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Master Licence Agreement – Japanese

                                        使用許諾基本契約                       

本使用許諾基本契約(以下「本契約」)は、両当事者間で締結される如何なる作業指示書にて特定されるところのスタッツ・パフォーム(Stats Perform)と、両当事者間で締結される如何なる作業指示書にて特定されるところの被許諾者との間で合意・締結される。スタッツ・パフォームと被許諾者との間で締結され、本MLAを参照する作業指示書が発効する日付(以下「発効日」)をもって本MLAは有効となる。本MLAと作業指示書のいずれかとの間に矛盾がある場合は、作業指示書が優先するものとする。本MLAにおいて、スタッツ・パフォームと被許諾者を個別には「当事者」といい、両者を合わせて「両当事者」という。両当事者は、本契約をもって、上記の如く、且つ以下の通り合意する。

 

1条 (定義)

1.1本契約において、以下の用語は、作業指示書のめいめい関連する欄に定めるところによる。

用語                              関連する欄の番号

許諾素材                                 3A

インターネット                      4

許諾プラットフォーム           4

モバイル                                 4

認可言語(複数可)               4

認可サービス(複数可)        4

認可利用                                 4

テレビ 放送                            4

担当区域(複数可)               4

 

 

1.2 本契約において、以下一覧される用語の意味は、次の通りとする。

(a)「関係者」(複数可)とは、直接・間接を問わず、1人又は複数の仲介人を通して、当事者のいずれかを支配する、又はそれにより支配される、若しくはそれと共通の支配下 にある事業体を意味する。

(b)「契約」とは、本MLAと、本MLAを参照して両当事者が締結する個別の作業指示書をまとめて示す総称である。

(c)「適用法」とは、本MLAに基づく許諾素材の引渡し又は受入れに直接・間接を問わず適用する法令を含むあらゆる国際法・国内法・連邦法・州法・県法規・地方法・地域法・現地法、およびその他法律・規則・規制・条例・法令解釈通知、その他如何なる政府当局の又はそれによる公式発表・法令・命令および規範(許可・証明・免許・承認に関する如何なる要件を含む)、並びにそれの公布・補足・補正版をまとめて示す総称である。

(d)「賭博業者」とは、賭博事業やカジノおよびスポーツに関するベッティング ブッキーを含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)いずれかの賭博活動に携わる個人又は事業体を意味する。

(e)「賭博活動」とは、スポーツのイベントや競技会を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)特定の勝負事や当て事の結果に基づいて賭けをしたり、賭けに応じたり、又は勝ち金の回収や負け金の支払いを行うための手段又はプラットフォームに携わる又はそれを提供する行いを意味するものとする。疑義を避けるために明記しておくが、本契約と如何なる作業指示書に則り認可されるファンタジースポーツ活動も賭博活動と見なすものとする。

(f)「商業化活動」とは、許諾素材のいずれかとともに、又はその周辺に、若しくはそれに関連して表示される如何なる広告宣伝や、資金援助による協賛、プロモーション、又はその他推奨を目的とする行為やコンテンツを意味する。

(g)「支配」とは、ある一個人又は事業体が単独で、若しくは複数の個人且つ又は事業体が共同して、第一者の希望に応じて他者の運営が(直接・間接を問わず第一者によって)行われるように仕向ける権利を意味する。

(h)「データ」とは、許諾素材において支給される特定のスポーツイベントに関係する如何なるデータを意味する。

(i)「データ権管理担当者」とは、如何なる試合又はイベントに対する又はそれに関係する如何なる権利の支配、管理、又は営利を目的とした利用に関与する如何なる権利者、代理人又はその他の者を意味する。

(j)「データ保護に関する法規制」とは、欧州連合の一般データ保護規定2016年第279号(以下「GDPR」)および欧州指令2002年第58号EC(2009年第136号指令による補正版)且つ又はその他両当事者に適用するデータ保護に関する如何なる法規制(且つそれを執行するために又はそれに準ずる如何なる法律且つ又は規制を含む)、並びに適宜それを補正・代替・再現・統合したものを意味する。

(k)「直接使用許諾」とは、特定の許諾素材の使用を許諾する第三者からの付加的なライセンスを意味する。

(l)「不可抗力の事態」とは、如何なる天災、戦争、労働争議、統治行為、テロ、テロの脅威、ハードウェアの故障、停電・通信機能の不良、洪水、爆発事後、禁止命令又は判決を含む(ただしこれらに限定されない)、当事者の合理的な管理能力を超えて発生する如何なる事由を意味する。

(m)「ファンタジースポーツ顧客」とは、本契約により定められるファンタジースポーツ活動を目的として許諾素材を受け取る如何なる被許諾者を意味する。

(n)「ファンタジースポーツ活動」(複数可)とは、参加者が、参加料を支払って、仮想のチームを所有又は管理し、各自の相対的な技能を反映しつつ実際のコンテストや競技イベントに出場する実在の選手の実績に基づいて生成される統計により決定される成績に基づき所定の賞金を得るために他の参加者と又は標的得点について競う仮想的背景又はシミュレーションに基づく活動またはコンテストを意味する、またそれを含むもの。但し、かかる成績は、単に特定の選手の実績や得点又は同点弾、若しくは如何なる単独の実在チーム又は複数の実在チームの組み合わせによる如何なる実績のみに基づかないものとする。

(o)「ファンタジースポーツ承認」とは、如何なるファンタジースポーツ管理当局により適合性・登録・認可手続き・免責および権利放棄などについて要請又は発行されるあらゆる承認・認可・許諾・許可・承諾・判断(ファンタジースポーツ活動の提供又は実施や、それにより直接・間接を問わず派生する収益の受領又はそれへの関与に関連するものを含む)を意味する。

(p)「ファンタジースポーツ管理当局」とは、如何なる国・連邦・州・県・地方・地域又は現地の統治や規制又は行政を司る官庁・機関・委員会・理事会又はその他既存団体およびその職員のうち、ファンタジースポーツ活動の規制を司る又はそれに関与するものを意味する、またそれを含むもの。

(q)「ファンタジースポーツ法」とは、被許諾者がファンタジースポーツ活動に直接又は間接的に従事しているかを問わず、ファンタジースポーツ活動の提供又は実施に関連するものを含む(ただしこれらに限定されない)、被許諾者に適用するあらゆる連邦機関・州・地方・県による法律・判決・法令・命令・規則および規制を意味する、またそれを含むもの。

(r)「使用料」とは、本契約のもとに、各該当する作業指示書に定める如く、被許諾者が支払うべきあらゆる料金を意味する。

(s)「政府当局」とは、本MLAの履行の如何なる態様において、又はそれに関係して何ら管轄を有する国・連邦・州・県・地方・地域・現地の立法・執行・司法その他を司る政府運営の理事会・部局・官庁・委員会・監督庁・裁判所、税務当局その他機関、又はそれの行政的下位部門ならびにそれの職員を意味する。

(t)「知的財産権」とは、権利発生の理由や媒体を問わず、また登録済みあるか登録可能であるかを問わず、特許・商標・サービスマーク・商品名、ドメインネーム・意匠権・データベース権、ならびに世界各国におけるかかる権利および該権利の更新・回復・延長の保護又は登録などの如何なる適用を含む、すべての著作権およびその他知的財産権を意味する。

(u)「許諾素材」とは、作業指示書に別途定めなき限り、契約期間中に当事者間で締結された作業指示書(それの補正版を含む)に定められる専有データや情報且つ又はサービス(それにおけるあらゆる知的財産権を含む)をまとめて示す総称である。

(v)「公認サービス提供者」とは、イベントのコンテンツの収集且つ又は供給についてデータ権管理担当者との間で独占的協定を締結している第三者(又は第三者)を意味する。

(w)「処理」はデータ保護に関する法規制に定めるところによるものとし、それに応じて処理という用語の意味を解釈するものとする。

(x)「再ボイシング」とは、副題・字幕の如何なる「再有声化」(つまり、音声の変更)、ダビング又は追加を意味する。

(y)「契約期間」は第2条に定めるところによるものとする。

(z)「第三者開発者」とは、該当する者が存在する場合、本契約においてに被許諾者により許諾された権利に関連する目的および被許諾者の内部事業目的に限り、被許諾者に代わって開発業務を履行させるために被許諾者が採用確保した被許諾者以外の事業体(複数可)であり、かかる開発業務の過程において許諾素材の一部にアクセスできる被許諾者以外の者を意味する。但し、かかる事業体(複数可)は、スタッツ・パフォームが書面により事前承認した者に限る。

(aa)「作業指示書」とは、両当事者が本契約の規定に則り、スタッツ・パフォームから被許諾者にライセンスを許諾する許諾素材を定めることを目的として締結する如何なる発注書類(「作業指示書」又は「注文書」と題される、若しくはそれに類似する変形名称により題されるもの)を意味する。

 

2条 (当初契約期間および契約の更新)

(a)当初契約期間:本契約の期間は、その発効日から、各作業指示書に定められる期間が満了するまで、若しくはその他理由にて本契約が終了するまで有効とする。

(b)更新期間:本契約が作業指示書に定められる如く自動的に更新された場合、それをもって、該当する作業指示書が、いずれかの当事者が相手方に対して更新しない旨を書面によって通知(以下「不更新通知」)しない限り、作業指示書の「当初期間」(各作業指示書に指定)が完了した時点で自動的にさらに1年間ずつ(以下「更新期間」ずつ)更新されることになる。かかる更新辞退通知を行う際は、当時現行の作業指示書当初期間又は更新期間が完了する少なくとも90日前までに相手方に対して通知を送達しなければならない。該当する場合にいずれかの当事者が相手方に対して更新辞退の通知を行った場合、当該作業指示書が、当時現行の当初期間又は更新期間の最終日における優先現地時間帯の午後11時59分に終了するものとする。作業指示書の当初期間と各更新期間は、該当する場合、まとめて当該作業指示書の「契約期間」と見なされるものとする。被許諾者が許諾素材を使用しなかった場合、如何なる状況においても、かかる未使用は、契約期間の開始日又は有効期日、若しくは本契約に定める被許諾者の支払い義務のいずれかに影響しないものとする。

 

3条 (使用料および支払い)

(a)当初期間中のライセンス料:本契約に則りスタッツ・パフォームから被許諾者にライセンスを許諾する許諾素材の対価として、被許諾者は、当初期間中、該当する作業指示書に定める使用料(以下「当初期間ライセンス料」)を支払うことに同意する。スタッツ・パフォームは、かかる使用料を1通又は複数の請求書により請求しえる。

(b)更新期間中の使用料:作業指示書が更新期間を通じて更新された場合、かかる作業指示書に則りスタッツ・パフォームから被許諾者にライセンスを許諾する許諾素材の対価として、被許諾者は、年間手数料を、各更新期間開始直前12ヶ月間の使用料を15%割増しした金額(以下、各「更新期間ライセンス料」)で、それぞれの更新期間中にスタッツ・パフォームに支払うものとする。更新期間ライセンス料は、該当するものがある場合、該当する作業指示書に定められる期日と分割払い設定回数に従ってスタッツ・パフォームに支払うものとする。

(c)延滞金:期日までの支払いを怠った場合、(i)月利4%に相当する年利、又は(ii)適用法のもとに認められる最高年利の利子が課されるものとする。

(d)API割増料金:許諾素材がAPIを通して配信される場合、該当する作業指示書に定められる使用料は、有効期間における被許諾者からスタッツ・パフォームへの1か月当たりのAPI呼出し回数500万回 (以下「基準回数」)までを対象とする且つ含むものとする。 1か月当たりのAPI呼出し回数が基準を超過する場合、被許諾者は、基準回数を超過するAPI呼出し100万回/月ごとに米国ドル$500の追加使用料(以下「API割増料金」)をスタッツ・パフォームに支払うものとする。スタッツ・パフォームは、受領すべき如何なるAPI割増料金の請求書(1か月当たりの基準超過呼出し回数を含むものとする)を被許諾者に提供するものとする。被許諾者は、API割増料金(該当するものがある場合)を、スタッツ・パフォームからの請求書を受け取ってから30日以内にスタッツ・パフォームに支払うものとする。

(e)被許諾者は、関連する一切のクレジットカード・サービス且つ又はコンビニエンス・フィーについての責任を負うものとする。

(f)使用料は、規定に則り、如何なる適用対象付加価値税や、ファンタジースポーツ法を含むがこれらに限定されない適用法に従って該当する利率で被許諾者が更に支払うことになるその他租税を含む(ただしこれらに限定されない)租税を抜いた額である。如何なる租税又はその他如何なる金額を、本契約に基づいて被許諾者が支払う又は支払うべき額の如何なるものから控除しなければならない場合、被許諾者は、スタッツ・パフォームがかかる課税控除又はその他の控除なき場合に受領しえる額に相当する正味金額を確実に受領できるようにするために必要な不足分を加算した額を支払うことになる。被許諾者は、かかる源泉徴収や控除に関連して支払われた又は支払うべき額(該当するものがある場合)を証拠づける受領書・証明書又はその他証明を速やかにスタッツ・パフォームに提出するものとする。

 

4条 (使用の許諾と制限)

(a)スタッツ・パフォームは、両当事者間で締結した各作業指示書に定められる如く、且つ当該作業指示書ならびに本契約に定められる規約と条件に則り、許諾素材の非排他的ライセンスを被許諾者に供与するものとする。

