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Master Licence Agreement – Team Performance (Japanese)

使用許諾基本契約

本使用許諾基本契約(以下「本契約」)は、両当事者間で締結される如何なる作業指示書にて特定されるところのスタッツ・パフォーム(Stats Perform)と、両当事者間で締結される如何なる作業指示書にて特定されるところの被許諾者との間で合意・締結される。スタッツ・パフォームと被許諾者との間で締結され、本MLAを参照する作業指示書が発効する日付(以下「発効日」)をもって本MLAは有効となる。本MLAと作業指示書のいずれかとの間に矛盾がある場合は、作業指示書が優先するものとする。本MLAにおいて、スタッツ・パフォームと被許諾者を個別には「当事者」といい、両者を合わせて「両当事者」という。両当事者は、本契約をもって、上記の如く、且つ以下の通り合意する。

第1条(定義)

1.1 本契約において、以下の用語は、作業指示書のめいめい関連する欄に定めるところによる。

用語 関連する欄の番号
データフィード 3
提供製品 3
被許諾者 1
当事者(複数可) 1
認可利用 4
プラットフォームアクセスサービス 3
サービス 3
スタッツ・パフォーム 1

 

1.2 本契約において:

関係者とは、当事者との関係において、その当事者が支配している、又はその当事者と共通の支配下にある事業体又は個人を意味する。

認証コードとは、被許諾者のユーザーがプラットフォームおよびサービス(複数可)にアクセスするためにスタッツ・パフォームが提供するコード又はパスワードを意味する。

機密情報とは、「開示当事者」又はその関係者、又はその当事者および関係者の業務および活動に関連する情報又はデータを意味し、それは、開示当事者およびその代理人によって開示されるか、又はその他の方法で「受理当事者」が知ることとなるものであるが、以下のような情報は除く。(a)本契約の違反以外の方法で公になっている場合、又は(b)使用又は開示に関して制限のない他の情報源から受領当事者が入手している場合。

コンテンツとは、本サービス(複数可)の一部として被許諾者に提供される、又はその他の方法で利用可能なコンテンツを意味する(データコンテンツ(本明細書ではデータ又はデータコンテンツとも言う)およびその他のオーディオおよび/又はビジュアルコンテンツを含むが、(および該当する場合)これらに限定されない)。

管理とは、ある一個人又は事業体が単独で、若しくは複数の個人且つ又は事業体が共同して、第一者の希望に応じて他者の運営が(直接・間接を問わず第一者によって)行われるように仕向ける権利を意味する。

データ又はデータコンテンツは、上記の「コンテンツ」という用語の定義に記載されている意味を持つ。

 

データ管理担当者はデータ保護に関する法規制に定めるところによるものとする。

データ保護に関する法規制とは、該当する場合、欧州連合の一般データ保護規定2016年第679号(以下「GDPR」)および欧州指令2002年58号EC(指令2009年度136号EC指令による補正版)を含む、プラットフォーム-アクセスされたサービスに関連する個人データの処理に適用されるすべてのデータ保護法およびプライバシー法、ならびにデータ保護、プライバシー、および個人データの処理に関連して随時有効な欧州レベルのすべての適用法、および上記を採用、実施、改正、又は置換するすべての現地法を意味する。

データ権管理担当者とは、如何なる試合又はイベントに対する又はそれに関係する如何なる権利の支配、管理、又は営利を目的とした利用に関与する如何なる権利者、代理人又はその他の者を意味する。

データ使用許諾は、特定のデータコンテンツを使用するための第三者からの追加的な許諾(料金の支払いを伴う場合もある)を意味する。

欠陥とは、本プラットフォームおよび/又は本サービス(複数可)が、すべての重要な点において、本契約上の記述に基づいて動作しないことを意味する。

不可抗力の事態とは、如何なる天災、戦争、労働争議、統治行為、テロ、テロの脅威、ハードウェアの故障、停電・通信機能の不良、洪水、爆発事後、禁止命令又は判決を含む(ただしこれらに限定されない)、当事者の合理的な管理能力を超えて発生する如何なる事由を意味する。

使用料とは、本契約のもとに、各該当する作業指示書に定める如く、被許諾者が支払うべきあらゆる料金を意味する。

良き商慣行とは、適用される法的要件および慣行を遵守し、関連当事者と同一又は類似の状況下で同種の事業に従事する熟練した経験者から、合理的かつ通常に期待され得る程度の技能、能力、勤勉さ、慎重さ、先見性を意味する。

ハードウェアとは、作業指示書に基づいてスタッツ・パフォームが被許諾者に納品する物理的製品を意味する。

情報とは、本契約の条件に従って被許諾者に提供されるあらゆる情報を意味し、これには、新聞、出版物、ウェブサイトおよび/又はその他の第三者の情報源から取得又は照合された、プラットフォーム経由で被許諾者に提供される情報が含まれるが、これに限定されない。疑義を避けるために、本契約において「コンテンツ」とは、すべての情報を含む。

