支配される、または当事者と同一の支配下にある事業体をいう。
(b)「本契約」とは、本MLAおよび本MLAを参照し、当事者間で締結された個々の作業指示書を総称して指すものとする。
(c)「適用法令」とは、総称して、 すべての国際法、国内法、連邦法、州法、州法、地域法、準州法、地方自治体の法令、およびその他の法律、規則、規制、条例、解釈通達、その他の政府当局による公式発表、法令、命令、および法規(許可、証明書、ライセンス、承認に関する要件を含む)を総称し、これらが随時公布、補充、または改正されるものとし、本MLAに基づくライセンス対象資料の引渡しまたは受領に直接的または間接的に適用される法律を含む。
(d)「賭博事業者」とは、賭博事業に従事する個人または団体をいい、これには賭博事業者、カジノ、スポーツブックなどが含まれるが、これらに限定されない。
(e)「賭博行為」とは、スポーツイベントや競技会を含む(ただしこれらに限定されない)特定のイベントの結果に基づく賭けや賭博の締結、受諾、または決済を行うこと、またはその手段もしくはプラットフォームを提供することを指し、これらを含むものとする。疑義を避けるために付言するならば、本契約およびいかなる作業指示書に基づき許可されたファンタジースポーツ活動は、賭博行為とはみなされない。
(f)「商業化活動」とは、ライセンス対象素材に併せて、その周辺に、またはその他何らかの形で関連して表示される、広告、スポンサーシップ、プロモーション、その他の推奨活動またはコンテンツをいう。
(g)「支配」とは、ある個人または法人、あるいは共同して行動する2人以上の個人および/または法人(以下「第一者」という)が、他の者の業務が第一者の意向に従って遂行されるよう(直接的または間接的に)図る権利をいう。
(h) 「データ」とは、ライセンス対象資料に含まれる特定のスポーツイベントに関連するあらゆるデータを指す。
(i)「データ権利管理者」とは、試合またはイベントに関する権利の管理、運営、または利用に関与する権利者、代理店、その他の者をいう。
(j)「データ保護法」とは、一般データ保護規則(EU)2016/279 (「GDPR」)、欧州指令2002/58/EC(指令2009/136/ECにより改正されたもの)および/または当事者に適用されるその他のデータ保護法、ならびにこれらを実施する、またはこれらに基づいて制定された法令および/または規制、あるいはこれらを随時改正、置換、再制定または統合法する法令および/または規制をいう。
(k)「直接利用ライセンス」とは、特定のライセンス対象資料を利用するために第三者から取得する追加のライセンスをいう。
(l)「不可抗力事由」とは、当事者の合理的な支配の及ばない事由をいい、天災、戦争、労働争議、政府の措置、テロリズムまたはテロの脅威、ハードウェア、電力または通信の障害、火災、洪水、爆発、差止命令または判決などを含むが、これらに限定されない。
(m)「ファンタジースポーツ利用者」とは、本契約において定義されるファンタジースポーツ活動の目的で、ライセンス対象資料を利用するライセンシーをいう。
(n)「ファンタジースポーツ活動」とは、参加者が架空のチームを所有または管理し、他の参加者や目標スコアと競い合い、あらかじめ定められた賞品を争う、参加費を伴うあらゆるファンタジーまたはシミュレーション形式の活動もしくはコンテストを意味し、これに含まれる。その結果は、参加者の相対的な技能を反映し、実際の競技やスポーツイベントに参加する実在する個人のパフォーマンスに基づいて生成された統計データによって決定されるものとする。ただし、その結果は、個々のアスリートのパフォーマンスのみに基づくものであってはならず、 または、単一の実在するチームもしくは実在するチームの組み合わせの得点、点差、またはいかなるパフォーマンスのみに基づくものであってはならない。
(o)「ファンタジースポーツに関する承認」とは、ファンタジースポーツ当局による、または同当局からの、あらゆる必要な承認、認可、ライセンス、許可、同意、適格性認定、登録、認可、免除および権利放棄を意味し、これには、ファンタジースポーツ活動の提供または実施、ならびにそこから直接的または間接的に生じる収益の受領または参加に関連するものが含まれる。
(p)「ファンタジースポーツ当局」とは、ファンタジースポーツ活動の規制を担当し、またはこれに関与する、国際的、国家的、連邦的、州的、州的、地域的、準州的、または地方的な政府機関、規制当局、行政当局、機関、委員会、理事会、または団体、およびそれらの職員を意味し、これらを含むものとする。
(q)「ファンタジースポーツ関連法規」とは、ライセンシーがファンタジースポーツ活動に直接的または間接的に関与しているか否かを問わず、ライセンシーに適用されるすべての連邦法、州法、地方自治体の法令、判決、決定、命令、規則および規制を意味し、これらを含むものとする。これには、ファンタジースポーツ活動の提供または実施に関連するものが含まれるが、これらに限定されない。
(r)「料金」とは、各該当する作業指示書に定められているとおり、本契約に基づきライセンシーが支払うべきすべての料金をいう。
(s)「政府機関」とは、本MLAの履行のいかなる側面に対しても、何らかの形で管轄権を有する、国際的、国家的、連邦的、州的、州的、地域的、準州的または地方的な立法、行政、司法その他の政府の委員会、省庁、機関、当局、委員会、行政機関、裁判所、課税当局、その他の組織、またはその下部組織、もしくはその職員をいう。
(t)「知的財産権」とは、その発生原因や媒体を問わず、登録の有無や登録可能性にかかわらず、特許、商標、サービスマーク、商号、ドメイン名、意匠権、データベース権、およびこれらの権利の保護または登録を求める出願、ならびに全世界における当該権利の更新、復活および延長を含む、あらゆる著作権およびその他の知的財産権をいう。
(u)「ライセンス対象物」とは、作業指示書(その修正を含む)に記載された、当事者間で契約期間中に締結された、専有データ、情報および/またはサービス(これらに含まれるすべての知的財産権を含む)を総称して指すものとする。ただし、作業指示書に別段の定めがある場合はこの限りではない。
(v)「公式プロバイダー」とは、データ権利管理者が、イベントからのコンテンツの収集および/または提供に関して独占的な契約を締結した第三者(または複数の第三者)をいう。
(w)「処理」とは、データ保護法において定義される意味を有するものとし、「処理する」という用語もそれに応じて解釈されるものとする。
(x)「リヴォイシング」とは、あらゆる「リヴォイシング」(すなわち、音声の変更)、吹き替え、または字幕の追加をいう。
(y) 「期間」とは、第2項に定める意味を有する。
(z) 「第三者開発者」とは、該当する場合、ライセンシー以外の1つまたは複数の事業体を指し、 ライセンシー以外の事業体(または複数の事業体)をいい、当該事業体は、本契約に基づきライセンシーに付与された権利にのみ関連し、かつライセンシーの内部業務目的のみのために、ライセンシーに代わって開発サービスを行うようライセンシーから委託されており、かつ、当該開発業務の過程において、ライセンス対象資料のいかなる部分にもアクセスすることとなるものとする。ただし、当該事業体(または複数の事業体)は、Stats Perform 書面による承認を得ていることを条件とする。
(aa)「作業指示書」とは、本契約の条項に従い、両当事者によって締結され、Stats Perform ライセンスを付与するライセンス対象資料を定めた、いかなる発注書類(その名称が「作業指示書」、「発注書」、またはその他類似の名称であるものを含む)をいう。