(b)不正使用

(i)本契約(該当する作業指示書を含む)の規定に矛盾する認定素材の如何なる使用は「不正使用」と見なされるものとする。被許諾者は、許諾素材の如何なる不正使用を行わないものとし、スタッツ・パフォームが被許諾者のいずれかの行為を不正使用と見なした時点において、被許諾者は直ちにかかる不正使用を中止するものとする。

(ii)被許諾者は、許諾素材の不正使用を防止するために市場にて合理的と見なされる安全保障措置を取り入れるものとする。

(iii)如何なる第三者又は第三者開発者が許諾素材を不適切に使用した、不適切に使用している、又は不適切な使用を試みようとしていることに本契約当事者のいずれかが気付いた場合、かかる当事者は、かかる不正使用が実際に発生した又は発生する可能性のある旨を相手方に速やかに通知するとともに、かかる当事者が当該不正使用に関連して所有する如何なる書類を相手方に提供するものとする。両当事者は、かかる第三者による不正使用を出来るだけ早急に撲滅するために、自己の費用負担で最大限協力するとともに、必要な措置を講じることに同意するものとする。

(c)被許諾者は、スタッツ・パフォームの明示的な承諾なく、本契約に定められる以外の如何なる手段を通じて、サブライセンスの供与やブランド提携、共同マーケティング、ホワイトラベル、配布、シンジケーションによる配信、又はその他直接・間接を問わず如何なる方式で、許諾素材を利用可能な状態にする権利を有しないものとする。なお、スタッツ・パフォームは、かかる承諾を、単独の裁量権により認める又は拒否することができる。本契約にて認められない限り、被許諾者は、許諾素材を翻訳・編集・修正・改ざんしたり、許諾素材の派生創作物を作成したり、又はそれ以外の方法で許諾素材を変更しないものとし、さらに許諾素材(又はその一部)のダウンロード、コピー又は送信を認可するような如何なる方法で許諾素材を複製・使用・配布・又は表示しないものとする。被許諾者は、許諾素材又はその一部を一括ダウンロードしたり、その他許諾素材を用いてアーカイバル・ファイルを構築したりしないものとする。許諾素材のコピー・複製・販売・使用許諾・配信・逆コンパイル又はリバースエンジニアリングを如何なる方法においても行わないものとする。本契約に記載される一切の内容は、スタッツ・パフォームがその他の者に対して許諾素材のライセンスを許諾する能力を制限するものではない。わいせつ的な、又は性表現が露骨な、或いは中傷的な如何なる素材やサービス、又は如何なる個人又は事業体の知的財産権を含む権利を侵害することにより又はそれ以外の方法で違法と見なされる如何なる素材やサービス、若しくはいずれかのリーグに対して軽蔑的な如何なる素材やサービス(スタッツ・パフォームに関係する素材やサービスを含む)と許諾素材を組み合せたり、それと共に許諾素材を表示したりしないものとする。更に、わいせつ的な、又は性表現が露骨である、或いは中傷的な如何なる商品やサービスの広告、又は如何なる個人又は事業体の知的財産権を含む権利を侵害することにより或いはそれ以外の方法で違法と見なされる如何なる商品やサービスの広告、若しくはいずれかのスポーツリーグに対して軽蔑的な如何なる商品又はサービスの広告と許諾素材を組み合せたり、それと共に許諾素材を表示したりしないものとする。上記の規定にかかわらず、被許諾者は、スポーツ競技に関係するリーグやクラブ又は連盟に関する論説又は見解を示す場合、その内容について制限されないものとする。許諾素材の修正又は編集が本契約により明示的に認められる場合、被許諾者が、(i)自らの責任で、且つ (ii)自らの裁量・技能および経験に基づいてのみ、かかる作業に着手するものとする。

(d)使用制限:被許諾者は、(a)スタッツ・パフォームが書面にて許可する以外の目的で、第三者(本契約の規定に従って明示的に許可されている者以外の第三者)に対してデータを配布・供給したり又はそれ以外の方法で利用可能な状態にしたり、(b)基礎データ以外の複数のデータ分類又は同じデータ分類の複数シーズン分(累計を含む)を、スタッツ・パフォームが書面にて許可する以外の方法により、表形式又は一覧形式(かかる表や一覧が所定の論説的一例として用いられている場合を除く)で、又は検索可能データベースや比較ツールの一部として公開したり、(c)データを、その他類似する第三者のデータと組み合わせて、又はそれと並べて、あるいはそれと混合して公開したり、若しくはスタッツ・パフォームが採用しているデータ定義であり依頼に応じて被許諾者に提供するものと異なるデータ定義にリンクされた状態で公開したりしないものとする。本第4条(d)のみにおいて、「基礎データ」とは、(該当するものがある場合)次のような分類のデータを指す。

出場(game_started)、交代(total_sub_off; total_sub_on)、試合継続時間(分)(mins_played)、ゴール得点・失点(goals;goals_conceded)、アシスト(goal_assist)、総パス(total_pass)、パス成功回数(accurate_pass)、シュート(total_scoring_att)、ファウル(ファウル; was_fouled)、イエロー/レッドカード(yellow_card; total_yel_card; red_card; total_red_card)、フリーキック(fk_foul_lost; fk_foul_won)、スローイン(total_throws)、オフサイド(total_offside)、クリアランス(total_clearance)、総タックル数

(e)データ権管理担当者の規約:以下の条項は、スタッツ・パフォームにより提供される如何なるデータについて適用される。

(i)直接使用ライセンス:被許諾者は、直接使用ライセンスを得ることを必要とする場合もある。あくまで一例としてだが、フットボール データ・コ(Football DataCo)が、英国サッカーリーグから取得した特定のデータの表示に対して、別途ライセンスの追加を要求する場合もある。この場合、被許諾者は、それに要される如何なる直接使用ライセンスを、自らの費用負担で取得する一切の責任を負うことになる。

(ii)第三者が公式サービス提供者に任命された場合:データ権管理担当者は、本契約期間中のいかなる時点において、イベントの公式サービス提供者を任命し得る。データ権管理担当者が第三者(つまり、スタッツ・パフォーム以外の者)を公式サービス提供者に任命した場合、スタッツ・パフォームは、イベントに関するデータを含む許諾素材の供給を、被許諾者に対する補償又は法的責任を負うことなく中断又は停止し得る。第4条(e)(ii)に基づいてスタッツ・パフォームにより供給が中断されたデータを含む許諾素材が全許諾素材且つ又はサービスの相当部分を構成する場合、両当事者は、かかる中断を反映するように使用料の額を変更することについて、誠意を持って交渉するものとする。

(iii)スタッツ・パフォームが公式サービス提供者に任命された場合:本項の第(ii)号の規定を損なうことなく、データ権管理担当者がスタッツ・パフォームをイベントの公式サービス提供者に任命した場合、両当事者は、本契約に基づくライセンス使用料に加えて、当該イベントに関連する許諾素材の供給の対価として支払うべき追加使用料について、誠意を持って交渉するものとする。

(f)スタッツ・パフォームが、如何なるスポーツイベント(複数可)又はスポーツリーグ(複数可)の取り消し又はスケジュール変更の結果として許諾素材の如何なる部分を提供できなくなった場合は、理由を問わず、本契約の違反と見なされないものとする。スポーツリーグ又はその他第三者により供給された内容の不具合により供給の停止が生じた場合、両当事者は、実質的に同様のコンテンツを供給できるか否かについて、誠意を持って話し合うものとする。

(g)許諾素材が、APに帰属するコンテンツのいずれかを含む場合は、APの規約と条件(本契約に添付される別紙1を参照)が適用するものとする。

(h)許諾素材が、ゲッティイ(Getty Images)に帰属するコンテンツのいずれかを含む場合は、ゲッティイの規約と条件(本契約に添付される別紙2を参照)が適用するものとする。

(i)許諾素材が、PGAツアーの如何なるデータを含む場合、PGAツアーの規約と条件(本契約に添付される別紙3を参照)が適用するものとする。

(j)許諾素材が、フットボール データ・コ(FDC:Football DataCo)に帰属するコンテンツのいずれかを含む場合は、FDCの主要供給規約(本契約に添付される別紙4を参照)が適用するものとする。

(k)許諾素材が、ロイターに帰属するコンテンツのいずれかを含む場合は、ロイターの規約と条件(本契約に添付される別紙5を参照)が適用するものとする。

(l)適宜データ権管理担当者が、スタッツ・パフォームに対して、スタッツ・パフォームと第三者間の契約の監査を該管理担当者に許可するよう要請し得ることを、被許諾者は承知・承諾する。スタッツ・パフォームが本契約(如何なる作業指示書を含む)の監査を行うことをデータ権管理担当者(又はそれの代理人又は代表者)に対して許可する権利を有することに、被許諾者は断固賛同する。

(m)許諾素材に如何なる写真/顔写真が含まれる場合、被許諾者は、如何なる商業目的(認可サービスのゲームプレイ要素の如何なるものを含むがこれに限定されさないもの)において、又は許諾素材に関連する目的以外に、かかる写真/顔写真を使用しないものとする。被許諾者によるかかる写真/顔写真の表示は、被許諾者への明示的な通知をもってかかる写真/顔写真とともに配信される特定の許諾素材と共に表示される場合にのみ認められるものとする。

(n)被許諾者によって許諾素材を原文言語からその他如何なる言語に翻訳すること(以下「訳文コンテンツ」)が作業指示書において認可されている場合、被許諾者は次の規則に準拠するものとする。

(i)訳文コンテンツにおいて、許諾素材原文の根本的な意義を変更しないものとする。

(ii)あらゆる訳文コンテンツにおいて完全かつ正確な訳文を提供するものとする。

作業指示書に別途明示的な定めなき限り、被許諾者は、かかる訳文コンテンツの翻訳費用について一切の責任を負うものとする。作業指示書によりかかる訳文コンテンツが認められる場合、本契約に基づくその他如何なる条項にかかわらず、スタッツ・パフォームは訳文コンテンツについての一切の責任を負わないものとし、被許諾者による訳文コンテンツから如何なる訴因又は訴訟が発生した場合、被許諾者はスタッツ・パフォームを補償するものとする。

(o)被許諾者は、スタッツ・パフォームの書面による事前承認なく、認可利用以外の如何なる目的で許諾素材を使用してはならない。また、認可利用以外の如何なる目的で利用した場合、かかる利用は不正使用と見なされることになる。疑義を避けるために明記しておくが、被許諾者は、自ら、許諾素材を如何なる賭博活動のために使用したり、許諾素材又はそれの如何なる派生物(オッズやモデル又は確率など)を、賭博業者(賭博産業部門に属するか否かを問わない)を含むがこれに限定されない如何なる第三者に対して、直接・間接を問わず、提供したりしないもとする、また、かかる行為を第三者に許可したり、かかる行為又は第三者に対するかかる行為の認可が存在すると受け取られるような行いをしたりしないものとする。適用法(ファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツ承認を含むがこれらに限定されない)に応じて、被許諾者が、該当する作業指示書の明示的な認可・規定に則ってファンタジースポーツ活動関連サービスを提供するために許諾素材を利用することは、不正使用と見なされないものとする。

(p)その他該当する制約については、めいめい関連する作業指示書に定める通り、又はスタッツ・パフォームにより被許諾者に対して適宜書面にて通知される通りとする。

 

5条 (許諾素材の移譲)

(a)いずれの当事者も、本契約期間中、許諾素材の被許諾者への移譲に関連する技術的援助を相手方に提供することにより相互に協力するものとする、ということに同意する。上記の規定にかかわらず、被許諾者は、該当する作業指示書に別途明示的な定めなき限り、スタッツ・パフォームの許諾素材についての所有権を認識するとともに、スタッツ・パフォームが許諾素材の単独且つ排他的な所有権を常時保持し続けることを承知する。被許諾者は、スタッツ・パフォームから許諾素材を受け入れる際に関連して被許諾者の社内で発生する費用について一切の責任を負うものとする。

(b)被許諾者は、スタッツ・パフォームがより効果的又は効率的な許諾素材の供給を実現するために配信方法を変更しなければならない場合も発生し得ることを承知する。但し、スタッツ・パフォームは、かかる変更が被許諾者の事業に重大な影響をもたらす可能性のある場合は、遅くとも30日前までにその旨を被許諾者に対して書面にて事前通知する。

(c)次のものを介して許諾素材にアクセスした場合は、特定の担当区域から許諾素材にアクセスしたと見なされることになる。

(a)インターネットを通じた許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連づけられているIPアドレス、

(b)モバイルネットワーク経由での許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連づけられている携帯電話番号、又は

(c)テレビ放送による許諾素材の配信の場合:当該担当区域に正当に関連づけられ、物理的に設置されているテレビ受像機

 

6条 商標、著作権および関連事項

(a)許諾素材の統計部分について、被許諾者は、スタッツ・パフォームのロゴ(スタッツ・パフォームが被許諾者に提供したもの、又スタッツ・パフォームにより適宜更新されるものを含む)(以下「ロゴ」)、および許諾素材のかかる部分のあらゆる使用に関して「xxxx [xxxx には現行年度を挿入] 著作権所有, Stats Perform.  スタッツ・パフォームの明示的な書面による承諾なく、如何なる商業目的での使用又は配信を厳密に禁じる。」の如く著作権表示を行うことに同意する。また、本(a)項は、スタッツ・パフォームに帰属する如何なる論説コンテンツにも適用するものとする。