支払い不能とは、関連当事者が以下の状態にあることを意味する。(a) 債務超過に陥っているか、又はその清算のためのその他の措置がとられている場合(善意の自主再建又は合併を目的とした支払い能力による清算又は解散を除く)、又は (b) 抵当権者がその事業又は資産の全部又は一部を占有するか、又は管財人、受取人、清算人もしくは同様の役員が任命されている場合、又は (c) 窮迫執行又はその他の法的手続きが当該資産に対して課され、脅迫され、強制され、又は訴えられている場合。

知的財産権とは、権利発生の理由や媒体を問わず、また登録済みであるか登録可能であるかを問わず、特許・商標・サービスマーク・商品名、ドメインネーム・意匠権・データベース権、ならびに世界各国におけるかかる権利および該権利の更新・回復・延長の保護又は登録などの如何なる適用を含む、すべての著作権およびその他知的財産権を意味する。

被許諾者のデータとは、被許諾者によってプラットフォームおよびサービス(複数可)に入力されたデータを意味する。これには、被許諾者の納品物や、サービス(複数可)を提供するためにスタッツ・パフォームが必要とするデータやコンテンツが含まれるが、これらに限定されない。

被許諾者の知的財産とは、該当する場合、次のことを意味する。(i)被許諾者の公式エンブレムおよびロゴ。 および(ii)被許諾者のデータ。いずれの場合も、被許諾者が(被許諾者とスタッツ・パフォームの間で)所有する知的財産権。

被許諾者のシステムとは、プラットフォームおよびサービス(複数可)へのアクセスに使用されるPC、インターネットサービスの提供、およびネットワークを含むがこれらに限定されない、被許諾者のコンピューターシステムを意味する。

許諾素材とは、作業指示書に別途定めなき限り、契約期間中に当事者間で締結された作業指示書(それの補正版を含む)に定められる専有データや情報且つ又はサービス(それにおけるあらゆる知的財産権を含む)をまとめて示す総称である。

通常業務時間とは、英国の土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日、英国現地時間の午前9時から午後6時までを指す。

公認サービス提供者とは、イベントのコンテンツの収集且つ又は供給についてデータ権管理担当者との間で独占的協定を締結している第三者(又は複数の第三者)を意味する。

個人データは、データ保護に関する法規制に定めるところによるものとする。

プラットフォームとは、本契約に基づいてプラットフォームアクセスサービス(複数可) が被許諾者に提供される場合、スタッツ・パフォームが被許諾者に提供するオンライン・ソフトウェア・プラットフォームおよび選択されたサービスを意味し、それには被許諾者のユーザーがアクセスするための プラットフォームの被許諾者ブランドの専用プライベートセクションを含むが、これに限定されない。

処理はデータ保護に関する法規制に定めるところによるものとし、それに応じて処理という用語の意味を解釈するものとする。

製品とは、各サービスに関連して、付録1に記載されている本契約で提供される製品(複数可)を意味し、https://www.statsperform.com/terms-conditions-pro-service-japanese(又はスタッツ・パフォームが随時被許諾者に通知するその他のウェブサイトアドレス)で詳細に説明されている製品を含むが、これに限定されない。

スポートVU(SportVU)システムとは、(i)スポートVUソフトウェアを動作させるために必要なハードウェア、(ii)情報を処理して光学データを生成するために必要なスポートVU独自のソフトウェア(以下「スポートVUソフトウェア」)を総称して意味する。

契約期間は、D1.1項 に定めるところによるものとする。

第三者サービスとは、トゥルー・メディア(Tru Media)が提供するコンテンツ製品およびサービスのことで、具体的にはISF プロビジョン(ISF ProVision)を指す。

トゥルー・メディア(Tru Mediaとは、第三者サービスの提供者であるトゥルー・メディア・ネットワーク(Tru Media Networks Inc)(登録住所:郵便番号02215、マサチューセッツ州、ボストン、ビーコン通り656(656 Beacon St, Boston, MA, 02215))を指す。

トゥルー・メディアの用語はD3.5項に定義されている。

容認不可のコンテンツとは、以下の可能性のあるものを含むものを指す。(a) 攻撃的、冒涜的、わいせつ、又はその他の違法なもの、又は (b) 他人の知的財産権を含む権利を侵害するもの。

アップデートとは、欠陥を解決し、追加料金なしでプラットフォームおよびサービス(複数可)に追加の機能および性能を与える、プラットフォームおよびサービス(複数可)の新しいリリース又はアップデートを意味する。

ユーザーとは、プラットフォームで提供される各製品、モジュールおよび/又はサービスへのアクセスおよび使用を許可された、指定された被許諾者の各ユーザーを意味する(許可された当該ユーザーの数は作業指示書に記載されている)。