2 当初の契約期間および更新。
(a)当初の契約期間。本契約の契約期間は発効日から開始し、すべての作業指示書に記載された期間が満了するか、またはその他の理由により終了するまで、その効力を有する。
(b)更新期間。 本契約が作業指示書に規定された通り自動更新される場合、各作業指示書に記載された「初期契約期間」の終了時に、いずれかの当事者が相手方に対し更新しない旨の書面による通知(以下「更新しない旨の通知」という)を行わない限り、当該作業指示書は1年ごとの期間(以下、それぞれ「更新期間」という)で自動的に更新されるものとする。 更新しない旨の通知は、当該時点の作業指示書の初期期間または更新期間(該当する場合)の終了の 90 日前までに、相手方に受領されなければなりません。 いずれかの当事者が相手方に「更新しない旨の通知」を行った場合、当該作業指示書は、その時点での初期期間または更新期間(該当する場合)の最終日の現地時間の午後 11 時 59 分に終了するものとします。 作業指示書の初期期間および各更新期間(該当する場合)は、当該作業指示書について総称して「期間」とみなされるものとする。いかなる状況においても、ライセンシーがライセンス対象資料を使用しなかった場合であっても、期間の開始または期間、あるいは本契約に規定されるライセンシーの支払義務に影響を及ぼすことはない。
3 手数料および支払い。
(a) 初期期間のライセンス料。本契約に基づき、Stats Perform ライセンスを付与するライセンス対象資料の対価として、ライセンシーは、初期期間中、該当する作業指示書に定められた料金(以下「初期期間のライセンス料」という)を支払うことに同意する。Stats Perform 、当該料金について、1通または複数の請求書により請求Stats Perform 。
(b)更新期間の料金。 作業指示書に基づき作業指示書が更新期間へと更新される場合、当該作業指示書に従いStats Perform ライセンス供与するライセンス対象資料に対する対価として、各更新期間中、 ライセンシーは、各更新期間の開始直前の12ヶ月間の料金に15パーセント(15%)を加算した額の年間Stats Perform (以下、それぞれ「更新期間ライセンス料」という)Stats Perform 支払うものとする。更新期間ライセンス料(該当する場合)は、該当する作業指示書に定められた支払期日および分割払いのStats Perform に対して支払わなければならない。
(c)支払遅延。支払いが遅延した場合、年率として、(i) 月4パーセント、または(ii) 適用される法令で認められる最高利率のいずれか低い方の利率による遅延損害金が課されるものとする。
(d)API追加利用料。ライセンス対象資料がAPIを通じて提供される場合、該当する作業指示書に定められた利用料は、契約期間中、ライセンシーからStats Perform API呼び出しStats Perform 500万(5,000,000)回までを含むものとする(以下「基本分」という)。 月間のAPI呼び出し回数が基本枠を超過した場合、ライセンシーは、基本枠を超過した月間100万(1,000,000)API呼び出しごとに500米ドル($500.00 USD)Stats Perform (以下「API超過料金」という)Stats Perform 支払うものとする。Stats Perform 、支払義務のあるAPI追加料金について、ライセンシーに対し、書面による請求書(ベースを超える月間API呼び出し回数を記載したもの)を発行Stats Perform 。API追加料金(該当する場合)は、Stats Perform書面による請求書を受領したStats Perform 、Stats Perform 支払わなければならないものとします。
(e) ライセンシーは、関連するクレジットカード手数料および/または手数料について責任を負うものとする。
(f) 利用料は、適用される付加価値税(VAT)またはライセンシーに適用されるその他の税金(ファンタジースポーツ法を含むがこれに限定されない適用法令に基づき課される税金を含むが、これらに限定されない)を差し引いた額で記載されており、ライセンシーは、適用される税率に基づき、これらを別途支払うものとします。 本契約に基づきライセンシーが支払うべき金額または支払った金額から、いかなる税金または金額が控除されなければならない場合、ライセンシーは、Stats Perform 、当該税金またはその他の控除の対象とならなかった場合に受け取っていたであろう金額に相当する純額Stats Perform よう、必要な追加金額を支払うものとします。 ライセンシーは、かかる源泉徴収または控除に関連して支払われた、または支払われるべき金額(ある場合)を証明するStats Perform 、証明書、またはその他の証拠書類を、速やかにStats Perform に提出するものとします。
4 ライセンスおよび制限事項。
(a)Stats Perform 両当事者が締結した各作業指示書に記載されたライセンス対象資料について、同作業指示書および本契約に定められた条件に従い、ライセンシーに対し、非独占的なライセンスをStats Perform 。
(b)無断使用。
(i) 本契約(適用される作業指示書を含む)の条項に反するライセンス対象資料の使用は、すべて「無断使用」とみなされる。ライセンシーは、ライセンス対象資料の無断使用を行ってはならず、Stats Perform Performがライセンシーの行為が無断使用に該当Stats Perform 、ライセンシーは直ちに当該無断使用を中止しなければならない。
(ii) ライセンシーは、ライセンス対象物の不正使用を防止するために、商業的に合理的な安全対策を講じなければならない。
(iii) 本契約のいずれかの当事者が、第三者または第三者開発者が許諾対象物を不正に使用した、不正に使用している、または不正に使用しようとしていることを知った場合、当該当事者は、当該実際の、または潜在的な不正使用に関連して把握している事実を直ちに相手方に通知し、これに関連してその保有する文書を相手方に提供しなければならない。 当事者は、自己の費用負担において、可能な限り最大限に協力し、かかる第三者による無断使用を可能な限り迅速に排除するために必要なあらゆる措置を講じることに合意する。