(b)被許諾者は、スタッツ・パフォームによって被許諾者に提供される許諾素材の中に含まれる如何なる著作権表示(複数可)且つ又はロゴ(複数可)を削除若しくはその他の方法で変更しないものとする。また、被許諾者は、スタッツ・パフォームによる書面での事前承諾を得ずに、スタッツ・パフォームの名称やロゴ又はスタッツ・パフォームの商標(以下、総称して「スタッツ・パフォーム標識」という)を、その他如何なる言葉や称号又は素材と共に使用しないものとする。被許諾者は、本契約をもって、次のことを承知する。

(i)スタッツ・パフォームが、スタッツ・パフォーム標識のおよびそれについての一切の権利・権原および利権の単独所有権を保持すること

(ii)スタッツ・パフォーム標識は有効且つ施行可能であること

(iii)スタッツ・パフォーム標識の使用についての被許諾者の権利がもっぱら本契約から派生する範囲に限られること

(iv)本契約に記載される一切の内容は、スタッツ・パフォーム標識の如何なるのれんやその他権益 を(本契約に定めるスタッツ・パフォーム標識の使用にかかる権利以外に) 被許諾者に与えるものではないこと

被許諾者は、直接・間接を問わず、また単独でも又は他者と協力してでも、スタッツ・パフォームのスタッツ・パフォーム標識に対する所有権を侵害したりしないこと、それの有効性に異議を申立てたりしないこと、それの有効性に対する異議申出につながり得る如何なる措置を講じたりしないこと、或いは、スタッツ・パフォーム標識を登録・保持するためのスタッツ・パフォームによる取り組みを妨害したりしないことを約定する。

(c)スタッツ・パフォームは、本契約をもって、許諾サービス(複数可)における許諾素材のうちスタッツ・パフォームに帰属する部分の複製・配信・表示に関連する目的にのみスタッツ・パフォーム標識を使用するためのライセンスとして、全世界での使用を認める非排他的ライセンスを被許諾者に供与する。被許諾者は、本契約の終了又は満了をもって、スタッツ・パフォーム標識の一切の使用を中止するものとする。被許諾者は、スタッツ・パフォーム標識の有効性およびスタッツ・パフォーム標識に対するスタッツ・パフォームの所有権を認める。且つ、それの如何なる使用は、スタッツ・パフォームの利益に損害をおよぼす結果となることを認識するとともに、それの如何なる使用に際しては、スタッツ・パフォームが当初承認した且つ現在承認されている標準および規格に則って使用することに同意する。スタッツ・パフォーム標識が付されている被許諾者の素材の品質管理をスタッツ・パフォームが円滑に行えるようにするために、被許諾者は、スタッツ・パフォームからの適宜合理的な依頼に応じて、かかる使用の見本例をスタッツ・パフォームに供給するなどにより協力を提供するものとする。被許諾者が、かかる使用において、スタッツ・パフォームおよび本契約により定められる標準に準拠することを怠った場合、スタッツ・パフォームはその旨を被許諾者に通知するものとする。被許諾者は、かかる不履行の解消を求める通知を受け取ってから30日以内にかかる不履行を解消し、スタッツ・パフォームの納得のいく状態に是正するものとし、その際、スタッツ・パフォームはかかる是正に対する承認を正当な理由なく拒否しないものとする。万一、かかる不履行がスタッツ・パフォームの納得のいくように時宜にかなって解消されていないと、スタッツ・パフォームが判断した場合、被許諾者は、直ちにスタッツ・パフォーム標識の使用をすべて中止すること。

(d)被許諾者は、本契約をもって、スタッツ・パフォームの販売促進やマーケティングおよびプレスリリース活動の通常の過程に関連して、被許諾者の名称・ロゴおよび商標(以下、総称して「被許諾者標識」という)を使用するためのライセンス、且つそれ以外の方法で被許諾者とスタッツ・パフォームとの間の関係を市場に売り込んだり、広告したり、公表したりするためのライセンスとして、全世界での実施を認める非排他的ライセンスをスタッツ・パフォームに供与する。

(e)価値認識:被許諾者は、スタッツ・パフォーム(且つ又は、それの関係者、サプライヤおよび許諾者)がサービスに含まれる如何なるデータのコンテンツを取得・検証且つ又は提示するにあたり、相当額の投資を行ったことを認識し、それに同意する。

(f)プレスリリースおよびコミュニケーション イニシアチブ:本契約発効日から90日以内に、両当事者は、両当事者が本契約に企図されるような取引関係を締結したことを、両当事者で合意する言語を用いたプレスリリースにて、個別に又は共同で発表する。さらに、スタッツ・パフォームの依頼に応じ、被許諾者は、双方合意のコミュニケーション率先活動(動画による証言又はケーススタディなどの形式を含む; 以下「コミュニケーション イニシアチブ」)に参加することに同意する。また、それに応じて、被許諾者は、スタッツ・パフォームのマーケティング/販売促進のためにコミュニケーションイニシアチブを利用するライセンスとして、全世界での使用を認める排他的且つ無期限のロイヤリティフリーライセンスを、そして、コミュニケーションイニシアチブに関連してマーケティング/販売促進のために被許諾者の名称・ロゴおよび商標を利用するライセンスとして、全世界での使用を認める非排他的且つ無期限のロイヤリティフリーライセンスを、スタッツ・パフォームに供与するものとする。コミュニケーションイニシアチブに基づく一切の素材を使用するためのスタッツ・パフォームのライセンスは、本契約の終了又は満了後も存続するものとする。

(g)権利の留保:スタッツ・パフォームが、許諾素材におけるおよびそれについての全知的財産権の単独且つ排他的な所有権を保持し続けるものとする。被許諾者は、本契約をもって、許諾素材とサービスに関して被許諾者からスタッツ・パフォームに提供される如何なる提案、アイデア、拡張依頼又はその他フィードバックを、スタッツ・パフォームに譲渡する。スタッツ・パフォームが本契約のもとに又はそれに関連して、或いは許諾素材に関連して開発するあらゆるデータ、ソフトウェア、発明、アイデア、およびその他の技術と知的財産については、スタッツ・パフォームが所有することになる。

 

7条 (表明と保証)

(a)両当事者による表明と保証:両当事者はいずれも、次のことを表明し保証する。

(i)本契約を締結し、本契約に企図される取引(トランザクション)を完結させる全面的な権能と権限を有するとともに、すべての適用法に従って、本契約に基づく義務を履行し、本契約に基づく権利を行使すること

(ii)それの裁量により、弁護士の助言と支援のもと、本契約の作成に関与したこと

(b)スタッツ・パフォームによる表明と保証:スタッツ・パフォームは、許諾素材に対する必要なあらゆる権利、権原且つ又はライセンスを有することを表明し保証する。

(c)被許諾者による表明と保証:被許諾者は、次のことを表明し保証する。

(i)被許諾者は、被許諾者による許諾素材の使用に関連して要求され得る如何なる第三者のライセンス又は許可を取得する一切の責任を負うものとすること

(ii)認可サービスおよび認定プラットフォームが本契約期間を通じて被許諾者(又はその関係者)により所有・管理されること

(iii)すべての適用法に準拠する且つその準拠状態を維持することと、適用法のいずれかに違反するような方法で許諾素材を使用しないこと

(iv)許諾素材の如何なる部分を、本契約に厳密に則る以外の方法で使用しないこと、また、作業指示書内で明示的に認められる場合を除き、許諾素材を編集・修正したり、他者に編集・修正させたりしないこと

(v)スタッツ・パフォームから適宜被許諾者に提供される許諾素材のすべてを含む如何なるソフトウェア、アルゴリズム、且つ又はデータ処理手順のすべて又は一部に基づいて、それの分解、逆コンパイル又はリバースエンジニアリングを行ったり、又それの派生創作物を作成したりしないこと

(vi)認可サービスに関して適切な利用規約を発行するなどを含む(ただしこれに限定されない)措置を講じることにより、許諾素材がエンドユーザによって何らかの商業目的で使用且つ又は複製されないように万全を期し、精進を尽くすこと

(d)次のものが該当する場合のみに適用される被許諾者による表明と保証

(i)訳文コンテンツ:被許諾者は、訳文コンテンツが完全かつ正確であり、許諾素材原文の根本的な意義を維持するものであることを保証する一切の責任を負うものとすることを表明し保証する。

(ii)物理データ:被許諾者は、(1)取り上げる試合の選手や各選手のポジションに関する物理データ(以下「物理データ」)を収集するために必要となり得る書面での事前承諾やライセンス又は許可、および(2)本契約に基づく義務を履行するうえでスタッツ・パフォームが物理データを使用するために必要となり得る書面での事前承諾やライセンス又は許可を取得する一切の責任を負うものとすることを表明し保証する。

(iii)ファンタジースポーツ顧客:被許諾者がファンタジースポーツ顧客と見なされる場合、被許諾者は次のことを表明し保証することになる。

(x)ファンタジースポーツ顧客は、すべてのファンタジースポーツ承認を保持していることを表明し保証する。

(y)ファンタジースポーツ顧客は、ファンタジースポーツ法による規制の対象となる者に適用される善良な性質、実直さ、誠実・清廉さおよび評判・信用を持っており、被許諾者の経歴や沿革又は評判には、いずれかの適用法(ファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツ承認を含むがこれらに限定されない)のもとに不適と見なされるような要素が存在しないことを表明し保証する。

(z)ファンタジースポーツ顧客は、認可されていないファンタジースポーツ活動に携わらないことを表明し保証する。

 

8条 (保証の免責)

a)本契約に明示的に定められている場合を除き、スタッツ・パフォームは、明示・黙示を問わず、許諾素材について、特定目的への商品適格性又は適合性についての暗黙の表明保証や、取引又は履行の過程において生じる暗黙の表明保証を含む(ただしこれらに限らない)表明又は保証を一切行わない、且つそれを明確に否認する。

b)スタッツ・パフォームは、本契約に定められるスタッツ・パフォームのその他如何なる権利又は保護を損なうことなく、且つそれから逸脱することなく、良き商慣行に則って許諾素材とサービスを提供するものとする。但し、スタッツ・パフォームでは、許諾素材とサービスの如何なる部分においてもエラーや誤解の可能性がないという保証は致しかね、且つ、スタッツ・パフォームが直接管理していない如何なるネットワーク接続且つ又はインターネットとその他ネットワークにおける2地点間の接続の不良・遅延・中断又は故障によるかかるサービスの供給問題について一切の責任を負いかねる。

 

9条 (契約の終了又は中断)

(a)スタッツ・パフォームは、次の権利を有する。

(i)被許諾者又は如何なる第三者開発者が許諾素材を不正に使用した場合に、直ちに本契約を解除する権利

(ii)被許諾者が本契約に基づく如何なる支払義務の履行を怠り、当該支払い期日から14日経過してもかかる支払いがなされない場合に、(1)本契約を解除する権利、又は(2)被許諾者への通知(電子メールで十分足りる)をもって被許諾者に対する許諾素材の供給を中断する権利

(iii)認可サービス又は被許諾者による如何なる活動又は構成部分が適用法に違反する場合に、被許諾者への書面による通知をもって本契約を解除する権利

(iv)認可サービス又は被許諾者による如何なる活動又は構成部分が如何なるファンタジースポーツ法且つ又はファンタジースポーツ承認に違反する、又はファンタジースポーツ顧客に関係する如何なる表明又は保証を違反する場合に、ファンタジースポーツ顧客への書面による通知をもって本契約を解除する権利

(b)上記に定めるスタッツ・パフォームの解除権のめいめいについて、いずれの当事者も次の権利を有する。

(i)相手方による本契約のいずれかの条項の違反に関する書面による通知後、かかる違反が以下の期間内に是正されない場合に、本契約(本条第a項(i)、第a項(ii)および第a項(iii)に定める認可使用、支払義務および適用法違反に関する条項以外)を通知後30日以内に解除する権利

(x)該30日の期間、若しくは、

(y)かかる違反を30日以内に是正することが不可能な時には、違反当事者がかかる違反を30日以内に市場にて合理的と見なされる努力をもってかかる違反の是正に精進を尽くすことを怠った場合は、通知後90日以内

(ii)通知受領側の当事者が相手方の管財人として選定されている(且つかかる選定が解除されていない)場合に、相手方当事者が支払い不能になった、又はその負債を期日までに支払うことができない、若しくは相手方当事者が、債権者のための財産委託を行った、或いは如何なる倒産手続開始、破産手続開始、又はその他類似する法令による手続開始の申立てを受けた、又は自ら申し立てた(且つかかる手続きが、開始後60日以内に却下されない)ときに、その旨を書面にて通知後直ちに本契約を解除する権利

(iii)作業指示書に定める追加条項に従って本契約を解除する権利

(c)中断:スタッツ・パフォームは、次のいずれかの場合、いかなる時点においても法的責任を負うことなく許諾素材の供給を中断する権利を有する。

(a)被許諾者が本契約に則る使用料(一部分又は全額)の支払いを怠った場合

(b)被許諾者が本契約に定められる以外の方法で許諾素材のいずれかの部分を使用している又は他者に対して配布または利用可能にしている、若しくはそれ以外の方法で不正な使用を行っている、とスタッツ・パフォームが確信し得る合理的な理由がある場合