作業指示書」とは、両当事者が本契約の規定に則り、スタッツ・パフォームから被許諾者に許諾するサービス(複数可)を定めることを目的として締結する如何なる発注書類(「作業指示書」又は「注文書」と題される、若しくはそれに類似する変形名称により題されるもの)を意味する。

  • 条項という表現は、本契約の条項を指す(文脈上別段の定めがない限り)。
  • 見出しは、便宜上挿入されたものであり、本契約の構成に影響を与えるものではない。
  • 含む特に例えば、又はその他の類似した語句が先行する語句は、制限がない。
  • という表現は、自然人、会社およびその他の法人組織、法人格のない団体、パートナーシップ、企業、および政府機関、政府、国家、その他の組織(いずれの場合も独立した法人格を有するか否かを問わない)を含むものとする。

以下の第A条の規定は、データフィードにのみ適用される。 第B条の規定は、プラットフォームアクセスサービスにのみ適用される。 第C条の規定は、提供製品にのみ適用される。 第D条の規定は、以下に明示的に記載されている場合を除き、データフィード、プラットフォームアクセスサービスおよび提供製品に適用される。

第A条: データフィード

A1   コンテンツの制限

A1.1 一般的な制限。スタッツ・パフォームが(関連するデータ権利管理者によって)コンテンツに関する追加条件、制限又は使用条件を課すことを要求された場合、スタッツ・パフォームは被許諾者にその旨を書面で通知し、被許諾者はかかる追加条件、制限又は使用条件のすべてに従うことを約束する。

A2   サービスの提供

A2.1 技術的要件。被許諾者によるサービス(複数可)および/又はコンテンツの受信および/又はアクセスは、以下の通りとする。(a) 被許諾者の責任と費用で、(b) 随時更新される該当の作業指示書でスタッツ・パフォームが被許諾者に通知した技術的要件に準拠する。

A2.2 提供方法。被許諾者は、サービス(複数可)をより効果的又は効率的に提供するために、スタッツ・パフォームが提供方法を変更する必要があることを認める。ただし、変更が被許諾者の業務に重大な影響を与える可能性がある場合、スタッツ・パフォームは少なくとも30日前に書面で被許諾者に通知するものとする。

A2.3被許諾者の提供素材。サービスが被許諾者にコンテンツ(ビデオ又はその他)(「被許諾者の提供素材」)を提供することを要求する場合、サービスを提供するスタッツ・パフォームの義務は、被許諾者が被許諾者の提供素材を提供することを条件とする(該当する作業指示書に詳細が記載されている場合あり)。被許諾者が迅速に提供しない限り、スタッツ・パフォームは被許諾者の提供素材に応じてサービスを提供する義務はないものとする。さらに、被許諾者は、該当する作業指示書に記載されている提供義務に従って、被許諾者の提供素材をスタッツ・パフォームに提供する権利を有することを表明し、保証するものとする。

A3   コンテンツ

A3.1 管理。被許諾者は (a) 被許諾者が権限を与えた者のみがコンテンツにアクセスできるようにする。(b) 不正な者によるコンテンツおよび/又はサービスの受信、放送、コピー、再送信、又は使用を防ぐために、業界の標準に準拠した技術的な保護手段を導入する。および、(c) コンテンツの不正使用又は不正アクセスに気づいた場合、速やかに スタッツ・パフォーム に通知し、不正使用又は不正アクセスを防止又は停止するために必要な措置をとる。

A3.2 認可利用のみ。本作業指示書の規定を損なうことなく、被許諾者は、本契約期間中およびその後の如何なる時点においても、外部の被許諾者サービス又はその他の方法でコンテンツを公開、配布、供給、又はその他の方法で利用可能にしてはならない(又は、合意された認可利用以外の如何なる方法又は目的でも、本契約に基づくサービスおよび/又はコンテンツを利用してはならない)。

A3.3データ使用許可。被許諾者は、特定のデータコンテンツを使用するため、又は使用を継続するために、データ使用許可を取得する必要がある場合がある。 被許諾者は、自らの費用でかかるデータ使用許可(複数可)を取得し、その後(自らの費用で)かかる許可(複数可)を維持し、その条件を遵守する責任を負う。

A3.4 プロバイダとして任命された第三者。データ権利管理者は、期間中いつでも、イベントに関して公式プロバイダを任命することができる。データ権利管理者が第三者(スタッツ・パフォームではない)を公式プロバイダとして任命した場合、スタッツ・パフォームは被許諾者への補償や責任なしに、そのイベントに関連するデータコンテンツの提供を一時停止又は中止することができる。本条項A3.4に従ってスタッツ・パフォームが停止したデータコンテンツがサービスの実質的な部分を構成している場合、両当事者はそのような停止を反映した料金水準の変更について誠意をもって交渉するものとする。