(c) ライセンシーは、Stats Perform書面による明示的な許可がない限り、本契約に明示的に規定されている方法以外のいかなる手段を通じて、直接的または間接的に、ライセンス対象資料をサブライセンス、共同ブランド化、共同マーケティング、ホワイトラベル化、頒布、シンジケート、またはその他の方法で提供することはできない。当該許可の付与または拒否は、Stats Perform単独の裁量によるものとする。 本契約で許可されている場合を除き、ライセンシーは、ライセンス対象物を翻訳、編集、変更、改変、派生作品の作成、またはその他の方法で改変してはならず、また、ライセンス対象物(またはその一部)のダウンロード、複製、再送信を許可するようないかなる方法でも、ライセンス対象物を複製、使用、配布、または表示してはならない。ライセンシーは、ライセンス対象物またはその一部を使用して、一括ダウンロードを行ったり、アーカイブファイルを作成したりしてはならない。 ライセンス対象資料は、いかなる方法によっても、複製、再送信、販売、ライセンス供与、配布、逆コンパイル、またはリバースエンジニアリングを行ってはならない。本契約のいかなる規定も、Stats Performライセンス対象資料を他の当事者にライセンス供与する能力を制限するものではない。ライセンス対象資料は、わいせつ、 ポルノ的、名誉毀損的、いかなる個人または法人の権利(知的財産権を含む)を侵害する、その他違法である、またはいかなるスポーツリーグを誹謗中傷するものである素材またはサービス(許可されたサービスに関するものを含む)と組み合わせてはならず、また、わいせつ、ポルノ的、名誉毀損的、いかなる個人または法人の権利(知的財産権を含む)を侵害する、その他違法である、またはいかなるスポーツリーグを誹謗中傷する製品またはサービスの広告と組み合わせてはならない。 前項にかかわらず、ライセンシーは、スポーツリーグ、クラブ、または連盟に関する編集内容または意見内容については、制限を受けないものとする。本契約によりライセンス対象物の変更または編集が明示的に許可されている場合、その変更または編集は、ライセンシーによって、(i) ライセンシー自身の責任において、かつ (ii) ライセンシー自身の判断、技能および経験のみに基づいて行われるものとする。
(d) 利用制限。ライセンシーは、以下の行為を行ってはならない。(a)Stats Perform書面で許可した目的以外で、本契約の条項に基づき明示的に許可されている場合を除き、データを第三者に配布、提供、またはその他の方法で利用可能にすること; (b) 基本データ以外の複数のデータカテゴリ、または同一カテゴリのデータについて複数のシーズン分(累積合計を含む)を、表形式またはリスト形式で(ただし、当該表またはリストが編集記事における説明例として使用される場合を除く)、あるいは検索可能なデータベースまたは比較ツールの一部として、Stats Perform書面で許可した場合を除き、公開してはならない; (c) データを、他の類似する第三者データと組み合わせて、併記して、または混在させて公開すること、あるいはStats Perform 採用しStats Perform ライセンシーの要請に応じて提供されたデータ定義とは異なるデータ定義にリンクさせて公開すること。本第4条(d)項の目的上のみ、基本データとは、以下のデータカテゴリ(該当する場合)を意味する:出場回数(game_started)、交代 (total_sub_off; total_sub_on)、出場時間(mins_played)、得点(goals; goals_conceded)、アシスト(goal_assist)、総パス数(total_pass)、成功パス数(accurate_pass)、シュート数(total_scoring_att)、 ファウル(fouls; was_fouled)、カード(yellow_card; total_yel_card; red_card; total_red_card)、フリーキック(fk_foul_lost; fk_foul_won)、スローイン(total_throws)、オフサイド(total_offside)、クリアランス(total_clearance)、タックル総数。
(e)データ管理者の利用規約。Stats Performが提供するあらゆるデータについては、以下の規定が適用されます。
(i)直接利用ライセンス。ライセンシーは、直接利用ライセンスの取得が必要となる場合があります。一例として、Football DataCoは、英国のサッカーリーグに関する特定のデータを表示するために、追加のライセンスの取得を義務付けています。ライセンシーは、自らの費用負担において、いかなる直接利用ライセンスの取得についても単独で責任を負うものとします。
(ii)公式プロバイダーとして任命された第三者。データ権利管理者は、契約期間中いつでも、特定のイベントに関して公式プロバイダーを任命することができる。データ権利管理者が第三者(すなわち、Stats Perform 以外の者)を公式プロバイダーとして任命した場合、Stats Perform は、ライセンシーに対する補償や責任を負うことなく、当該イベントに関連するデータを含むライセンスprovision を一時停止または中止Stats Perform 。 本第4条(e)(ii)Stats Perform 提供を停止したデータを含むライセンス対象資料が、ライセンス対象資料および/またはサービスの相当部分を構成する場合、当事者は、当該提供停止を反映させるため、料金水準の変更について誠実に協議するものとする。
(iii)Stats Perform 公式プロバイダーStats Perform 。本条の(ii)項の規定を損なうことなく、データ権利管理者がStats Perform あるイベントに関する公式プロバイダーStats Perform 選定した場合、当事者は、当該イベントに関連するライセンス対象資料provision に対して支払われる料金について、本契約に定める料金に加えて、誠意をもって交渉を行うものとする。
(f) いかなる理由によるものであれ、スポーツイベントまたはスポーツリーグの中止もしくは日程変更の結果、Stats Perform ライセンス対象資料の一部を提供できなくなった場合、Stats Perform 本契約に違反したものとみなされないStats Perform 。 スポーツリーグまたはその他の第三者から提供されるコンテンツの不具合に起因するサービス停止が生じた場合、当事者は、実質的に同等のコンテンツを提供できるかどうかについて、誠意をもって協議するものとします。
(g) ライセンス対象資料にAPが著作権を有するコンテンツが含まれる場合、こちらに掲載されているAPの利用規約が適用されるものとする。
(h) ライセンス対象資料にゲッティのクレジットが記載されたコンテンツが含まれる場合、こちらに掲載されているゲッティの利用規約が適用されます。
(i) ライセンス対象資料にPGAツアーのデータが含まれる場合、こちらに掲載されているPGAツアーの利用規約が適用されます。
(j) ライセンス対象資料にFootball DataCoが提供元として明記されたコンテンツが含まれる場合、こちらに掲載されている「FDC キー供給規約」が適用されるものとする。
(k) ライセンス対象資料に写真・ポートレートが含まれる場合、ライセンシーは、許可されたサービスのゲームプレイ要素を含むがこれに限定されないいかなる商業目的においても、またその他のライセンス対象資料に関連する目的以外において、当該写真・ポートレートを使用してはならない。 かかる写真・顔写真は、ライセンシーに対し明示的に通知された場合、当該写真・顔写真が提供された特定のライセンス対象素材と併せてのみ、ライセンシーによる表示が許可されるものとする。
(l) 作業指示書において、ライセンシーがライセンス対象資料を、提供された言語以外の言語に翻訳すること(以下「翻訳コンテンツ」という)が許可されている場合、ライセンシーは以下の事項を遵守しなければならない。(i) 翻訳コンテンツは、ライセンス対象資料の根本的な意味を変更してはならないこと、および (ii) すべての翻訳は完全かつ正確でなければならないこと。 作業指示書に明示的に定められている場合を除き、当該翻訳コンテンツの翻訳にかかる費用は、ライセンシーが単独で負担するものとします。作業指示書において翻訳コンテンツが明示的に許可されている場合、provision 他のprovision にかかわらず、Stats Perform 翻訳コンテンツについて一切の責任Stats Perform 、ライセンシーの翻訳コンテンツに起因して何らかの原因または訴訟が生じたStats Perform ライセンシーStats Perform 補償を行うものとします。