(c)その如何なる商業化活動が如何なる第三者の権利を侵害している(又は侵害した)可能性がある、とスタッツ・パフォームが確信し得る合理的な理由がある場合

(d)許諾素材(又はその如何なる一部)の供給が以下のものに相反する、とスタッツ・パフォームが確信し得る合理的な理由がある場合

(i)適用法(如何なるファンタジースポーツ法且つ又はファンタジースポーツ承認を含むがこれらに限定されない)、且つ又は

(ii)スタッツ・パフォーム又はその関係者のいずれかに与えられた又はそれが保持する如何なる認定・許可又はその他の権利に相反している場合であり、更に、かかる認定・許可又はその他の権利への順守状態を達成するために許諾素材(又は本契約)に変更を加える必要があるが、両当事者が分別をわきまえて且つ誠意をもって協議した後もかかる変更について合意に達することができない場合

スタッツ・パフォームが本第9条(c)に基づき許諾素材を中断することにした場合、遅くとも3日前までに被許諾者に対して中断する旨を通知するものとする。但し、損失・損害または請求などのリスクが発生する可能性があり、かかるリスクを軽減するため直ちに許諾素材を中断する必要があるとスタッツ・パフォームが確信する場合については、この限りでない。スタッツ・パフォームの納得のいく程度に当該の問題が解決されるまで中断状態が継続し得る。

 

10条 (契約終了後の義務)

(a)終了後の支払い:本契約が終了した後も、本契約のもとに被許諾者がスタッツ・パフォームに対して負う金員を担って支払う被許諾者の義務は免除されないものとする。さらに、被許諾者(または如何なる第三者開発者)による違反の結果として本契約が終了した場合、あらゆる使用料とその他支払金の期日が繰り上げられ、よって、全額をスタッツ・パフォームに対して直ちに支払うことが要求される。

(b)終了後の追加義務:本契約期間が満了した時点、又は本契約が理由を問わず途中解除された時点で、次のことが発生する。

(i)本契約に準じてスタッツ・パフォームから被許諾者に供与された一切の権利は自動的に失効してスタッツ・パフォームに復帰する。

(ii)スタッツ・パフォームが、許諾素材且つ又はサービスの配信を中止する。

(iii)当事者はいずれも、相手方の如何なる秘密情報(第11条の定義に則る)に関するすべての書類・素材および情報(かかる情報が存在する如何なる形式のもの)を確実に相手方に返却するか、若しくは破壊するものとする。その際、被許諾者および如何なる第三者開発者は、該当するものがある場合、許諾素材をスタッツ・パフォームに返却するか、若しくは破壊するとともに、それの第三者開発者も同様に許諾素材を返却又は破壊するように万全を期すものとする。被許諾者は、スタッツ・パフォームの依頼に応じて、本第10条第b項(iii)の全規定に対する遵守状態を証明する宣誓書に被許諾者の役員又は法定代理人が署名したものを(該当する場合は、第三者開発者の役員又は法定代理人により署名された証明書とともに)スタッツ・パフォームに提出するものとする。かかる契約の満了又は終了をもって、いずれの当事者も、相手方の商標・商品名・サービスマーク・特許又はその他の知的・私有財産のあらゆる使用・複製・マーケティングおよび配布を中止するものとする。明確にするために述べておくが、本項は、如何なる秘密情報又は専有情報の保持に関するスタッツ・パフォームと被許諾者間のその他如何なる合意事項又は規約を無効にするものではない。

 

11条 (秘密情報)

(a)いずれの当事者も、本契約期間中およびそれ以降も、本契約の目的以外に、自己の利益又はその他個人・事務所・法人その他事業体の利益ために、相手方又はそれの事業・財務その他情報に関する如何なる秘密又は極秘情報、誘引方法、価格に関する極秘情報、又はその他本契約に基づいて入手した相手方に関するデータでありそれぞれの業界で周知されていない情報、若しくは相手方に関する公知の知識や相手方の世間一般に公開されている特許・商標・商標名・サービス標章・著作権その他知的財産権以外の如何なるデータ(以下、総称して「秘密情報」という)を、本契約で認可されている場合を除き、使用しないことに同意する。被許諾者は、すべての許諾素材が被許諾者ではなくスタッツ・パフォームの秘密情報と見なされることを認識し、それに同意する。両当事者はいずれも、本契約(又は如何なる該当する作業指示書)に準じて明示的に認められている場合を除き、方法の如何を問わず、相手方当事者の書面による事前承諾なく、秘密情報を如何なる第三者(複数可)に通信・供与・分配又は送信しないことを保証するべくあらゆる合理的な措置を講じることに同意する。次のいずれかに該当する如何なる情報又はデータは、秘密情報に含まれないものとする。

(a)受領当事者が開示しなくとも通常公知の情報として利用可能である又は利用可能となる情報又はデータ

(b)受領当事者が、開示当事者に対する法律上・契約上の義務または受託義務に基づき(受領当事者の知り得る限り)かかる情報の開示を禁じられていない特定の情報源を通じて、守秘義務を負うことなく知り得た情報又はデータ

(c)受領当事者が、開示側当事者の秘密情報を参照することなく独自に開発した情報又はデータ

(b)適宜データ権管理担当者が、スタッツ・パフォームの第三者との契約の監査を該管理担当者に許可するようスタッツ・パフォームに対して要請し得ることを、被許諾者は承知・承諾する。被許諾者は、スタッツ・パフォームが本契約(如何なる作業指示書を含む)の監査を行うことをデータ権管理担当者(又はそれの代理人又は代表者)に対して許可する権利を有することについて断固賛同する。

 

12条 (不可抗力)

いずれの当事者も、不可抗力事象の結果、めいめいの義務(使用料の支払義務以外の義務)のすべて又は一部の履行が遅延・妨害された場合に且つその場合に限り、本契約を違反したと見なされず、かかる不履行に対する救済処置は一切提供されないものとする。但し、不可抗力の影響を受けた側の当事者は、遅延・妨害をもたらした不可抗力事象が終わり次第、出来るだけ早急にそれの義務の遂行を再開するべく、商業的に合理的な努力をする図るものとする。

 

13条 (保証と免責)

両当事者はいずれも、次のいずれかの事由により又はそれに関連して発生するあらゆる請求・責任・損失・損害・費用および経費(合理的と見なされる弁護士費用および訴訟費用を含む)から、またそれに対して相手方およびそれの株主・役員・役員・従業員・代理人・後継者・譲受人および他の代表者を弁護・補償・救済し、それに対して損害を与えないことに本契約をもって同意する。

(i) 当事者の重大な過失又は故意の不正行為

(ii) 当事者による本契約第7条に定める保証責任の如何なる違反又は不履行

(iii) 当事者による、相手方当事者の名称・ロゴ・商標・秘密情報・許諾素材(被許諾者の場合)又は如何なる知的財産の、本契約のもとに認可される目的以外の使用

(iv) 被許諾者の場合、被許諾者の第三者開発者による如何なる不注意又は故意の不法行為、又はその他本契約のいずれかの規定に違反するような被許諾者の第三者開発者による如何なる行い

(vi) 被許諾者場合、如何なる商業化活動

さらに、両当事者はいずれも、許諾素材(該当する場合)又はその他被許諾者により提供される如何なる情報又はコンテンツに関する知的財産違反の申立又は容疑により又はそれに関連して発生するあらゆる請求・責任・損失・損害・費用および経費(合理的と見なされる弁護士費用および訴訟費用を含む)から、またそれに対して相手方およびそれの株主・役員・役員・従業員・代理人・後継者・譲受人および他の代表者を弁護・補償・救済し、損害を与えないことに本契約をもって同意する。

 

14条 (責任制限)

(a)第13条に定める責任を除き、いずれの当事者も、如何なる状況において、派生的・付随的・間接的・特別・模範懲罰的又は懲罰的損害・損失又は経費(事業の中断、事業の損失、利益の損失、貯蓄の損失を含むがこれらに限定されない)については、たとえその存在の可能性ついて忠告を受けていたとしても、一切の責任を負わないものとする。

(b)(i)第13条第の法的責任と(ii)本契約に準ずる如何なる支払い対象使用料および(iii)第21条(a)に準じて勝訴当事者により回収可能な如何なる訴訟費用と経費を除き、いずれの当事者についてもその債務総額は、(かかる債務が契約上のものであるか、不法行為・過失、不法行為に基づく無過失責任その他の如何を問わず)如何なる状況においても、いずれかの当事者が相手方に如何なる申立を行った日直前の12ヶ月間に本契約に関連して被許諾者がスタッツ・パフォームに支払った(又は支払うべき)額を超過しないものとする。

 

15条 (衡平法上の救済)

本契約第11条の規定に対する如何なる違反が発生した場合、法的救済措置が不十分な場合もあり得るので、いずれの当事者も、発生中の違反を差し止める又は発生する可能性のある違反を防止するために、損害賠償金に加えて暫定的差止救済と永続的差止救済(保証書供託の義務を負うことなく)得る権利、ならびに(権利と救済をすべて累積し且つ当事者らが受けるべきその他権利や救済に加えて)かかる違反によるあらゆる収益・利益の衡平法上有効な会計処理に対する権利を有することに、本契約両当事者は同意する。

 

16条 (通知)

本契約のもとに要求されるあらゆる通知その他情報伝達は、書面にて行い、次の時点において送達完了と見なすものとする。

(a)手渡しにより送達された時点

(b)郵便使用料前払いの配達証明書・受領通知付き書留郵便物による郵送後の3日間経過した時点

(c)国内的に又は国際的に(いずれか該当する範囲で)認識されている翌日配達便により送付した日の翌日

(d)作業指示書に記載の電子メールアドレス宛に、電子メールで送信後24時間経過した時点

各通知は、該当する作業指示書に記載の住所と電子メール連絡情報に宛てられる又は配送されることになる。両当事者はいずれも、適宜、相手方当事者に対する通知をもって連絡情報を変更し得る。

 

17条 (本契約により成立する当事者間の関係)

本契約における当事者間の関係は独立業務請負業者の関係のみとする。本契約又は如何なる作業指示書に記載される一切の内容は、スタッツ・パフォームと被許諾者により又はそれの間に提携関係や共同事業又は合併事業体を形成するもの、或いは相手方の代理人又は関係者としての関係を成立するものであると解釈すべきものではなく、また、相手方を拘束する権限を与えるものでもない。スタッツ・パフォームと被許諾者はめいめい、相手方の提携者・共同事業又は合併事業体若しくは代理人や関係者として振る舞わないことに同意する。両当事者は、めいめいそれ自身の全く個別の事業を営む、又はそれに営むことを意図する。いずれの当事者も、一切自己の責任をもって、各当事者およびめいめいの事業と従業員に適用され得るデータ保護に関する法規制を含む適用法・命令・規範・規定・自主規制プログラムおよび条例の適用性とそれに対する順守状態を判断するものとする。疑義を避けるために明記しておくが、ファンタジースポーツ顧客は、1)ファンタジースポーツ顧客およびそれの活動に対するファンタジースポーツ法の適用性の判断、2)あらゆるファンタジースポーツにかかる必須承認の取得、および3)ファンタジースポーツ顧客によるファンタジースポーツ法およびファンタジースポーツ承認への継続的順守の保証について単独で一切の責任を負うものとする。

 

18条 (譲渡)

いずれの当事者も、スタッツ・パフォームが、(i)本契約を関係者に対して譲渡する場合、又は(ii)譲渡人が本契約の全規約と条件に法的に束縛されることに同意することを条件としてスタッツ・パフォーム自体のすべての又は実質的にすべての財産の売却に関連して本契約を譲渡する場合、若しくは(iii)スタッツ・パフォーム(又はそれの如何なる関係者)に貸方やその他の取り計らいを提供している如何なる銀行又は金融機関に対する担保として被許諾者への通知をもって、本契約を譲渡する場合であって、且つスタッツ・パフォームの合理的な要望に基づいて被許諾者が如何なる関連書類を締結した場合を除き(但し、かかるサブライセンスや更改又は譲渡が許諾素材の提供に重大な悪影響をおよぼさないことを条件とする)、相手方による書面での明示的な承諾なく(当該承諾は正当な理由なく拒否したり、遅らせたりしてはならない)、本契約に含まれるそれの如何なる権利・義務又は特権の全て又は一部を譲渡したり、それのサブライセンスを許諾したり、それを下請けに出したり、それ以外の方法で処分したりしないものとする。

 

19条 (データの保護)

いずれの当事者も、データ保護に関する法規制に則るめいめいの義務に準拠するものとすることに同意する。被許諾者は、データ保護に関する法規制のもとに本MLAの目的に必要とされるあらゆる承諾と承認を取得済みであり、またあらゆる通知と方針を提供済であることを保証するものとする。GDPRに則り、許諾素材又はその如何なる部分がGDPRの定義に則る個人データ(以下「個人データ」)と見なされる場合には次の規定が適用するものとする。