A3.5 公式プロバイダとして任命されたスタッツ・パフォーム。本条項A3.4を損なうことなく、データ権利管理者がイベントに関してスタッツ・パフォ―ムを公式プロバイダとして任命した場合、両当事者は、料金に加えて、そのイベントに関連するデータコンテンツの提供に対して支払うべき料金を誠意を持って交渉するものとする。

A3.6 価値の認識。被許諾者は、スタッツ・パフォーム(および/又はその関連会社、サプライヤー、被許諾者)が、サービス(複数可)に含まれるデータ・コンテンツの内容を入手、検証、および/又は提示するために多大な投資を行ったことを認め、同意するものとする。

B:プラットフォームアクセスサービス

本第B条の以下の規定は、プラットフォームアクセスサービスにのみ適用される。

B1   セットアップ

B1.1 被許諾者システム。被許諾者は、発効日および契約期間中、被許諾者システムが該当する作業指示書に記載された技術的要件に準拠していることを自己の費用で確認し、その従業員および請負業者は、サービス(複数可)およびプラットフォームへのアクセスを提供するためにスタッツ・パフォームのスタッフが随時合理的に要求するすべての情報および支援を提供するものとし、欠陥を是正するためにスタッツ・パフォームが必要とするすべての情報および支援を含むが、これに限定されない。

B1.2 被許諾者の知的財産。被許諾者は本契約により、以下のサービス(複数可)を提供するために被許諾者の知的財産を使用することをスタッツ・パフォームに許諾する。(a) 契約期間中のプラットフォーム、および (b) 被許諾者がスタッツ・パフォームの顧客であることを第三者に示すことのみの目的。 被許諾者の知的財産は、第三者がアクセス可能なプラットフォームの如何なるウェブページにも表示することはできない。本契約の条件の下で被許諾者の知的財産に存在するすべての知的財産権は、被許諾者に帰属するものとする。

 

B1.3 被許諾者のセキュリティ。スタッツ・パフォームは、プラットフォームからウイルスを排除するために合理的な努力を払うものとする。しかしながら、絶対的なウイルス対策を提供することは不可能である。したがって、被許諾者はこのリスクから保護するために、適切な保険やウイルス対策ソフトウェアに加入し、維持することが推奨される。

B2   プラットフォームアクセス

B2.1 認証コード。被許諾者のユーザーによるプラットフォームへのアクセスは、認証コードの使用によって制限される。スタッツ・パフォームは、被許諾者の指名された代表者にプラットフォームへのアクセスと、作業指示書に従って適切な認証コードを発行することにより、被許諾者の組織内の他の許可されたユーザーに読み取り専用又は完全なアクセス権を付与する機能を与える認証コードをライセンシーに与えるものとする。あるいは、両当事者間で書面による合意がなされた場合(作業指示書であるか否かを問わず)、スタッツ・パフォームが被許諾者に代わりプラットフォームへのアクセスを管理することも可能である。 疑義を避けるために、認証コード(プラットフォームやサービス(複数可)の内容、およびスタッツ・パフォームによるプラットフォームやサービス(複数可)の開発)は、本契約の目的上、スタッツ・パフォームの「機密情報」に含まれる。

B2.2 認証コードの義務。被許諾者は以下のことを行うものとする。(a) 認証コードの不正な開示又は使用の事実又は疑いに気付いたら、直ちにスタッツ・パフォームに通知する。 (b) ユーザーが退社する際には、直ちにスタッツ・パフォームに通知し、認証コードを無効化する。(c) 被許諾者は、ユーザーおよび認証コードの管理に単独で責任を負う(ただし、スタッツ・パフォームが管理している場合を除き、ユーザーが退社する際には、被許諾者がスタッツ・パフォームに通知する責任を負う)。および(d) 被許諾者が認証コードを使用して行ったと合理的に信じられる指示に従ってスタッツ・パフォームが行動した場合、スタッツ・パフォームの作為又は不作為に対して単独で責任を負う。

B2.3タイムロック。該当する場合、被許諾者のプラットフォームへのアクセスは、スタッツ・パフォームのタイムロックに従うものとし、契約期間終了後に被許諾者がプラットフォームおよびサービス(複数可)にアクセスすることはできないものとする。アップデートをインストールする際、スタッツ・パフォームは、被許諾者がその時点での契約期間終了日までプラットフォームおよびサービス(複数可)を使用可能にするために必要な認証コードを被許諾者に提供するものとする。

B3   サポートサービス

B3.1 サービスレベル合意書。スタッツ・パフォーム は、以下のことを保証するために合理的な努力を払うものとする。(a) プラットフォームおよび/又はサービス(複数可)が、通常の営業時間内に被許諾者のユーザーによって利用可能であること、(b) あらゆる欠陥が本条項B3に基づいて修復されること、および(c) プラットフォームにアップロードされた被許諾者データが定期的にバックアップされること。