(m) 許容される使用を除き、ライセンシーは、Stats Perform事前の書面による承認なしに、ライセンス対象資料をその他の方法で使用してはならず、その他のいかなる使用も無断使用とみなされるものとする。 疑義を避けるために明記するものであるが、ライセンシーは、自ら、または第三者に許可し、もしくはそのように装って、ライセンス対象資料を賭博活動に使用してはならず、また、ライセンス対象資料またはオッズ、モデル、確率などのその派生物を、賭博事業者(賭博セクターに属するか否かを問わない)を含むがこれに限定されないいかなる第三者に対しても、直接的または間接的に提供してはならない。 適用される作業指示書において明示的に許可され、規定されている通り、ライセンシーが、ファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツ承認を含むがこれらに限定されない適用法令に従い、ファンタジースポーツ活動に関連するサービスを提供するためにライセンス対象資料を使用することは、無断使用とはみなされない。
(n) その他適用される制限事項については、関連する作業指示書に規定されているもの、Stats Perform ライセンシーStats Perform 随時書面で通知する内容によるものとする。
5 ライセンス対象物の譲渡。
(a) 当事者は、契約期間中、ライセンシーへのライセンス対象資料の譲渡に関連して、相互に技術的支援を提供するため協力することに合意する。ただし、ライセンシーは、Stats Performライセンス対象資料の所有権を有すること、および、適用される作業指示書に別段の明示的な定めがない限り、ライセンス対象資料はStats Perform単独かつ排他的な財産であり続けることを認める。 ライセンシーは、Stats Performからライセンス対象資料を受領することに伴う自社の内部費用について、単独で責任を負うものとする。
(b) ライセンシーは、ライセンスprovision 資料provision 効果的かつprovision するため、Stats Perform 提供方法を変更する必要Stats Perform 了承する。ただし、当該変更がライセンシーの事業に重大な影響を及ぼすおそれがある場合は、Stats Perform 少なくとも30日前に書面によりライセンシーに通知Stats Perform 。
(c) 以下の方法を通じてライセンス対象コンテンツにアクセスした場合、当該者は特定の地域からアクセスしたものとみなされる。(a)インターネット経由でのライセンス対象コンテンツの配信の場合:当該地域に有効に関連付けられたIPアドレス。(b)モバイル経由でのライセンス対象コンテンツの配信の場合:当該地域に関連付けられた携帯電話番号。(c)テレビ経由でのライセンス対象コンテンツの配信の場合:当該地域内に物理的に設置されたテレビ受信機。
6 商標、著作権および関連事項。
(a) ライセンス対象資料の統計部分に関して、ライセンシーは、ライセンス対象資料の当該部分を利用するすべての場面において、Stats Performロゴ(Stats Perform 提供し、Stats Perform随時更新するものをいう)(以下「ロゴ」という)および以下の著作権表示を表示することに同意する。「Copyright xxxx [xxxxは当該年度を示す] byStats Perform. Stats Perform Performの書面による明示的な同意なしに、これらを商業目的で使用または頒布することは固くStats Perform 。」 本(a)項は、Stats Performされている編集コンテンツにも適用されるものとする。
(b) ライセンシーは、Stats Perform ライセンシーに提供したライセンスStats Perform 著作権表示および/またはロゴを削除またはその他の方法で変更してはならず、また、Stats Perform 事前の書面Stats Perform 、Stats Perform 、ロゴ、Stats Perform商標(以下、総称して「StatsPerformマーク」 Stats Perform )を、その他の単語、名称、または資料と併せて使用してはならない。 ライセンシーは、ここに以下の事項を認めるものとする。(i)Stats Perform Stats Perform に関するすべての権利、権原および利益の唯一の所有者Stats Perform ;(ii)Stats Perform は有効かつ執行可能であること; (iii)Stats Perform の使用権は、本契約のみに由来するものであること;および (iv) 本契約は、ライセンシーに対し、Stats Perform に関する営業権その他の権利(本契約に規定Stats Perform の使用権を除く)を付与するものではないこと。 ライセンシーは、直接的または間接的に、単独で、あるいは他者と共同して、Stats Perform Stats Perform に対する所有権またはその有効性を侵害、争う、またはその争いを引き起こすような行為を行わず、また、Stats Perform 登録または維持Stats Perform 取り組みを妨害しないことを誓約する。
(c)Stats Perform 、ライセンシーに対し、許可されたサービス上で、Stats Performライセンス対象資料の複製、頒布および表示に限り、Stats Perform を使用するための非独占的かつ全世界的なライセンスを付与する。ライセンシーは、本契約の終了または満了に伴い、Stats Perform の使用をすべて中止しなければならない。 ライセンシーは、Stats Perform の有効性Stats Perform所有権を認め、当該マークの使用はStats Perform利益となることに同意するとともに、その使用が当初または現在Stats Performによって承認された基準および仕様に準拠するものとします。 ライセンシーは、Stats Perform 随時合理的にStats Perform 当該使用の事例Stats Perform 提供Stats Perform 、Stats Perform 記載したライセンシーの資料に対するStats Perform品質管理をStats Perform に協力するものとする。 Stats Perform ライセンシーによる当該使用が、Stats Perform 定めたStats Perform 本契約Stats Perform 規定された基準に準拠していない場合、ライセンシーに通知Stats Perform 、ライセンシーは、当該通知の受領から30日以内に、Stats Perform満足する形で当該不備を是正しなければならない。なお、StatsStats Perform承認は、不当に保留されることはないものとする。Stats Perform 、当該不備が適時に是正されたとStats Perform 場合、Stats Perform の使用をすべて中止しなければならない。
(d) ライセンシーは、Stats Perform 、Stats Perform通常の宣伝、マーケティングおよびプレスリリース活動に関連して、ライセンシーの名称、ロゴおよび商標(以下、総称して「ライセンシーマーク」という)を使用し、また、Stats Perform関係をその他の方法で販売促進、広告および広報を行うための、非独占的かつ全世界的なStats Perform 本契約により付与する。