(a)いずれの当事者も、独立した管理担当者(GDPR第4条(7)の定義に則る)として機能するものとする。

(b)スタッツ・パフォーム(またはその関係者のいずれか)が、欧州経済地域(疑義を避けるため、英国を含む地域と見なすものとする)(以下「EEA」:European Economic Area)の内部から、EEA外部の法的管轄区における処理を目的として個人データを被許諾者に移転した又は被許諾者により利用可能にした場合において、欧州連合委員会により当該管轄地には「十分性」(十分なレベルの保護)がないと判断された場合には、別紙6に記載の「管理担当者間データ保護補遺」が適用するものとする。

20条 (報告義務)

被許諾者からスタッツ・パフォームへの如何なる報告義務が作業指示書にて要求されている場合、次の報告要件が適用されるものとする。

(a)本契約期間中と、それ以降60日間にわたり、被許諾者は、ライセンス料その他スタッツ・パフォームに対する支払いに係るすべてのトランザクションを説明する月次計算書を各月末日から30日以内にスタッツ・パフォームへ転送するものとする。かかる計算書は、本契約に基づきスタッツ・パフォームに支払うべき使用料又はその他割増支払金額の算定を詳細にわたり反映するものとする。

(b)帳簿類:被許諾者は、その主たる事務所において、本契約に準じて生成された収益については、本契約に基づくスタッツ・パフォームへのすべての支払金額を算定するべく別々の勘定を維持管理するか、又は本契約に基づくすべての支払金額の算定を充分容易に行えるような一つの会計報告を維持管理するものとする。

 

21条 (雑則)

(a)準拠法、裁判地:本契約の準拠法と裁判地は、以下の如く作業指示書に記載のスタッツ・パフォーム側契約当事者によって異なるものとする。

 

スタッツ・パフォーム側

契約当事者

 

準拠法 裁判地
STATS LLC 米ニューヨーク州法 米国イリノイ州クック群に位置する裁判所

 

Perform Content Limited 英国法(イングランドおよびウェールズ法) 英国ロンドン市に位置する裁判所

 

いずれの当事者も、本契約をもって、上記該当する裁判地に位置する地方裁判所・州立裁判所又は連邦裁判所の専属管轄権に同意し、それに従うものとし、当該訴訟裁に関して当事者が有し得る如何なる裁判移送に対する権利を放棄する。また、いずれの当事者も、本契約に基づく如何なる権利の執行・弁護を目的とする如何なる法的措置または訴訟について陪審裁判に対する権利を放棄する。当該訴訟の勝訴当事者(複数可)は、当該訴訟に関連してかかる当事者に発生した全費用と経費(合理的と見なされる弁護士費用とパラリーガル費用を含むがこれらに限らない)を相手方から回収できるものとする。

(b)権利不放棄:いずれかの当事が、相手方による本契約の違反を免除したとしても、かかる免除が、それ以降の如何なる又は更なる違反(類似性を有するか否かを問わず)を免除する作用を有するもの又は免除すると解釈されるものではないとする、また、かかる免除により、本契約に基づく如何なる権利の行使が妨げられないものとする。

(c)完全合意;解釈:本契約は、その他本契約の主題について両当事者間で締結されている既存のあらゆる合意・了解事項に取って代わり優先する。本契約には、本契約の主題に関する両当事者の完全な合意が含まれ、両当事者による署名をもって締結される契約書に基づいてのみ、補正・修正・変更可能とする。疑義を避けるために明記しておくが、被許諾者により、又は被許諾者に代わって第三者により、スタッツ・パフォームに送信又は利用可能にされた被許諾者の一切の方針・規約および条件は、かかる方針・規約および条件が本契約締結の前又は後に送付された又は利用可能になったかを問わず、無効と見なされるものとする。さらに、両当事者は、本契約の条項の言語を共同で準備且つ又は承認した。よって、本契約のいかなる条項の解釈に関して如何なる争議が生じた場合には、いずれかの当事者を本契約の起草者と見なさず、また、かかる言語を、いずれかの当事者に有利又は不利な方法で推定的に解釈しないものとする。本契約における各見出しは、参考のためのみに提供されているものであり、本契約の解釈に影響を与えないものとする。

(d)分離可能性:本契約の条項は分離可能であり、いずれかの規定が無効と判断されても、本契約その余の規定の有効性は影響を受けない。

(e)残存:本使用許諾基本契約の第4条(b)、第7条、第8条、第10条、第11条、第13条、第14条、第15条、第16条、第19条、第20条、第21条、および如何なる作業指示書による特約、ならびにその他かかる条項・規定の解釈に必要な規定又は本契約の満了又は終了後も有効期間が続く規定は、本契約の満了又は終了後も存続するものとする。

(f)非排他性:被許諾者の許諾素材を受け取り使用する権利は、あらゆる点において非排他的なものである。

(g)費用:本契約において別途定めがある場合を除き、両当事者はいずれも、本契約およびそれの付属書類の交渉・準備・締結および履行にかかる自らの費用・経費を支払うことになる。

(h)規制の変更:本契約の規約に重大な影響をおよぼすような規制の変更(各地域の制約を含むがこれらに限定されない)が生じた場合(管轄権を有する政府当局によるものであるか、管轄裁判所の判決に伴って強要されるものであるか否かを問わず)、両当事者は、かかる規制変更の影響について誠意をもって話し合い、かかる変更の影響を軽減するために本契約の(使用料に関する内容も含む)適切な再編について合意に達すること。

(i)締結:本契約およびその補正版、ならびに本契約のもとに「書面による」提供が要求又は許可されている如何なる通知・書類又は情報については、電子署名を用いて複数の副本(書面にて締結される副本や、電子署名をもって締結された電子記録形態の副本を含むがこれらに限定されない)で締結し得る。締結された副本はそれぞれが正本とみなされ、かかる副本の全てが、単一かつ同一の文書を構成するものとする。両当事者はいずれも、本契約およびその補正版、ならびに本契約のもとに「書面による」提供が要求又は許可されている如何なる通知・書類又は情報について、それの有形的表現媒体における具体化・保存又は複製に対する法的要求事項を適用除外することができ、また、電子的複製も、手書きの署名を伴う有形の紙面における文書と同じ法的効力を有することに同意する。

(j)3者の権利:本契約はスタッツ・パフォームと被許諾者との間で締結されるものである。英国の『1999年契約(第三者の権利)法』ないしその他法規制のもとにおいて、如何なる第三者も、本契約の条項を執行する権利を有しない。

 

 

別表1…AP規約・条件

https://www.statsperform.com/apterms/

別表1

AP規約・条件

  1. 許諾素材うちAPに帰属する部分を、30日間を超えて被許諾者のコンピュータに保有したり、その他媒体に格納しないものとする。また、APに帰属する写真を、「スライドショー」や「フォト・ギャラリー」その他如何なる写真のみを表示する種類のものに使用しないものとする。
  2. 「打ち切る」、「削除」、「撤回」又は「訂正」の指示をSTATS又はAP通信から受けた場合、被許諾者は速やかにかかる指示に応じた処理を行い、該当する場合、指示対象の素材の差し替えを行い、指示対象の素材の変更状況をユーザに通知する。かかる差し替え又は通知を目につきやすい状態に示し、(a)元の素材が表示された箇所と同じところ、又は(b)元の素材と同じ経路で到達可能な箇所、又は(c)検索機能を通じて到達可能な箇所、又は(d) APにより提供される訂正ボックス内のいずれかの箇所、又はその他STATS且つ又はAPが適切と見なす如何なる箇所に公表するなどの方法で速やかに行うものとする。被許諾者は、「勧告」又は「オンライン・アウト」又は「非公開」と標示されている、又はそれ以外の方法で特定される如何なる素材を表示しないものとする。

3.被許諾者は、許諾素材のうちAPに帰属する部分について設置されている如何なるデジタル権利管理システム/ツールに干渉しないものとし、本契約に基づいて提供される如何なる写真に関するあらゆる使用制限・指示に準拠するものとする。

4.本契約期間中の如何なる時点において、被許諾者が、APの要望に応じてAP帰属コンテンツの表示方法を変更する意思を示さない、変更できない又は変更を実施しない場合、STATSは、APの指示によってのみ、被許諾者に対する許諾素材のAP帰属部分の提供を、被許諾者に対して5日前までに通知することにより、中断する権利を有する。このような場合、STATSと被許諾者は、日割り計算によるライセンス料の減額について誠意を持って話し合うものとする。

  1. 許諾素材のうちAPに帰属する部分について、被許諾者は、許諾素材のかかる部分を使用する際は、「Copyright xxxx [xxxx には現行年度を挿入] Associated Press. All rights reserved.ここに記載される内容の公開・放送・書換・再配布は禁じられている。」という著作権表示を、「AP」のロゴ(STATSから被許諾者に提供されるもの)と一緒に表示することに同意する。また、被許諾者は、本項に定められる各項目についてSTATSにより供給される提供元や帰属情報も次のように表示するものとする。

(i) 文章の場合:(AP)又はAP通信出典、[筆者名を記す署名欄] + 「AP」のロゴ

(ii) 写真の場合:提出者表示を特定の写真のキャプション欄に含む

 

別表2…ゲティー規約・条件

https://www.statsperform.com/getty-terms-conditions/

別表2

ゲティー規約・条件

  1. 許諾素材のうちゲティーに帰属する部分を、初回表示後10日間を超過して表示しないものとする。但し、ゲティーに帰属する写真については、かかる元来の使用に関連して(つまり、如何なる新規又は別の素材へ流用を除き)永続的に表示又はアーカイブに保存し得る。
  2. ゲティー帰属の写真を、「スライドショー」や「フォト・ギャラリー」その他如何なる写真のみを表示する種類のものに使用しないものとする。
  3. 被許諾者は、許諾素材のうちゲティーに帰属する部分について設置されている如何なるデジタル権利管理システム/ツールに干渉しないものとし、本契約に基づいて提供される如何なる写真に関するあらゆる使用制限・指示に準拠するものとする。

4.本契約期間中の如何なる時点において、被許諾者が、ゲティーの要望に応じてゲティー帰属コンテンツの表示方法を変更する意思を示さない、変更できない又は変更を実施しない場合、STATSは、ゲティーの指示によってのみ、被許諾者に対する許諾素材のゲティー帰属部分の提供を、被許諾者に対して5日前までに通知することにより、中断する権利を有する。このような場合、STATSと被許諾者は、日割り計算によるライセンス料の減額について誠意を持って話し合うものとする。

  1. ゲティー帰属の写真をについて、被許諾者は、許諾素材のかかる部分を使用する際には以下の著作権通知と提供元情報を表示することに同意する。

(a) NBA/WNBA/NBDLの写真の場合:「Copyright xxxx [xxxxには現行年度を挿入] NBA Entertainment. 写真提供者:[写真撮影者の氏名]/NBAE/Getty Images」

(b) その他の者による写真の場合:「Copyright xxxx [xxxxには現行年度を挿入] Getty Images. 写真提供者:[写真撮影者の氏名]/ Getty Images」

 

別表3…PGAツアー規約・条件

https://www.statsperform.com/pgaterms/

別表3

PGAツアー規約・条件

  1. 如何なるPGAツアー標識の使用について、被許諾者は、該当するPGAツアー・シリーズの名称を(ロゴ又は図形においてではなく)文字列において使用する場合を除き、別途法令により容認されない限り、且つその都度PGAツアーによる事前承認を得ない限り、PGAツアー・データと共に若しくは被許諾者ウェブサイトのそれ以外の場所に、又はその他の如何なる方法で、PGAツアーの如何なる標識を使用しないものとする。
  2. 被許諾者は、PGAツアー・データが「公式」、「ライブ」又は「リアルタイム」であるという主張又はその他如何なる主張を示す意味合いを帯びさせたり、かかる主張をほのめかしたり黙示したりしないものとする。
  3. 被許諾者は、別途法令により容認されない限り、PGAツアー・イベントの名称を、文字列においてのみ、且つPGAツアー・データと共に提供される状態で、或いは(ページ形式上の理由や十分な空欄がないなどの事由が存在する場合)PGAツアーにより提供又は承認される省略名若しくは省略表記として表示するものとする。
  4. 被許諾者、該当するPGAツアー・イベントの名称を完全且つ適切に、別途法令により容認されない限り、文字列においてのみ、PGAツアー・データの表示と関連した状態で、或いは(ページ形式上の理由や十分な空欄がないなどの事由が存在する場合)PGAツアーにより提供又は承認される省略名若しくは省略表記として表示するものとする。
  5. 被許諾者は、PGAツアー・データを、事実と異なる内容に変更しないものとする。 (但し、それの呈示構成や形式の修正は認められる。)
  6. 被許諾者は、わいせつ的で、性表現が露骨である、又は攻撃的であるコンテンツ又は広告、或いはアルコール飲料やタバコ又は違法のギャンブルに関連するコンテンツ又は広告に関連する状態でPGAツアー・データを表示または使用しないものとする。
  7. 被許諾者は、「得点はすべて15分間遅れで表示される。但し、かかる前提は、正当な理由により被許諾者の利用可能スペースが限度に達した状況においては変更の対象となる。」という免責事項を、PGAツアー・データの上の目に付きや易いところに表示するものとする
  8. 被許諾者は、(A) PGAツアー・イベントが開催される週の当該イベント冠スポンサー(以下「各冠スポンサー」)の競合他社、又は (B) PGAツアーのシーズンスポンサー(現在はFedEx)の競合他社(以下、かかる競合他社をすべて総称して「競合他社」という)に対して、協賛権を売却したり、PGAツアー・データと同じページにかかる協賛権が永続的に表示されるような方法でかかるページに広告を表示したりしないものとする。疑義を避けるために述べておくが、広告が非永続的なもの(循環バナーなど)であり、各冠スポンサー又はFedExと同じページに競合他社を断続的にのみ表示する広告であれば、被許諾者は、かかるページにかかる非永続的な広告を表示し得る。但し、PGAツアーの合理的な見解により、かかる表示がPGAツアー・データを協賛するものに見えると判断された場合、PGAツアーは、かかる表示の循環(かかる循環の速度を含む)や変遷パターンの変更を被許諾者に要求できる。