B3.2 欠陥の是正。被許諾者は、通常の営業時間内であればいつでもスタッツ・パフォームに欠陥の報告をすることができる。スタッツ・パフォームは、被許諾者に追加料金を支払うことなく、関連する欠陥の修正又は回避策を迅速に提供するよう、合理的な努力を払うものとするが、関連する欠陥がプラットフォームおよび/又はサービス(複数可)の機能に実質的な影響を与えない場合は、スタッツ・パフォームは次のアップデートのリリースおよびインストールまで延期する権利を有するものとする。スタッツ・パフォームは、他の権利および/又はそれに関する救済策を損なうことなく、以下の結果として生じた欠陥を是正するために行われた作業に対して料金を請求する権利を有するものとする。(a) 被許諾者が本契約の条項に従わずにプラットフォームおよび/又はサービスを使用した場合 、(b) スタッツ・パフォームが制御できない欠陥を引き起こした場合、(c) 被許諾者および/又はそのユーザーによるプラットフォームおよび/又はサービスの無許可の変更から生じた欠陥、(d) 被許諾者のシステムの不具合 、および/又は(e) 事故、怠慢、危険、又は誤用、自然災害、電力の不具合又は変動、又は環境条件。

B3.3 メンテナンス。被許諾者は、スタッツ・パフォームが、プラットフォームおよび/又はサービスの一部又は全部に対して定期的なメンテナンス作業を随時行う必要があることを認める。 スタッツ・パフォームは、30日間の通常業務時間内に5時間を超えるメンテナンス作業を行ってはならず、可能であれば、そのようなメンテナンス作業について被許諾者に事前に電子メールで通知するものとする。

B3.4 追加サービス。追加のサービス(つまり、本契約に基づいて提供されるサービスの範囲外のサービス)は、期間中いつでもスタッツ・パフォームから要求される(又は、該当する場合は提供される)場合がある。このような追加サービスの提供(追加費用およびその提供を含む)は、両当事者間の書面によるさらなる合意に従うものとする。別段の合意がない限り、両当事者がかかる追加サービスの提供に合意した場合、本契約における「サービス」という表現は、以後、かかる追加サービスを含むものとする(同様に、本契約における「料金」という表現は、以後、かかる追加サービスに対して支払われる該当する追加料金を含むものとする)。

B4   一般的な義務

B4.1 被許諾者のコンプライアンス。被許諾者は、スタッツ・パフォームが被許諾者に提供する、又は随時プラットフォーム上で利用可能な、すべての合理的な指示、通知、および指示に従うものとする。

B4.2被許諾者の責任。サービス(複数可)の提供に被許諾者のデータが必要な場合、スタッツ・パフォームのサービス提供義務は、被許諾者から被許諾者のデータを受領することを条件とする。被許諾者が被許諾者のデータをスタッツ・パフォームに提供しなかった場合、スタッツ・パフォームは被許諾者にサースを提供する義務を負わないものとする。

B4.3 制限。被許諾者は以下のことを行ってはならない。 (a) 許容不可のコンテンツである被許諾者のデータをプラットフォームにアップロードすること、 (b) プラットフォームおよび/又はサービス(複数可)のセキュリティ機能のいずれかを回避しようとすること、 (c) プラットフォームおよび/又はサービスを違法な目的で使用すること、(d) ウイルス、トロイの木馬、トラップドア、又はその他の悪意のあるコードをプラットフォームおよび/又はサービス(複数可)に導入すること、 (e) スタッツ・パフォームが事前に書面で承認した場合を除き、プラットフォーム又はサービス(複数可)に含まれるデータの一部(被許諾者のデータを除く)を第三者に開示すること、(f) 法律で許可されている範囲を除き、プラットフォームおよび/又はサービス(複数可)を複写すること、および/又は(g) 本契約で明示的に許可されている以外の目的でプラットフォームおよび/又はサービス(複数可)を使用すること、およびその従業員、代理人、および下請業者がそのような目的でのみプラットフォームおよび/又はサービス(複数可)を使用する(および本契約に基づいて被許諾者に提供された該当する認証コードを使用してのみ同じものにアクセスする)ようにすること。

B4.4 認可利用のみ。作業指示書(認可利用)の規定を損なうことなく、被許諾者は、本契約の重要な条件として、契約期間中又はその後の如何なる時点においても、コンテンツを外部の被許諾者サービス又はその他の方法で公開、配布、供給、又はその他の方法で利用可能にしないこと(又は、合意した認可利用以外の如何なる方法又は目的で本契約に基づくサービスおよび/又はコンテンツを利用しないこと)を、スタッツ・パフォームに約束する。

第C条:配信された製品

このセクションCで述べられている規定は、配信された製品にのみ適用される。

C1 スポーツVU

C1.1スポーツVUシステム 被許諾者は、スタッツ・パフォームがそこに存在するすべての知的財産権を含むスポーツVUシステムとその設計を所有していることを認めるものとする。契約の如何なる条項も、スタッツ・パフォームによるスポーツVUシステムの知的財産権又はスタッツ・パフォームの如何なる知的財産権の被許諾者への割当てを提供するするものとは解釈されない。本契約の如何なる条項も、スタッツ・パフォームの知的財産権を使用、複製、強化、変更、配布、又はその他の方法で最大限に利用するスタッツ・パフォームの権利を制限又は規制しないものとする。