(e)価値の承認。 ライセンシーは、Stats Perform および/またはその関連会社、サプライヤー、ライセンサー)が、本サービスに含まれるデータの取得、検証、および/または提示に多大な投資を行ってきたことを認め、これに同意するものとします。
(f)プレスリリースおよび広報活動。本契約の発効日から90日以内に、当事者は、本契約で想定される業務提携関係を締結したことを発表する、当事者間で合意された文言を含むプレスリリースを、個別に、または共同で発行することができる。 さらに、Stats Perform要請があった場合、ライセンシーは、相互に合意した広報活動(ビデオによる推薦文や事例研究などの形式をとる場合がある)(「広報活動」)に参加することに同意する。 これに伴い、ライセンシーは、Stats Perform 、Stats Performマーケティング/プロモーション目的で広報活動を利用するための独占的、永続的、ロイヤリティフリー、全世界的なStats Perform 、ならびに当該広報活動に関連するマーケティング/プロモーション目的でライセンシーの名称、ロゴ、および商標を使用するための非独占的、永続的、ロイヤリティフリー、全世界的なライセンスStats Perform 付与する。Stats Perform広報活動に含まれるすべての資料の使用に関するライセンスは、本契約の終了または満了後も存続する。
(g)権利の留保。ライセンス対象資料に関するすべての知的財産権は、Stats Perform独占的な所有物として留保される。ライセンシーは、ライセンス対象資料およびサービスStats Perform 、ライセンシーがStats Perform 提供したStats Perform 、アイデア、機能改善の要望、その他のフィードバックStats Perform 、本契約Stats Perform 譲渡する。 Stats Perform 、本契約に基づき、または本契約に関連して、あるいはライセンス対象資料に関連して開発したすべてのデータ、ソフトウェア、発明、アイデア、およびその他の技術および知的財産権を所有Stats Perform 。
7 表明および保証。
(a)両当事者によるもの。各当事者は、以下の事項を表明し、保証する。
(i) 本契約を締結し、本契約で想定される取引を完了させるための完全な権限および権能を有しており、本契約に基づく義務の履行および権利の行使にあたっては、すべての適用法令に従って行動するものであること;および
(ii) 本契約書の作成にあたり、自らの判断により、弁護士の助言および支援を受けてこれに参加した。
(b) Stats Performによるもの。Stats Perform 、ライセンス対象資料に関して必要なすべての権利、権原および/またはライセンスを有していることをStats Perform 、保証する。
(c) ライセンシーによる表明および保証。ライセンシーは、以下の事項を表明し、保証する。
(i) ライセンシーは、ライセンシーによる許諾対象物の使用に関連して必要となる第三者のライセンスまたは許可の取得について、単独で責任を負うものとする;
(ii) 許諾サービスおよびライセンス対象プラットフォームは、契約期間を通じて、ライセンシー(またはその関連会社)が所有および管理するものとする;
(iii) 適用されるすべての法令を遵守しており、今後も遵守し続けること、および適用される法令に違反するような方法で許諾対象物を使用しないこと;
(iv) 本契約に厳格に従う場合を除き、ライセンス対象資料のいかなる部分も使用せず、また、作業指示書において明示的に許可されている場合を除き、ライセンス対象資料を編集または改変せず、また、他者にその編集または改変を許可しないこと;
(v) ライセンシーは、Stats Perform が随時Stats Perform 提供するソフトウェア、アルゴリズム、および/またはデータ処理手順(すべてのライセンス対象資料を含む)の全部または一部について、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを行わず、またこれらに基づく派生作品を作成しないものとする。
(vi) 許諾対象資料がエンドユーザーによって商業目的で使用および/または複製されないよう、合理的な努力を払うものとする。これには、許容サービス上に適切な利用規約を掲載することなどが含まれる(ただし、これらに限定されない)。
(d)該当する場合、ライセンシーによる:
(i)翻訳コンテンツ。ライセンシーは、翻訳コンテンツが完全かつ正確であり、かつライセンス対象資料の本来の意味を変更しないことを確保する責任を単独で負うことを表明し、保証する。
(ii)身体データ。ライセンシーは、(1) 対象試合における選手および選手のポジションに関連する身体データ(以下「身体データ」という)を収集するため、および (2)Stats Perform 本契約に基づく義務を履行するために身体データStats Perform 必要となる可能性のある事前の書面による同意、ライセンス、または許可の取得について、単独で責任を負うことを表明し、保証する。
(iii)ファンタジースポーツ利用者。ライセンシーがファンタジースポーツ利用者とみなされる場合:
(x) ファンタジースポーツ利用者は、すべてのファンタジースポーツ承認を取得しており、今後もこれを維持し続けることを表明し、保証する。
(y) ファンタジースポーツ利用者は、ファンタジースポーツ関連法規の適用対象者に求められる品行、誠実さ、高潔さ、および評判を備えていること、ならびに、ライセンシーの経歴、履歴、または評判において、ファンタジースポーツ関連法規およびファンタジースポーツの認可を含む(ただしこれらに限定されない)適用法令の下で不適格とみなされるような事由が存在しないことを表明し、保証する。
(z) ファンタジースポーツ利用者は、無許可のファンタジースポーツ活動を行わないことを表明し、保証する。
8 保証の否認。
(a) 本契約に明示的に規定されている場合を除き、STATS PERFORM 、ライセンス対象資料に関して、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明またはSTATS PERFORM 、また、これらをSTATS PERFORM 否認する。 ライセンス対象資料に関して、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行わず、またこれらを明示的に否認する。これには、商品性または特定目的への適合性に関する黙示的保証、ならびに取引の経過または履行の経過から生じる黙示的保証が含まれるが、これらに限定されない。
(b) 本契約にSTATS PERFORM その他の権利または保護を損なうことなく、またこれらを制限することなく、STATS PERFORM 、業界の良識に従って、ライセンス対象資料およびサービスを提供するSTATS PERFORM 。 ただし、STATS PERFORM 、ライセンス対象資料およびサービスのいかなる部分についても、エラーがないことまたは中断されないことを保証STATS PERFORM 、インターネットおよびその他のネットワークにおけるネットワーク接続および/またはポイントツーポイント接続の障害、 遅延、中断、または障害について一切の責任を負いませんSTATS PERFORM