 

別表4…FDC主要供給規約

https://www.statsperform.com/fdcterms/

別表4

サッカー・データ且つ又は対戦カード(めいめい以下の定義に則る)が許諾素材の一部として供給される場合、お客様は以下の主要供給規約に従ってのみかかる[データ]を使用するものとし、それを怠ったときには本契約の重大な違反を犯したと見なされるものとする。

 

  1. サッカー・データ且つ又は対戦カードに関する如何なる権利又は義務を、如何なる第三者に対して移譲又は譲渡しないこと。
  2. サッカー・データ且つ又は対戦カードを、お客様のエンドユーザに再販売しないこと。
  3. サッカー・データ且つ又は対戦カードを援用する如何なるサービス又はその他の素材には、(i) 性表現が露骨である如何なる素材が組み込まれている如何なる陳述その他素材、(ii) 汚い言葉遣い又は冒とく的な言動を使用する、又は攻撃的又はわいせつ的である、若しくはそれ以外の方法で違法である如何なる陳述その他素材、(iii) FDCマッチに関する未承認の音声素材、映像素材又はAV(音声・映像)素材の如何なるものを促進又は提供する如何なる陳述その他素材、且つ又は (iv) DataCoや如何なるクラブ、FDCイベント主催者、FDCイベント又はプレイヤーによる如何なる推奨・公認又は承認を、かかる推奨が存在しないにもかかわらず、主張又は提案する如何なる陳述その他素材が含まれていないこと。
  4. 次のようなサッカー・データ且つ又は対戦カードの複製又はその他使用を禁ずる。
  5. 非論説的ベースのもの
  6. DataCo又は如何なるクラブ、FDCイベント主催者、FDCイベント又はプレイヤーによる如何なる推奨・公認又は承認を、かかる推奨が存在しないにもかかわらず、主張又は提案する如何なるプレイヤーの業績指数に関連したもの。例として(但し例示された例に限定しない)、1件のFDCイベント(又は一FDCイベント主催者の1件のFDCイベント)に実質的に基づくプレイヤーの業績指数は、かかる主張又は提案をなしていると見なされることになる(よって、本第4項第(b)号のもとに認められないということになる)。
  7. 如何なるファンタジー/予測コンテスト(以下の定義に則る認可ファンタジー/予測使用以外のもの)
  8. 如何なるコーチング/スカウトを目的とした商品、サービス又はツールに関連するもの
  9. 如何なる賭博利用に関連するもの、且つ又は
  10. クラブの有効な承認がない単一クラブ・ベースのもの
  11. スタッツ・パフォームの事前承認なく、如何なるFDCマッチ且つ又はいずれかのプレイヤー(複数可)の動画を示唆又は模倣するような方法で、如何なるサッカー・データを複製したり又はその他如何なる方法で使用しないこと。
  12. 適切なライセンス又は承諾のなく、FDCマッチの如何なる写真を複製したり又はその他如何なる方法で使用しないこと。
  13. DataCo又は如何なるクラブ、FDCイベント主催者により所有又は使用される如何なる商標、バッジ、記章又はロゴの複製又はその他使用を、かかる商標、バッジ、記章又はロゴの適切な所有者の書面による事前承諾なく行わないこと。
  14. 技術的に商業上実施可能な場合において、お客様による対戦カードの如何なる複製には、該当するFDCイベントのロゴ(複数可)を(合理的に近似する位置に)添え付けるものとする。
  15. お客様が、公式スポンサー名を含むタイトルの付いたサッカー・データ且つ又は対戦カードを参照する際は如何なるものも、合理的且つ技術的に実施可能であれば、当該公式スポンサー名を付したタイトルを使って参照するものとする。
  16. お客様が、サッカー・データ且つ又は対戦カード出版する際にはいかなるものも、合理的且つ技術的に実施可能であれば、該当するFDCイベントの公式スポンサーおよびFDCイベント主催者への参照を伴った状態で出版するものとする。
  17. お客様が、本規約に則り認可(且つ又は要求)される方法で公認FDCイベント/FDCイベント主催者のロゴを複製する際は如何なるものも、かかるロゴに適用される銘柄ガイドラインおよびスタッツ・パフォームから提供されるかかるロゴに関する如何なる指示に従って複製するものとする。
  18. サッカー・データおよび対戦カードを、下記されるいずれの目的にも使用しないものとする。

(a) 如何なるクラブ又はプレイヤーに過度の優越性を与える目的

(b) 如何なるクラブ、プレイヤー、FDCイベント(又はFDCイベント主催者)、又は前述の者又はのDataCo自身のスポンサー、サプライヤ又はその他通商パートナーとの商業上の又は推奨を目的とした提携や公認関係を、かかる商業上の又は推奨を目的とした提携や公認関係が存在しないにもかかわらす、構築又は示唆する目的

  1. DataCoの合理的と見なされる見解により、DataCo又は如何なるFDCイベント主催者又は如何なるクラブの名声・評判・信用その他権益に悪影響を与えると見なされる素材を(形式且つ又は媒体を問わず)出版したり、配布したり、又はその他の方法で使用しないこと。

20.スタッツ・パフォームは、本契約期間中に、お客様に対して、本契約の規約に則り認可される目的(FDC認可使用の範囲に含まれる使用目的であることを条件とする)のためにサッカー・データ且つ又は(以下第15項に則り)対戦カードを使用又は複製することを認める当該担当区域において有効な非排他ライセンスを供与する。また、DataCo(又はそれの後継者又は譲受人のいずれか)が直接認可制度を導入した場合、又は排他的サブライセンス受諾者を任命した場合には当該ライセンスを(又は当該排他的サブライセンス受諾者任命の場合には、当該排他的サブライセンス受諾者が任命された担当区域(該当するものがある場合)の該当する部分(複数可)に関係するライセンスを)スタッツ・パフォームが30日前までの通知をもって解約できるものとする、ことをお客様は承知する。また、お客様が、本規約に基づき且つそれ以降に提供されるサッカー・データ且つ又は対戦カードの利用を継続することを希望する場合、かかるお客様は、そのためのライセンスを、DataCoから、又は、該当する場合、使用料支払いに関与し得る適切な排他的サブライセンス受諾者から、かかるライセンス契約の草稿を受け取ってから30日以内に取得しなければならない。

  1. 当該開始日(以下の定義に則る)をもって、欧州連合(EU)加盟国内における対戦カードの使用および複製にライセンスが不要となるとともに、かかる行為について他の当事者を認可することも不要となる。各当事者は、当該開始日をもって本契約に含まれる義務又は制限がEU加盟国内における対戦カードの如何なる複製に適用されなくなることを承知し、同意する。
  2. お客様が次のいずれかに該当する場合、スタッツ・パフォームは、お客様がスタッツ・パフォームからの書面による通知を受け取ってから14日目の正午以降に本契約を解約できるものとする (さらにDataCoにより解約を義務付けられる場合もある)、且つ又は本規定に基づくサッカー・データ且つ又は対戦カードのお客様への供給を中断且つ又は終了できるものとする。

23.本規約の条件に定められる規定のいずれかに対して(若しくは、本契約全体に対して)重大な又は持続的な違反を犯した場合、且つ又は

24.直接認可制度の導入又は排他的サブライセンス受諾者の任命後、DataCo又は(該当する場合)関連する排他的サブライセンス受諾者により発行される該当ライセンスに定められる規定のいずれかに対して(若しくは、本契約全体に対して)重大な又は持続的な違反を犯した場合、且つ又は

  1. 直接認可制度の導入又は排他的サブライセンス受諾者の任命後、DataCo又は(該当する場合)関連する排他的サブライセンス受諾者により発行される該当ライセンスの入手・順守且つ又は更新を怠った場合
  2. お客様は、スタッツ・パフォームが本契約(又はそれに含まれる情報)を(極秘扱いを条件として)DataCo且つ又はFDCイベント主催者に開示する要請を受ける場合があることを承知するとともに、かかる開示が本契約のもとに認められ、よって本契約の違反として解釈されないものとすることに同意する。

 

FDC主要供給規約で用いられる用語の定義:

賭博利用」とは、賭博又はギャンブルの如何なる形式(如何なる賭博又はギャンブル取引、賭博又はギャンブル活動、且つ又は賭博又はギャンブルの運用の引き受け又は授権を含むが、必ずしもこれらに限られない)に関連する使用を意味する。

DataCo」とは、フットボール データ・コ(Football DataCo Limited)を指す。

直接認可制度」とは、サッカー・データ且つ又は対戦カードの使用・複製権を認めるライセンスのうちDataCoが使用料全額徴収する権利を主張し得るライセンスを、DataCo/ FDCイベント主催者がスタッツ・パフォームの顧客(お客様を含む)に直接を再許諾する如何なる制度を意味する。

排他的サブライセンス受諾者」とは、欧州連合領域外の如何なる担当区域を対象に、サッカー・データ且つ又は対戦カード使用・複製権に関する排他的サブライセンスの受諾者として、DataCoが任命する如何なる第三者を指す。

FDCイベント」とは、イギリスプレミアリーグ(English Premier League)、EFLチャンピオンシップ(EFL Championship)、EFLリーグ1とEFLリーグ2(EFL League 1 と EFL League 2;前述の各EFL競技会のプレイ・オフを含む)、EFLカップ(EFL Cup)、EFLトロフィー(EFL Trophy)、スコットランド プレミアシップ(Scottish Premiership)、スコットランド チャンピオンシップ(Scottish Championship)、スコットランド リーグ1およびスコットランド リーグ2(Scottish League One と Scottish League Two;前述の各スコットランド プロサッカー リーグ戦のプレイ・オフを含む)、スコットランド リーグ・カップ(Scottish League Cup)、スコットランド プロサッカーリーグ挑戦杯(Scottish Professional Football League Challenge Cup)およびその他リーグなどを含む各種競技会を意味する。 (各名称は、適宜別途指名・改名又は差し替えの対象となり得る。)

FDCイベント主催者」とは、イングランドサッカー協会プレミアリーグ 有限会社(Football Association Premier League Limited)、イングランドサッカー連盟有限会社(Football League Limited)、スコットランドプロサッカー連盟有限会社(Scottish Professional Football League Limited)、およびその他本契約期間中に前記の如何なる者に取って代わり如何なるFDCイベントの主催者となる如何なる事業体を意味する。

FDCマッチ」とは、FDCイベントの一環として開催されるサッカーの試合を意味する。

FDC認可使用」とは、FDCイベントの試合に関するニュース報告・分析又はその他考察を含む、いわゆる「論説的な」目的の使用を意味する。

対戦カード」とは、如何なるFDCマッチの目録のすべて又は一部を意味する。

サッカー・データ」とは、FDCイベント(但し、対戦カードは除く)に関するデータを意味する。

非論説的ベース」とは、如何なる非論説的使用を意味し、次のものにおける又はそれに関連する使用を含む。但し、以下一覧される項目は、一例としてのみ提示されているものであり、以下例示されている例に限定するものではない。

  1. 予測コンテスト(この種類のゲーム又はコンテストのいずれかに参加するには参加料の支払いが要求される)
  2. 記念品、コレクション品、衣類、カレンダー、マグカップ、ポスター、冷蔵庫用マグネット、ステッカー、トレーディングカード、キーホルダーを含む如何なる商品、且つ又は
  3. FDCマッチの如何なる同時音声解説

その他リーグ」とは、プレミアリーグ2(Premier League 2)、プロフェッショナルディベロップメントリーグ(Professional Development League)、プレミアリーグリザーブカップ(Premier League Reserve Cup)、サッカー連盟セントラル リザーブリーグ(Football League Central Reserve League)およびサッカー連盟・セントラル・リザーブ・カップ(Football League Central Reserve Cup)、ならびにプレミアリーグU-18分類1と分類2(Premier League u18 cat. 1 and cat. 2)、U-18プレミアリーグ・カップ(u18 Premier League Cup)、

サッカー連盟U-18NW・NE・SW・SEリーグ(Football League u18 NW, NE, SW and SE Leagues)、サッカー連盟U-18メリットディビジョン(Football League u18 Merit Divisions)、サッカー連盟U-18カップ(Football League u18 Cup)、スコットランドプロサッカー連盟U-20ナショナル、U-20東部およびU-20西洋(Scottish Professional Football League u20 National, u20 East and u20 West)を意味する。 (各名称は、適宜別途指名・改名又は差し替えの対象となり得る。)

認可ファンタジー/予測使用」とは、賭博が関与しないファンタジー・サッカー・ゲーム且つ又は予測ゲームにおける顧客によるサッカー・データ(スタッツ・パフォームのF24入力データに含まれる状態などにおいてxy座標データを含むサッカー・データ以外のもの)且つ又は対戦カードの使用を意味する。但し、次のことを条件とする。