C1.2 光学データ 被許諾者は、スタッツ・パフォームがスポーツVUシステムを使用して収集した未加工のスポーツデータ又はその他の情報(「光学データ」)の所有権はスタッツ・パフォームにあることを認めるものとする。スタッツ・パフォームは、被許諾者に、現在知られているメディア又は今後考案されるあらゆるメディアにおいて、光学データの複製を使用するための永続的且つロイヤリティフリーのライセンスを供与する。

C2 ハードウェア

C2.1 使用制限 被許諾者は、チーム運用内の目的でのみ(分析、パフォーマンス、及びトレーニングなど)ハードウェアを利用するものとする。被許諾者は、ここに含まれる使用を超えてハードウェアに対する他の権利を持たず、追加の権利又はライセンスを持つと解釈されるもしくは意味するものではない。

C2.2ハードウェア保証 ハードウェア保証は、スタッツ・パフォームのテクニカル・ハードウェアベンダーによって提供され、かかる保証は購入日から1年間有効である。ハードウェア保証は、電子部品(バッテリー、GPS チップ、アンテナなど)に関して発生した問題のみを対象とし、ハードウェアの不適切な使用、保守、保管又は誤用(デバイスを洗濯機で洗濯してしまったなど)に基づく問題は対象とならない。

第D条:一般規定

このセクションDで述べられている規定は、本契約に則って提供されるすべてのサービス(複数可)に適用される。

D1 有効期間、料金および支払い

D1.1 当初期間および更新期間 本契約の期間は、その発効日から、各作業指示書に定められる期間が満了するまで、若しくはその他理由にて本契約が終了するまで有効とする。本契約が作業指示書に定められる如く自動的に更新された場合、それをもって、該当する作業指示書が、いずれかの当事者が相手方に対して更新しない旨を書面によって通知(以下「不更新通知」)しない限り、作業指示書の「当初期間」(各作業指示書に指定)が完了した時点で自動的にさらに1年間ずつ(以下「更新期間」ずつ)更新されることになる。かかる更新辞退通知を行う際は、当時現行の作業指示書にある当初期間又は更新期間が完了する少なくとも90日前までに相手方に対して通知を送達しなければならない。該当する場合にいずれかの当事者が相手方に対して更新辞退の通知を行った場合、該当する作業指示書が、当時現行の当初期間又は更新期間の最終日における優先現地時間帯の午後11時59分に終了するものとする。作業指示書の当初期間と各更新期間は、該当する場合、まとめて該当する作業指示書の「契約期間」と見なされるものとする。被許諾者が許諾素材を使用しなかった場合、如何なる状況においても、かかる未使用は、契約期間の開始日又は有効期日、もしくは本契約に定める被許諾者の支払い義務のいずれにも影響しないものとする。

D1.2 当初期間使用料および更新期間使用料 本契約に則りスタッツ・パフォームから被許諾者にライセンスを許諾する許諾素材の対価として、被許諾者は、当初期間中、該当する作業指示書に定める使用料を支払うことに同意する。スタッツ・パフォームは、かかる使用料を1通又は複数の請求書により請求しえる。作業指示書が更新期間を通じて更新された場合、かかる作業指示書に則りスタッツ・パフォームから被許諾者にライセンスを許諾する許諾素材の対価として、被許諾者は、年間手数料を、各更新期間開始直前12ヶ月間の使用料を15%割増しした金額(以下、各「更新期間ライセンス料」)で、それぞれの更新期間中にスタッツ・パフォームに支払うものとする。更新期間ライセンス料は、該当するものがある場合、該当する作業指示書に定められる期日と分割払い設定回数に従ってスタッツ・パフォームに支払うものとする。

D1.3  延滞金 期日までの支払いを怠った場合、(i)月利4%に相当する年利、又は(ii)適用法のもとに認められる最高年利の利子が課されるものとする。

D1.4 被許諾者は、関連する一切のクレジットカード・サービス且つ又はコンビニエンス・フィーについての責任を負うものとする。

D1.5 使用料は、規定に則り、如何なる適用対象付加価値税や、適用法に従って該当する利率で被許諾者が更に支払うことになるその他租税を含む(ただしこれらに限定されない)租税を抜いた額である。如何なる租税又はその他如何なる金額を、本契約に則り被許諾者が支払う又は支払うべき額の如何なるものから控除しなければならない場合、被許諾者は、スタッツ・パフォームがかかる課税控除又はその他の控除なき場合に受領しえる額に相当する正味金額を確実に受領できるようにするために必要な不足分を加算した額を支払うことになる。被許諾者は、かかる源泉徴収や控除に関連して支払われた又は支払うべき額(該当するものがある場合)を証拠づける受領書・証明書又はその他証明を速やかにスタッツ・パフォームに提出するものとする。