9 契約の解除または停止。
(a) Stats Perform は、以下の権利Stats Perform :
(i) ライセンシーまたは第三者開発者による許諾対象物の不正使用があった場合、本契約を直ちに解除する;
(ii) ライセンシーが本契約に基づく支払いを期日までに履行せず、かつ当該支払いが当該期日から14日以内に履行されない場合、(1) 本契約を解除する、または (2) ライセンシーへの通知(電子メールによる通知で足りる)をもって、ライセンシーに対するライセンスprovision を一時停止する;および
(iii) 許可されたサービス、またはその活動もしくは構成要素のいずれかが適用法令に違反した場合、ライセンシーへの書面による通知をもって本契約を解除する、
(iv) 許可されたサービス、またはその活動もしくは構成要素のいずれかが、ファンタジースポーツ関連法規および/またはファンタジースポーツ承認事項に違反した場合、あるいはファンタジースポーツ顧客に関連する表明または保証に違反した場合、ファンタジースポーツ顧客への書面による通知をもって本契約を解除する
(b) 上記に定めるStats Perform契約解除権を条件として、いずれの当事者も、以下の権利を有する:
(i) 相手方がprovision 違反した場合(ただし、上記(a)(i)、(a)(ii)および(a)(iii)項に規定される「不正使用」、「支払義務」および「適用法令の違反」に関するものを除く)、書面による通知の日から30日以内に当該違反が是正されないときは、本契約を解除することができる。
(x) 前記30日間の期間、あるいは、
(y) 当該違反が30日以内に是正することができない場合、かつ、違反当事者が、当該30日以内に是正に着手し、書面による通知から90日以内に当該違反の是正を誠実に進めるために、商業的に合理的な努力を払わなかった場合;
(ii) 相手方に対し管財人が選任された旨の書面による通知を受けた直後に本契約を解除すること(なお、当該管財人の選任が解除されていない場合に限る)、 相手方が支払不能となった場合、または債務の支払期日到来時にその支払いが不能となった場合、相手方が債権者への利益供与を目的とした財産譲渡を行った場合、または相手方により、もしくは相手方に対して、破産法、支払不能法、その他類似の法律に基づく手続が開始された場合(かつ、当該手続が開始後60日以内に却下されない場合);および
(iii) 作業指示書にprovision 追加provision に従い、本契約を解除する。
(c) provision の一時停止。Stats Perform 、以下のいずれかの場合、責任を負うことなく、いつでもライセンスprovision 時停止するStats Perform 。(a) ライセンシーが本契約に従って料金(一部または全部)を支払わなかった場合;(b)Stats Perform 、ライセンシーが本契約に従わない方法でライセンス対象資料の一部を使用、頒布、または提供している、あるいはその他の方法で無断使用を行っているとのStats Perform 疑いを持つ場合; (c)Stats Perform 、いかなる商業化活動も第三者の権利を侵害するおそれがある(または侵害した)Stats Perform 判断した場合;または(d)Stats Perform 、ライセンス対象資料(またはその一部)provision 以下のいずれかに反するようになったStats Perform 判断した場合: (i) 適用法令(ファンタジースポーツ関連法令および/またはファンタジースポーツに関する承認を含むが、これらに限定されない)、および/または(ii)Stats Perform 関連Stats Perform 付与され、または保有されている認定、許可、その他の権利。いずれの場合においても、当事者が合理的かつ誠実に振る舞っても、コンプライアンスを達成するために必要となるライセンス対象資料(または本契約)の変更について合意に達することができない場合。Stats Perform 、本第9条(c)項に従い、ライセンス対象資料の提供を一時停止する意向について、ライセンシーに対し少なくとも3日前に通知Stats Perform 。ただし、Stats Perform 、潜在的な損失、損害、または請求を軽減するためにライセンス対象資料の提供を直ちに一時停止する必要があるとStats Perform 判断した場合はこの限りではない。一時停止は、当該問題がStats Perform合理的な満足のいく形で是正されるまで継続されるものとする。
第10条 契約終了時の義務
(a) 契約終了後の支払い。本契約の終了は、ライセンシーが本契約Stats Perform に対してStats Perform 精算し、支払う義務を免除するものではない。さらに、ライセンシーまたは第三者開発者による本契約の違反を原因として本契約が終了した場合、一切の料金および支払いは期限が繰り上げられ、Stats Perform直ちに全額支払わなければならないものとする。
(b) 契約終了後の追加的義務。本契約の契約期間の満了、またはいかなる理由によるものであれ本契約が早期に終了した場合:
(i) 本契約に基づきStats Perform 付与したすべての権利は、自動的に消滅し、Stats Performに帰属する;
(ii)Stats Perform 、ライセンス対象資料および/またはサービスの提供を中止Stats Perform 。また、
(iii) 各当事者は、相手方の機密情報(下記第11条に定義されるもの)に関するすべての文書、資料および情報(当該情報が存在するあらゆる形式のもの)を、相手方に確実に返還するか、または破棄しなければならない。さらに、ライセンシーおよび該当する場合の第三者開発者は、Stats Perform ライセンス対象資料を返還するかStats Perform 破棄しなければならず、かつ、当該第三者開発者が同様にライセンス対象資料を返還または破棄したことを確認しなければならない。 Stats Perform要請があった場合、ライセンシーはStats Perform 本第10条(b)(iii)項への完全な遵守を証明する、ライセンシーの役員または法定代理人による署名入り宣誓供述書(該当する場合、第三者開発者の役員または法定代理人による署名入り証明書を含む)Stats Perform 提出しなければならない。 かかる満了または終了に伴い、各当事者は、相手方の商標、商号、サービスマーク、特許、またはその他の知的財産および個人財産の使用、複製、販売促進、および頒布を一切中止しなければならない。明確にするために、本項は、機密情報または専有情報の保持に関するStats Perform その他の合意または条項に優先するものではない。