(a) かかるゲーム且つ又はそれに関連する如何なる宣伝素材により、DataCoや如何なるクラブ、FDCイベント主催者、FDCイベント又はプレイヤーによる如何なる推奨・公認又は承認を、かかる推奨が存在しないにもかかわらず、主張又は提案しないものとする。

(b) かかるゲーム且つ又はそれに関連する如何なる宣伝素材により、それが如何なる形においても公認である且つ又は公認データに基づき作動している旨の主張又は提案しないものとする。

(c) かかるゲーム且つ又はそれに関連する如何なる宣伝素材に、公認FDCイベント(又はFDCイベント主催者)の称号又はロゴを組み込まないものとする。

(d) かかるゲームは、如何なるFDCイベント主催者の公認ファンタジー・サッカー・ゲーム且つ又は予測ゲームと競合するもの(DataCoの合理的と見なされる見解により競合すると判断されるもの)であってはならないものとする。

複製」とは、写しの作成、一般大衆を対象とした写しの発行、一般大衆への通信、抽出又は再利用を意味する。

単一クラブ・ベース」とは、FDCマッチに選手として出場するある一件のクラブを実質的な土台とする如何なる商品、私財又はサービスを意味する。

 

別表5…ロイター規約・条件

ロイター規約・条件

被許諾者は次のことを認識し、それに同意する。

1.「ロイターコンテンツ」とは、ロイター・ニュース&メディアリミテッド(Reuters News & Media Limited)又はその関係者(以下「ロイター」)からスタッツ・パフォームに供給される許諾素材に含まれる如何なるスポーツの映像コンテンツを意味する。

2.「論説使用」とは、イベントや情報、実況放送、報道価値のある分析結果、社会的関心事項又は社会一般のためになるものに関係する使用を指す。但し、如何なる、商業上の又は販売促進・PR記事・推奨・広告又はマーチャンダイジングにおける使用や、又はその他適用法に基づき個人の肖像権又はプライバシー権を侵害するような如何なる使用を本人に無断で行う場合は、「論説使用」に含まれない。

  1. 被許諾者は、ロイターコンテンツの使用について、(a)被許諾者が所有又は管理する各媒体資産および(b)被許諾者の銘柄を伴うプロフィールやその他第三者ソーシャルメディア・ネットワークがホストするアカウント(以下、総称して「クライアント資産」という)の中に援用することによってのみロイターコンテンツを使用できるライセンスを受諾する。かかる使用許諾は、譲渡不可・サブライセンス供与不可の非排他的ライセンスに基づくものとする。但し、非サブ開放可能であるものとする)。なおここで、被許諾者がロイターコンテンツのサブライセンスを上記使用目的のために関係者に供与する権利をスタッツ・パフォームから与えられており、その場合に被許諾者が、何ら当該サブライセンス問題(当該関係者による本MLA(本規約・条件を含む)の如何なる違反を含む)に関連してかかる関係者により提起される法的措置についてあらゆる点でスタッツ・パフォームに対する責任を負うものとする場合には、この限りでない。
  2. スタッツ・パフォーム又は被許諾者によるロイターコンテンツを制限するべく定められているロイターコンテンツの使用制限(かかる制約はロイターコンテンツに含まれた状態で、又は本契約又はその他書面にて被許諾者に通知される)(以下「制約」)の内容によっては、めいめいのクライアント資産用の最終素材を製作する過程(静止画像のトリミングやサイズ変更、ビデオ映像の長さの編集、又はそれを他のコンテンツと組み合わせる作業などを含む)において必要に応じてロイターコンテンツを適応・修正することが認められる場合もある。但し、ロイターコンテンツの論説的な意義のゆがみ又は変更なき場合に限る。
  3. ロイターは、ロイターコンテンツおよびロイターおよびその関係者の商標、サービスマーク、商品名、ロゴを含むサービス名(以下「ロイター標識」)における又はそれに対する一切の権利、権原および利権を留保する。
  4. 被許諾者は、如何なる制約に準拠するものとし、また、ロイターコンテンツのいずれかが不正確である、誤解を招く恐れのある、誤記を含む、又はそれ以外の理由によりロイターに法的リスクをもたらす、とロイターが誠実に確信し得る合理的な理由がある場合においてスタッツ・パフォーム又はロイターがロイターコンテンツの項目(複数可)を除去(以下「撤回」)することにも準拠するとともにそのために全面的な協力を提供するものとする。また、被許諾者は、その他ロイターコンテンツの使用についてロイター又はスタッツ・パフォームから通知される如何なる合理的と見なされる条件にも準拠するものとする。
  5. ロイターコンテンツの使用は如何なるものも論説としての使用に限られ、且つ適用法に従って使用するものとする。

8.ロイターコンテンツの出典元としてロイターを特定し、ロイターコンテンツと共に又はそれに含まれて供される如何なる識別子・著作権表示又は所有権通知を決して取り除いたり、閲読困難にしてはならない。

  1. ロイターコンテンツは、「現状有姿にて」無償で提供されるものである。
  2. ロイターコンテンツの項目のうち、本契約の満了又は終了前にめいめいのクライアント資産内に援用済みのものを除き、本契約期間以降にロイターコンテンツを保管し続けることは禁じられており、故に被許諾者は、ロイターコンテンツを直ちに削除又は破壊することを保証するものとする。
  3. 被許諾者は、スタッツ・パフォームおよびロイターの書面による事前承諾なく、ロイター標識を使用しないものとする。
  4. 被許諾者は、ロイターコンテンツ又はロイター標識又は本契約についてロイターに対する直接の権利を有しないものとする。

13.本契約が満了した又は理由を問わず終了した後には、被許諾者に対するロイターコンテンツの提供が停止する。

14.ロイターの権利を保護するために差止救済が必要であるとロイターが判断する場合、ロイターは被許諾者に対する差止救済を求めることができる。

  1. 被許諾者は、著作権表示と免責事項および商標設定の表示に関するロイターの要件(https://agency.reuters.com/en/platforms-delivery/reuters-brand-attribution-guidelines.htmlに掲載される要件であり、ロイターにより適宜更新される改訂版も含む)に準拠することを保証するものとする。
  2. スタッツ・パフォーム又はロイターが、正当な理由をもって、被許諾者が本規約に基づく義務を違反していると見なす場合、スタッツ・パフォームは、ロイターコンテンツへのアクセス提供を中止するものとする。

 

別表6…管理担当者間データ保護補遺

https://www.statsperform.com/controllerdpa/

 

別表6

使用許諾基本契約の『管理担当者間データ保護補遺』

序論

このデータ保護補遺(以下「DPA」:Data Protection Addendum)は、両当事者間で締結される如何なる作業指示書にて特定されるところのスタッツ・パフォーム(STATS Perform)と、同じく両当事者間で締結される如何なる作業指示書にて特定されるところの被許諾者との間で合意・締結された『使用許諾基本契約』(以下「MLA」:Master Licence Agreement)の規約に援用され、且つその一部を形成する。該MLAと本DPAおよび作業指示書のいずれかとの間に矛盾がある場合は、本DPAが優先するものとする。本DPAに定義されていない太字体の用語については、すべて該MLAに定められる定義に従うものとする。

適用性

スタッツ・パフォーム又はそれの関係者のいずれかが、欧州経済地域内又は英国内から、欧州経済地域外部の法的管轄区における処理を目的として個人データを被許諾者に移転した又は被許諾者が利用できるようにした場合において、欧州連合委員会により当該管轄地には「十分性」(十分なレベルの保護)がないと判断される状況においてのデータ移転、又はその他データ保護に関する法規制の要件を満たす正当な移転機構が要求されない管轄地におけるデータ移転(本DPAにおいて以下「関連データ移転」)に、本DPAが適用される。本DPAは、十分なレベルのデータ保護を保証できない発展途上国への個人データ移転についての標準契約条項に関する欧州連合委員会2004年12月27日付決定に準ずる標準契約条項(以下「SCC」:Standard Contractual Clauses)を定め、それを援用する。

SCCは、修正不可および譲渡不可であり、且つデータ保護に関する法規制によって如何なる関連データ移転に要求されるものである。

従って、両当事者は、データ保護に関する法規制に従って確実に関連データ移転が行われるようにするために本DPAを締結する。

 

よって、本DPAをもって以下の通り合意する。

  • 管理担当者間標準契約条項

コミュニティーから発展途上国への個人データ移転管理担当者から管理担当者への移転についての標準契約条項

 

 

スタッツ・パフォーム(作業指示書に特定されている法人)

作業指示書に定められるスタッツ・パフォームの立地の住所と国名;

以下「データ輸出者」という

および

被許諾者(作業指示書に特定されている法人)

作業指示書に定められる被許諾者の立地の住所と国名

以下「データ輸入者」という

(個別には「当事者」といい,両者を合わせて「両当事者」という。)

 

定義

各条項において、各用語の定義は以下に定めるところによる。

  • 個人データ、特殊分類データ/機微データ、工程/処理、管理担当者、処理担当者、データ主体および監督機関/当局は、1995年10月欧州指令95/46 EC又は如何なるデータ保護に関する適用法に定めるところによる。 (ここにおいて、「当局」とは、データ輸出者が設立された領域における管轄権を有するデータ保護当局を意味する。)
  • 「データ輸出者」とは、個人データを移転する管理担当者を意味するものとする。
  • 「データ輸入業者」とは、本条項の規約に従って更なる処理を行うためにデータ輸出者個人データから受け取ることに同意し、第三国のシステムに依存せずに十分な保護を保証し得る管理担当者を意味するものとする。
  • 「条項」とは、契約条項を指し、別の商業上の取り決めのもとに両当事者により確立される営利事業の規約を援用していない個別の文書のことである。

 

移転に関する詳細(ならびにそれにより取り扱われる個人データ)については、付録2(条項の一部を構成する)に定める通りとする。

 

1 データ輸出者の義務

データ輸出者は次のことを保証し、約束する。

 

  • データ輸出者に該当する法律に従って個人データを収集・処理・移転していること。
  • データ輸入業者が本条項によりそれに対して課される義務に応ずることができるか否かを判断するために合理的な努力を図っていること。
  • データ輸出者が設立された国の関連データ保護法の写し又はそれへの参照(該当するものがある場合、且つ法的な助言を含まない)を依頼に応じて、データ輸入業者に提供すること。
  • データ輸入業者による個人データの処理に関するデータ主体や当局からの問い合わせに回答すること。但し、データ輸入業者がかかる問い合わせに回答することを両当事者で同意している場合はこの限りではないが、その場合に、もしデータ輸入者に回答する意思がない、又は回答する能力がない時は、データ輸出者は可能な限り且つその際に入手可能な情報に基づいて前述の如く回答を提供すること。各回答を合理的な期間内に行うこと。
  • 条項の写しを、依頼に応じて、第3条に則る第三者受益者である第三者が利用できるようにすること。但し、該条項に秘密情報が含まれている場合は、これに限らず、かかる情報を取り除いて提示ことができる。情報を取り除いた場合、データ輸出者は、かかる省略の理由とそれを行う権利を所有していることを書面にてデータ主体に通知するものとし、それによりかかる省略に対して関係当局の注意を促すこと。但し、データ輸出者は、当該省略した秘密情報の守秘義務を尊重することにデータ主体が同意した場合に限り、データ主体による条項全文へのアクセスを認めるかについて関係当局の決定に従うものとする。また、データ輸出者は、要求があった場合、関係当局に条項の写しを提供するものとする。

 

2 データ輸入業者の義務

データ輸入業者は次のことを保証し、約束する。

  • 不注意による又は違法の破壊又は偶発損失・変更・不正な開示やアクセスから個人データを保護するとともに、処理中に遭遇し得るリスクの度合いと保護すべきデータの性質に適したレベルのセキュリティを提供するために適切な技術的且つ組織レベルでの措置を設置すること。
  • 個人データへのアクセス権を受諾する如何なる第三者(処理担当者を含む)が個人データの守秘義務とセキュリティを尊重・保守することを保証するための適切な手順を設置すること。データ輸入業者の権限下で業務に携わる如何なる者(データ処理担当者を含む)は、データ輸入業者からの指示によってのみ個人データを処理する義務を有するものとする。この規定は、法律又は規制に基づいて個人データへのアクセス権を有する、又はそれへのアクセスを要求される者には適用しない。
  • 当該条項の締結時において、現地法が、本条項に基づき定められている保証に対し実質的に悪影響を与えると 考える理由がデータ輸入者にはなく、またデータ輸入者はかかる法令の存在を認識した場合はデータ輸 出者に対し通知する(必要な場合、データ輸出者はかかる通知を当局に対し提出する)。
  • データ輸入者は、付録2に記載の目的のために個人データを処理し、本条項に記載された保証を行い約 束を実行する法的な権限を有している。
  • データ輸入者は、個人データの処理に関する問い合わせに回答する権限を与えられた組織内の連絡担当者をデータ輸出者に対して明らかにし、かかる問い合わせ全てに関し、合理的な時間の範囲内で、デー タ輸出者、データ主体、及び監督当局に誠実に協力する。データ輸出者が法的に解散した場合、又は両当事者がそうすることに同意した場合は、データ輸入者は第1条(e)の規定の遵守に対する責任を負う。
  • データ輸出者からの要請があった場合、データ輸出者に対し、第3条に基づくその責任を果たすための 金銭的資源が十分である証拠を提出する(保険をかけることを含み得る)。
  • データ輸出者から合理的な要請に応じて、データ輸入者は、合理的な通知を行った上で、通常営業時間内に、処理に必要となるデータ処理設備、データファイル及び書類を、データ輸出者(又はデータ輸出者が選び、データ輸入者が合理的に異議を唱えなかった独立した中立的な検査代理人又は監査人)が、 本条項の保証と約束の遵守を確認するため審査・監査且つ又は証明できるよう提出する。この要請 は、データ輸入者の国内の規制又は監視当局からの必要な同意又は承認が条件となり、データ輸入者は これらの同意や承認を適時に取得するよう努力する。
  • データ輸入者は、自らの判断により、付録1に定めるデータ処理の原則に従って個人データを処理する。 各データ輸入者は、下にイニシャルを付すことにより、かかるデータ処理原則に従うことに同意する旨を示すものとする。