D2  保証および補償

D2.1 スタッツ・パフォームによる保証 スタッツ・パフォームは、以下のことを保証し責任を負うものとする。(a)本契約を締結し発効する権限を持ち、且つ(b)本契約の条件に厳密に則ったコンテンツ(および該当する場合はプラットフォーム)の被許諾者による使用は、次に述べる場合を除いて第三者の権利(知的財産権を含む)を侵害しないものとする。(i) (データフィードに関連して)データコンテンツのみに関連し、被許諾者がデータ使用ライセンスを取得していない場合、又は(ii)被許諾者による第三者サービスの使用に起因する又は結果としてかかる権利の侵害が発生した場合。

D2.2 被許諾者による保証 被許諾者は、以下のことを保証し責任を負うものとする。(a)本契約を締結し発効する権限をもつ。(b)コンテンツ(又は該当する場合はプラットフォーム)を含むサービス(複数可)の一部に対する権利、所有権、又は利益を如何なる人物にも付与する、又は付与を意図するものではない。(c)適用される法律又は規制に違反するような方法でサービス(複数可)を使用しない。(d)本契約に厳密に則る場合を除き、本サービス(複数可)の如何なる部分(コンテンツ、および該当する場合はプラットフォームを含む)も使用しない。(e)配信された、又は該当する場合は利用可能になった形式のコンテンツを(d)項の一般性を損なうことなく、コピー、編集、修正、変更、改訂、操作、又は妨害しないものとする。(f)スタッツ・パフォームが被許諾者に随時提供するソフトウェア、アルゴリズム且つまたはデータ処理手順の全部又は一部に基づいて、分解、デコンパイル、リバースエンジニアリング、又は派生作品を作成しないものとするが、これには、プラットフォームアクセスサービスの場合、かかるサービス(複数可)を提供するためにプラットフォームで使用されるソフトウェアを含む。また、(g)スタッツ・パフォームが、本契約の条件に厳密に則って被許諾者のすべての知的財産を使用しても、如何なる第三者の権利(知的財産権を含む)も侵害するものではない。

D2.3 品質に対する非保証 如何なる条件、保証、又はその他の条件(明示的又は黙示的な、満足のいく品質、目的への適合性、又は説明への適合性に関する黙示的条件を含む)も、本契約に明示的に記載されている場合を除き、本契約又はサービス(複数可)に適用されないものとする。被許諾者はさらに、作業指示書に記載されている方法で、又はその他の方法で参照されているサービス(複数可)(又はかかるサービス(複数可)に含まれる個々の製品)の説明が、スタッツ・パフォームから被許諾者への書面による通知によって随時変更される可能性があることに同意し、これを認めるものとする(ただし、かかる変更が、関連するサービス(又は個々の製品)の運用且つ又は機能に重大な悪影響をおよぼさないものとする)。

D2.4 エラー又は中断に対する非保証 スタッツ・パフォームは良き商慣行に則ってサービス(複数可)を提供するものとする。ただし、(a)スタッツ・パフォームがこれを怠った場合、又はサービスの提供に関して不履行があった場合、被許諾者の唯一の救済策として、スタッツ・パフォームに対し、実行可能な限り迅速に、関連するサービス(複数可)が確実に実行されるよう、かかる繰り返し、代替、又は是正サービスを実行するよう要求することができ、また(b)如何なる場合でも、スタッツ・パフォームは、コンテンツ(および、該当する場合はプラットフォーム)を含むサービス(複数可)の如何なる部分においてもエラーや誤解の可能性がないという保証は致しかね、且つ、スタッツ・パフォームが直接管理していない如何なるネットワーク接続且つ又はインターネットとその他ネットワークにおける2地点間の接続の不良・遅延・中断又は故障によるかかるサービスの供給問題について一切の責任を負いかねる。さらに、セクションB(プラットフォームアクセスサービス)が適用される場合、被許諾者は、プラットフォーム上で、又はかかるサービス(複数可)の一部として本契約に則り被許諾者に提供されるすべての情報が、スタッツ・パフォームが制御できない第三者であるソースから取得および照合されることを認め、受諾するものとする。したがって、スタッツ・パフォームは、情報が正確又は完全であることを保証するものではなく、スタッツ・パフォームによる情報の提供は、サッカー選手を獲得するかどうかを含め、如何なる方法によっても被許諾者の決定を保証するものではない。

D2.5 スタッツ・パフォームによる補償 スタッツ・パフォームは、D2.1項に則る保証の不履行に起因する第三者による申し立ての結果として被許諾者が受けた、又は被ったすべての損失、責任、および経費(合理的とみなされる弁護士費用を含む)に関して被許諾者を補償するものとする。.