11 機密情報。各当事者は、本契約期間中および契約終了後、本契約の目的以外において、自己の利益またはいかなる個人、会社、法人、その他の団体の利益のために、 相手方、その事業、財務状況、または本契約に基づき取得した相手方に関する情報のうち、当該業界において一般に知られていないもの、公知の事実ではないもの、あるいは相手方の特許、商標、商号、サービスマーク、著作権、その他の知的財産権(以下、総称して「機密情報」という)を、本契約により許可された場合を除き、自己の利益またはいかなる個人、会社、法人、その他の団体の利益のために利用しないことに同意する。 ライセンシーは、すべてのライセンス対象資料がStats Perform 機密情報であることを認め、これに同意する。各当事者は、本契約(または適用される作業指示書)に基づき明示的に許可されている場合を除き、自社の従業員、代理人、および該当する場合は第三者開発者が、相手方の事前の書面による同意なしに、いかなる方法によっても第三者に対し機密情報を伝達、付与、開示、または送信しないよう、あらゆる合理的な措置を講じることに同意する。 機密情報には、以下の情報またはデータは含まれないものとする:(a) 受領当事者による開示の結果以外で、一般に公に利用可能である、または利用可能となったもの; (b) 受領当事者の知る限り、開示当事者に対する法的、契約上、または受託者としての義務により当該情報の開示が禁止されていない情報源から、非機密情報として受領当事者が入手したもの;または(c) 受領当事者が、開示当事者の機密情報を参照することなく独自に開発したもの。
12 不可抗力。いずれの当事者も、不可抗力事由の結果として、その各義務の履行 (料金の支払いを除く)の履行が不可抗力事由の結果として全部または一部遅延し、または妨げられた場合、いずれの当事者も本契約に違反したものとみなされず、また、いかなる救済措置も請求できないものとする。ただし、当該不可抗力事由により影響を受けた当事者は、不可抗力事由による遅延または妨害が終了した後、速やかに義務の履行を再開するために商業上合理的な努力を払わなければならない。
13 補償および免責。各当事者は、以下に起因または関連して生じるあらゆる請求、責任、損失、損害、費用および経費(合理的な弁護士費用および訴訟費用を含む)について、相手方当事者、その株主、取締役、役員、従業員、代理人、承継人、譲受人およびその他の代表者を防御し、補償し、免責することに同意する。(i) 当事者の重過失または故意の不正行為、 (ii) 本契約第7条に規定される保証に対する当事者による違反または不履行、(iii) 本契約に基づき許諾された場合を除き、当事者による相手方の名称、ロゴ、商標、 機密情報、許諾資料(ライセンシーの場合)、または本契約に基づき許可された方法以外の知的財産の使用、(iv) ライセンシーの場合、ライセンシーの第三者開発者による過失または故意の不正行為、または本契約の条項に違反するライセンシーの第三者開発者のその他の行為、(vi) ライセンシーの場合、いかなる商業化活動。
各当事者はさらに、ライセンス対象資料(該当する場合)またはライセンシーが提供するその他の情報もしくはコンテンツに関連する知的財産権侵害の主張または申し立てに起因または関連して生じる、あらゆる請求、責任、損失、損害、費用および経費(合理的な弁護士費用および訴訟費用を含む)について、相手方当事者、その株主、取締役、役員、従業員、代理人、承継人、譲受人およびその他の代表者を防御し、補償し、免責し、かつ損害を被らないよう保護することに同意する。
14 責任の制限。
(a) 第13条に基づく責任を除き、いかなる場合においても、いずれの当事者も、結果的損害、付随的損害、間接損害、特別損害、懲罰的損害、または懲戒的損害、損失、または費用(事業の中断、営業機会の喪失、利益の喪失、または節約分の喪失を含むが、これらに限定されない)について、その発生の可能性について通知を受けていた場合であっても、また、いかなる救済措置の本質的な目的が達成されなかった場合であっても、一切の責任を負わないものとする。
(b) 以下のものを除く:(i) 第13条に基づく責任、(ii) 本契約に基づき支払われるべきいかなる手数料、および (iii) 第21条(a)に基づき勝訴当事者が回収可能な訴訟費用および経費を除き、いかなる場合においても、いずれの当事者の総責任額(契約、不法行為、過失、不法行為上の厳格責任、法令に基づくもの、その他を問わず)は、一方の当事者が他方の当事者に対して請求を行った日の直前の12ヶ月間に、ライセンシーが本契約Stats Perform 支払った(または支払うべき)金額を超えてはならない。
15 衡平法上の救済措置。本契約第11条の規定に違反があった場合、当事者は、法的救済措置では不十分である可能性があることに合意し、各当事者は、損害賠償に加え、その時点で発生している、または発生しようとしている違反を防止するための仮差止命令および恒久的差止命令(保証金の供託を要しない)ならびに当該違反に起因するすべての利益または便益に関する衡平法上の清算を受ける権利を有し得ることに合意する。これらの権利および救済措置は累積的なものであり、当事者が有し得るその他の権利または救済措置に追加されるものとする。
16 通知。本契約に基づき必要とされるすべての通知およびその他の連絡は、書面によるものとし、以下の時点でなされたものとみなされる: (a) 手渡しによる場合、(b) 書留郵便(受領証付き、送料前払い)で郵送された日から3日後、(c) 国内または国際(該当する場合)で認められた翌日配達保証付き宅配便で送付された日から1日後、または(d) 作業指示書に記載された電子メールアドレス宛に電子メールで送信された日から24時間後。 通知は、該当する作業指示書に記載された住所および電子メール連絡先宛てに送付または交付されるものとする。いずれの当事者も、相手方当事者に対し、その変更について書面による通知を行うことにより、随時、連絡先情報を変更することができる。
17 関係性の確立。本契約における当事者間の関係は、あくまで独立した契約者としての関係に限られる。本契約またはいかなる作業指示書においても、Stats Perform パートナーシップ、ジョイントベンチャー、または統合事業体を形成するものと解釈されることはなく、また、一方が他方の代理人または関連会社となることもない。また、いずれの当事者も、他方を拘束する権限を有しない。 Stats Perform ライセンシーStats Perform それぞれ、相手方のパートナー、ジョイントベンチャー参加者、統合された事業体、代理人または関連会社として自らを表明しないことに同意する。 各当事者は、それぞれ独自の、かつ完全に独立した事業に従事しており、またそのように意図されている。各当事者は、各当事者およびその事業ならびに従業員に適用される可能性のある、データ保護法を含む適用法令、命令、規範、規制、自主規制プログラムおよび条例の適用性の判断および遵守について、単独で責任を負うものとする。 疑義を避けるために明記する。ファンタジースポーツ顧客は、1)ファンタジースポーツ顧客およびその活動に対するファンタジースポーツ法の適用性の判断、2)必要なすべてのファンタジースポーツ承認の取得、および3)ファンタジースポーツ顧客によるファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツ承認への継続的な遵守の確保について、単独で責任を負うものとする。
18 権利の譲渡。いずれの当事者も、相手方の書面による明示的な同意なしに、本契約に含まれる自らの権利、義務、または特権の全部または一部を譲渡、サブライセンス、下請け、またはその他の方法で処分もしくは担保に供してはならない(かかる同意は、不当に拒否または遅延されてはならない)。ただし、Stats Perform 本契約を(i)関連会社、 (ii) 自社の資産の全部または実質的に全部の売却に関連して、かつ、譲受人が本契約のすべての条項および条件に拘束されることに同意することを条件として; または(iii)Stats Perform またはその関連会社)に対し、信用供与または類似の融資を提供する銀行その他の金融機関への担保として、ライセンシーへの書面による通知を条件として(ただし、かかるサブライセンス、債務の移転または譲渡が、ライセンス対象資料provision に重大な悪影響を及ぼさないことを条件とする)、Stats Perform合理的に要求する関連書類をライセンシーは作成・署名するものとする。