 

両当事者は、作業指示書に日付と署名を付すことにより、本第2h)にイニシャルを付して同意するとともにそれを承諾することに同意する。

  •  データ輸出者への通知なき限り、欧州経済領域(EEA)外の第三者である管理担当者に対して個人データを開示又は移転しない;かつ
  • 第三者であるデータ管理担当者は、第三国が適切な保護を行うという委員会決定の判断に従って個人データを処理する;又は、
  • 第三者であるデータ管理担当者は本条項の署名者となるか、又はEUの権限ある当局により承認された別のデータ移転契約の署名者となる;又は、
  • データ主体は、移転の目的と、受取人の種類、及びデータの輸出先となる国においてはデータ保護基準が 異なる可能性があるという事実についての情報を入手した後で異議申し立てを行う機会を与えられて いる;又は、
  • 機微データの再移転に関しては、データ主体が、再移転についての明確な承諾を与えていることが条件となる。

 

3 法的責任と第者の権利

  • 各当事者は、自身が本条項に違反したことに起因して発生した相手方の損害に対し法的責任を負うものとする。両当事者間の法的責任は実損に限られる。特に、懲罰的損害賠償(法外な行為を懲罰することを意図した損害賠償)は適用除外となる。各当事者は、本条項に基づく第三者の権利を侵害したことに起因して生じた損害について、データ主体に対し法的責任を負うものとする。これはデータ保護法に 基づくデータ輸出者の法的責任に影響を与えないこととする。
  • 両当事者は、データ主体が、第三者である受益者として、データ輸入者又はデータ輸出者に対しその個 人データに関するそれぞれの契約義務違反に対し、本条及び第1条(b)、第1条(d)、第1条(e)、第2条(a)、 第2条(c)、第2条(d)、第2条(e)、第2条(h)、第2条(i)、第3条(a)、第5条、第6条(d)、第7条を執行する権利を有することに同意すると共に、本件に関する司法管轄権はデータ輸出者の設立国にあることを承諾する。データ輸入者による違反の申立てが関与する場合、データ主体は、最初にデータ輸出者に対 して、データ輸入者への権利を執行するため適切な措置を講じるよう要請する必要がある。データ輸出者が合理的な期間内(通常は1か月以内)に係る要請に応じない場合、データ主体は 直接その権利をデータ輸入者に対し執行することができる。データ主体は、データ輸入者が本条項に基づく法的義務を履行できるかどうかを見極める合理的な努力を行わなかったデータ輸出者を相手に直接訴訟を起こす権利を与えられる(データ輸出者は合理的な努力を行ったことを立証する義務を負うも のとする)。

 

4 本条項に適用される法令

本条項は、データ輸出者が設立された国の法令に準拠するものとする。但し、第2条(h)に基づくデータ輸入者による個人データの処理に関する法及び規則は例外とし、これは同条項に基づきデータ輸入者によって そのように選択された場合のみ適用されるものとする。

 

5 データ主体又は当局との紛争解決

  • いずれかの当事者又は両当事者に対して、個人データの処理に関し、データ主体又は当局により紛争がもたらされ又は損害賠償請求がなされた場合には、両当事者は互いにかかる紛争又は請求について通知し、適時に友好的に和解する方向で協力することとする。
  • 両当事者はデータ主体又は当局が実施する一般的に利用可能な拘束力のない調停手続に対応することに同意する。両当事者が手続に参加した場合、両当事者は遠隔地から参加することを選択できる(電話又 はその他の電子的手段によるなど)。両当事者はまた、データ保護紛争のために設けられた他の仲裁、 調停その他紛争解決手続への参加を検討することに同意する。
  • 各当事者はデータ輸出者が設立された国の管轄裁判所の判決又は権限ある当局の最終的な決定に従うものとし、かかる決定に対する更なる上訴又は不服申立ては認められない。

 

6 契約解除

  • データ輸入者が本条項に基づくその義務に違反している場合、データ輸出者は、違反状態が是正される 又は契約が解除されるまでかかるデータ輸入者に対する個人データの移転を一時的に停止することがで きる。
  • 以下の場合、 データ輸出者は、データ輸出者がデータ輸入者に対し持つことのあるその他の権利を侵害することなく、本条項を解除する権利を有するものとする。この場合必要に応じ当局に連絡を行うものとする。
  • 上記の(a)項に基づき、データ輸入者への個人データの移転が、データ輸出者により1か月を超えて一時的に停止されている場合
  • データ輸入者による本条項の遵守が、輸入国における法的又は規制上の義務に対する違反になる 場合
  • データ輸入者が本条項に基づき自らが定めた保証や約束に実質的に又は繰り返し違反している場合
  • データ輸出者が設立された国の管轄権を持つ裁判所又は当局の、さらなる上訴又は不服申立ての できない最終的判決又は決定により、データ輸入者又はデータ輸出者による条項への違反があったと判断された場合、又は、
  • データ輸入者の管財若しくは清算の請願書が提出され、それが個人若しくは企業の立場のどちらかを問わず、その請願が適用される法の下での棄却若しくは却下が可能な該当する期間内に棄却 若しくは却下されなかった場合、会社清算の命令が出された場合、その資産に対し管財人が任命された場合、データ輸入者が個人の場合で破産管財人が指名された場合、会社の任意清算が開始された場合、又は管轄地におけるそれらと同等の事象が発生した場合、

上記の(i)、(ii)、又は(iv)に 該当する場合には、データ輸入者も本条項を解除することができる。

 

  • 以下の場合、どちらの当事者も本条項を解除することができる。
  • データが移転されデータ輸入者によって処理される国(又はその一部)に関連してEU指令 95/46/ECの第25条(6)(又はその改定版)に基づく 委員会の肯定的な十分性判断が出された場合、又は
  • EU指令 95/46/EC(又はその改定版)がかかる国に直接適用されるようになった場合

 

  • 両当事者は、本条項がいかなる時点において、状況又は理由の如何を問わず、解除された場合であっても(第6条(c)に基づく解除を除く)、移転された個人データの処理に関する条項に基づく義務且つ又は条件を免除されることはないことに同意する。

 

7 本条項の変更

両当事者は、付録2に記載されている情報の更新を除き、本条項を変更することはできない。付録2の更新の場合、両当事者は必要に応じて当局に通知するものとする。これは、両当事者が必要に応じて付加的な商業的条項を追加することを妨げるものではない。

 

8 移転の説明

移転と個人データの詳細は付録2に定められている。付録2は、営業上の機密情報を含み、法令により求められる場合や、権限ある規制当局又は政府当局への対応、又は第1 条(e)により必要とならない限り、第三者に開示しないことに、両当事者は同意する。追加の移転がある場合は、両当事者は別の付録を締結することができ、その付録は必要に応じ当局に提出される。あるいは、付録2は、複数の移転に対応するよう作成することもできる。

両当事者は、作業指示書に日付と署名を付すことにより、付録1と付録2に含まれるSCC条項に法的に拘束されることに同意するとともにそれを承諾することに同意する。

  •  (データ処理原理)
  • 目的による制限: 個人データは、付録2に記載された目的に限り、又は事後にデータ主体によって承認された目的に限り、処理され、その後に利用され又は伝達され得る。
  • データの品質と均整: 個人データは正確かつ、必要な場合は最新のものである必要がある。個人データは、移転し更に処理する目的との関係において、適切なものであり、関連性があり、過剰ではないものである必要がある。
  • 透明性: 公正な処理を確実にするために必要な情報(処理の目的や移転についての情報など)を、それが既にデータ輸出者によって提供されていない限り、データ主体に対して提供する必要がある。
  • セキュリティと機密保持: データ管理担当者は、処理により生じる、偶発的な又は違法な破壊や、偶発的な紛失、改ざん、不正な開示やアクセスなどのリスクに対し適切な技術的且つ組織的なセキュリティ対策を講じる必要がある。データ管理担当者の権限で活動する者は、処理担当者を含め、データ管理担当者からの指示がない限り、データを処理してはいけない。
  • アクセス、訂正、削除、及び不服申立ての権利: 個人データの処理に関連した自然人の保護及び当該 データの自由移動に関する、EU指令95/46/ECの廃止に伴う欧州議会及び欧州理事会による2016年4月 27日のEU規則2016/679(一般データ保護規則)に規定されているように、データ主体は、直接又は第三者経由で、組織が所有している自分に関する個人情報の提供を受ける権利を有し、よってかかる本人に各自の個人情報を提供しなければならない。但し、個人情報開示の依頼が非合理的な頻度で行われる場合、又はその回数、繰り返し若しくは体系的な性質から、当該本人が明らかに権利を悪用していると思われる場合や、データ輸出者の国の法令に基づきアクセスを与える必要がない場合は、この限りではない。当局が事前の承認を与えている場合であって、アクセスを認めることによりデータ輸入者又はデータ輸入者に 関連するその他の組織の権益を著しく害する可能性があり、かかる権益が、データ主体の基本的権利や自由についての権益に優先する場合には、アクセスを認める必要性はない。個人データの情報源は、合理的な努力によって特定することが可能でない場合又は特定によってその個人以外の人の権利が侵害される場合 は、特定する必要はない。データ主体は、自分に関する個人情報に、不正確又はこれらの原則に反して処理されたものがある場合は、修正・変更又は削除することができなくてはならない。その要請の正当性を疑う説得力のある理由が存在する場合、組織は修正・変更又は削除を行う前に、更なる正当化理由の説明を求めることができる。過度の負担となる場合は、修正・変更又は削除後、それらについてデータを開示した第三者に対する通知を行う必要はない。データ主体は、本人の特定の状況に関し説得力のある正当な理由がある場合には、自分に関する個人データの処理に不服を申し立てることができなくてはならない。拒否についての立証責任はデータ輸入者にあり、データ主体は常に拒否に対する不服を当局に申し立てることができる。
  • 機微データ: データ輸出者は、第2条に基づく義務に従って、このような機微データを保護するために 必要となる追加の措置(セキュリティに関するものなど)を講じるものとする。
  • マーケティング目的で使用されるデータ: データがダイレクトマーケティングを目的として処理される場合、データ主体に自分のデータがかかる目的に使用されることをいつでも「オプトアウト」することを認める効果的な手順が存在する必要がある。
  • 自動化された決定: 本DPAにおいて「自動化された決定」とは、データ輸出者又はデータ輸入者による決定で、データ主体に関し法的な影響をもたらすもの、又はデータ主体に大きな影響を与えるもので、 職場での業績、弁済能力、信頼性、行動など、データ主体に関する一定の個人的要素を評価することを意図した個人データの自動処理のみに基づくものを意味するものとする。データ輸入者は以下の場合を除き、データ主体に関し自動化された決定を行わないものとする。

(a)(i) かかる決定が、データ輸入者によって、データ主体と契約を締結する際又は契約を履行する際に 行われた場合

(a)(ii)データ主体が、自動化された決定を行った側の当事者の代表者と当該結果について話し合う機会を与 えられ、又はそれ以外の形でそれらの当事者に対し表明を行う機会を与えられる場合、

又は

(b) それ以外の形でデータ輸出者の法により規定されている場合

 

 

 

 

 

付録2 (情報の処理

1 データ主体

移転される個人データは以下の分類のデータ主体に関するものである。

スポーツ選手・競技者および関連するスポーツのプロに関係する情報を含む許諾素材(MLAの定義に則る)に含まれる個人データ

 

2 移転(複数可)の目的

移転は次のことを目的として行われる。

作業指示書およびMLAに定める目的のためのデータ輸入業者による個人データの使用

 

3 データの分類(全スポーツに関連)

移転された個人データは以下の分類のデータおよび適宜その他の分類に関するものである。

 

データ分類(全スポーツに関連)

データ(試合の成績および試合のイベントデータ)

動画および音声コンテンツ

論説的コンテンツ

 

4 受領者

移転される個人データは以下の受領者又は以下の種類の受領者にのみ開示され得る。

作業指示書且つ又はMLAにより容認される受領者

 

5 データ輸出者のデータ保護登録情報

依頼に応じて配布することとする。

 

6 その他お役立ち情報

無し

 

7 データ保護に関する問い合わせ先

問い合わせ先の詳細については、作業指示書を参照のこと。