19 データ保護。各当事者は、データ保護法に基づくそれぞれの義務を遵守することに同意する。 ライセンシーは、本MLAの目的上、データ保護法に基づき必要とされるすべての同意および承認を取得し、すべての通知および方針を提供していることを確保しなければならない。GDPRの目的上、ライセンス対象資料またはその一部が(GDPRに定義される)個人データ(「個人データ」)とみなされる範囲において、以下の規定が適用される:
(a) 各当事者は、独立した管理者(GDPR第4条第7項に定義されるもの)として行動するものとする;および
(b)Stats Perform またはその関連会社のいずれかが、欧州経済領域(以下、疑義を避けるために、英国を含むものとみなす)内から (「EEA」)から、EEA外の管轄区域における処理を目的として、ライセンシーに個人データを移転または提供し、かつ当該管轄区域がEU委員会による「十分性認定」の対象外である場合、ここに掲載されている「データ管理者間データ保護補遺」が適用されるものとする。
20 報告義務。本作業指示書において、ライセンシーがStats Perform何らかの報告を行うことが求められている場合、以下の報告義務が適用されるものとする。
(a) 契約期間中および契約終了後60日間、ライセンシーは、各月末から30日以内に、Stats Performライセンス料またはその他の支払いの対象となるすべての取引を記載したStats Perform提出しなければならない。当該明細書には、Stats Perform 支払うべき料金またはその他の追加支払額の算定内容が詳細に明記されていなければならない。
(b)帳簿および記録。ライセンシーは、本契約Stats Perform 支払うべきすべての金額を確定するために必要な範囲で、本契約に基づき生じた収益について、その主たる事業所において個別の帳簿および記録を保持するものとする。あるいは、本契約に基づき支払うべき金額の確定を円滑に行うのに十分な会計処理を行うものとする。
21 その他。
(a) 準拠法、管轄裁判所。本契約の準拠法および管轄裁判所は、以下に定める通り、Stats Perform 当事者に基づくものとする。
| Stats Perform契約相手方 | 準拠法 | 会場 |
| STATS LLC | ニューヨーク州 | 米国イリノイ州クック郡に所在地を有する裁判所 |
| パフォーム・コンテンツ・リミテッド | イングランドおよびウェールズ | イングランドのロンドンに所在地を有する裁判所 |
各当事者は、本契約に定める関連する裁判地内に所在する地方裁判所、州裁判所または連邦裁判所の専属的管轄権に同意し、これに服するものとします。また、各当事者は、かかる訴訟の裁判地を変更する権利を放棄するものとします。各当事者は、本契約に基づく権利を行使または防御するためのあらゆる訴訟または手続において、陪審裁判を受ける権利を放棄するものとします。 かかる訴訟において勝訴した当事者は、当該訴訟に関連して当該当事者が負担した、合理的な弁護士費用およびパラリーガル費用を含む(ただしこれらに限定されない)すべての費用および経費を、相手方当事者から回収する権利を有する。
(b) 権利放棄の非適用。 いずれかの当事者が、provision 当該当事者による違反について権利放棄を行った場合でも、その権利放棄は、その後の違反または追加の違反(その性質が類似しているか否かを問わない)に対する権利放棄として効力を生じたり、そのように解釈されたりすることはなく、また、本契約に基づくいかなる権利の行使も妨げるものではない。
(c) 完全合意;解釈。本契約は、本契約の目的事項に関して当事者間でこれまでに存在していたその他一切の契約および合意に優先する。本契約は、本契約の目的事項に関する当事者間の完全な合意を構成するものであり、当事者双方が署名した書面による合意によってのみ、修正、変更または改定することができる。 疑義を避けるため、Stats Perform 、またはライセンシーにStats Perform 送付され、または提供されたライセンシーのあらゆる方針、条項および条件は、当該方針、条項または条件が本契約のStats Perform 締結後にStats Perform 送付され、または提供されたか否かを問わず、無効とみなされるものとする。 さらに、当事者は本契約の各条項の文言を共同で作成および/または承認した。provision 解釈に関して紛争が生じた場合、いずれの当事者もその起草者とみなされることはなく、また、当該文言がいずれかの当事者に有利または不利に解釈されるものと推定されることはない。本契約の見出しは参照目的のみのものであり、本契約の解釈に影響を及ぼすものではない。
(d) 分離可能性。本契約の各条項は分離可能であり、いずれかのprovision が無効となった場合でも、その他の条項の有効性には影響を及ぼさないprovision 。
(e) 効力の存続。本マスターライセンス契約の第4条(b)、第7条、第8条、第10条、第11条、第13条、 14、15、16、19、20、および21項、各作業指示書の特定の規定、ならびに本契約の解釈provision その他のprovision 、またはその条項により本契約の満了または終了後も存続することとされている規定は、本契約の満了または終了後も存続するものとします。
(f)非独占性。ライセンシーがライセンス対象資料を受領し、これを使用する権利は、あらゆる点において非独占的なものとする。
(g)費用。本契約に別段の定めがある場合を除き、各当事者は、本契約およびこれに付随するすべての文書の交渉、作成、締結および履行に関連して生じた費用および経費を、各自が負担するものとします。
(h)規制の変更。本契約の条項(地域的な制限を含むが、これに限定されない)に重大な影響を及ぼす規制の変更(管轄権を有する政府当局によるものか、または管轄権を有する裁判所の決定に基づくかを問わない)が生じた場合、当事者は、当該変更の影響を軽減するため、誠意をもってその影響について協議し、本契約(料金に関する事項を含む)の適切な改定について合意するものとします。
(i)署名・捺印。本契約、本契約の修正、および本契約に基づき「書面」による提供が義務付けられ、または認められる通知、文書、または情報は、電子署名を用いて署名・捺印することができ、また、紙媒体で署名・捺印された正本および電子署名を用いて署名・捺印された電子記録を含むがこれらに限定されない、複数の正本を作成することができる。 各署名済み正本は原本とみなされ、これらすべての正本は単一の同一の文書を構成するものとする。各当事者は、本契約、本契約の修正、および本契約に基づき「書面」による提供が要求または許可される通知、文書または情報を、有形の媒体に記録、保存または複製しなければならないという法的要件を放棄し、電子的な複製物が、インクによる署名が入った有形の紙文書と同等の法的効力を有することに同意する。
(j)第三者の権利。本契約はStats Perform 締結されるものである。1999年英国契約(第三者の権利)法に基づくか否かを問わず、その他のいかなる者も、本契約の条項を執行する権利を有しない。