D2.6 被許諾者による補償 被許諾者は、以下に述べる結果としてスタッツ・パフォーム且つ又はそれの関係者が受けた、又は被ったすべての損失、責任、および経費(合理的とみなされる弁護士費用を含む)に関してスタッツ・パフォーム且つそれの関係者を補償するものとする。(a)被許諾者による、D2.2項に則る保証の不履行、および(b)本契約に則るすべてのプラットフォームアクセスサービスの場合におけるB4項の不履行。

D2.7 申し立ての実施 当事者のいずれか(「補償当事者」)が、本契約に則り他方の当事者(「被補償当事者」)を第三者からの申し立てに関して保証している場合、被補償当事者は、次のことを行うものとする。(a)第三者からの申し立てについて、補償当事者に書面にて迅速に通知をおこない、また(b)かかる申し立てに関して、補償当事者に、法的手続きおよび和解交渉における単独の実施行為を与え、且つ(c)かかる申し立てに関して、補償当事者によって要求されたすべての情報及び支援を提供する(補償当事者の合理的とみなされる費用で)。本契約に則り一方の当事者から他の当事者に与えられるすべての補償に関して(第三者による申し立て又はその他の場合を問わず)、関連する被補償当事者は、その損失を軽減するためにすべての状況において合理的であると考えられる全てのかかる措置を講じるものとする。

D2.8 本契約の条件に則りコンテンツ(且つ又は、該当する場合はプラットフォーム)の被許諾者による使用が、かかる第三者の権利(知的財産権を含む)を侵害しているという被許諾者に対して正当な根拠のある第三者の申し立ての場合、スタッツ・パフォームは独自の裁量により(また、上記のD2.5項の規定に関わらず、被許諾者の唯一の救済策として)次の権利を有するものとする。(a)サービス(且つ又は、該当する場合はプラットフォーム)の侵害されている部分を、同様の機能(それほど侵害されていない)のサービス(且つ又は、該当する場合はプラットフォーム)に置き換える、又は(b)スタッツ・パフォームに申し立てが通知された年に、被許諾者がプラットフォームおよびサービスを使用したことに関して、直ちに本契約を終了し、被許諾者がすでに支払った料金を返金する。

D3   責任

D3.1 責任制限からの除外。本契約の他の規定にかかわらず、いずれの当事者もその過失またはその従業員・代理人・下請け業者(該当する場合)の過失によって引き起こされた死亡または人身傷害、または本契約またはその従業員による詐欺(詐欺的な不実表示を含む)に対する責任を制限しない。

D3.2 派生的損失。条項D2.5、D2.6、D3.1に基づく責任を除き、(a)いずれの当事者も、直接または間接を問わず、いかなる種類の間接的または結果的な損失、または利益・ビジネスチャンス・契約・データ・のれんの損失についても責任を負わないものとし、また (b) 前述の一般性を損なうことなく、スタッツ・パフォーム(Stats Perform)は、被許諾者(または第三者)に対して以下の責任を負わないものとする。(1) データおよび/または記録の損失および/または使用の損失および/または破損 (2) 本コンテンツおよび/または本サービスのいずれか(および該当する場合はプラットフォーム)の損失、損傷および/または使用の損失 (3) 第三者ソフトウェアの使用により生じた損失 (4) 設備および/または所有物の損傷および/または損失。

D3.3 責任の上限以下を除外する。 (1) 条項D2.5、D2.6、D3.1に基づく責任、および(2)本契約に従って支払われる料金、本契約に基づく、または本契約に関連する他の当事者に対する各当事者の総責任は、一方の当事者による他方の当事者に対する何らかの請求の日付の直前12か月間に支払われた料金に限定される。

D3.4 追加の除外。常に上記の条項D3.1に従い、スタッツ・パフォーム(Stats Perform)は、以下について被許諾者または第三者に対して責任を負わないものとする。(a)被許諾者から提供された、不完全・不正確なあらゆる指示 (b)被許諾者による本契約のいずれかの条項のあらゆる過失、不作為、またはあらゆる違反、または(c)上記のセクションBが適用される場合、本情報の全部または一部に基づく許諾者のあらゆる決定(サッカー選手を獲得するかどうかを含む)。

D3.5 第三者サービス。被許諾者が、本サービスの一部として第三者サービスを受け取っている場合、被許諾者による第三者サービスの使用には、http://www.trumedianetworks.com/terms-of-use (Click here for the Japanese translation) にあるトゥルーメディア(Tru Media)の利用規約(「トゥルーメディア(Tru Media)規約」)が適用される。被許諾者は、「トゥルーメディア(Tru Media)規約」が被許諾者とトゥルーメディア(Tru Media)の間で別個の契約を形成することを認める。スタッツ・パフォーム(Stats Perform)は、かかる第三者サービスに対して一切の責任を負わないものとする。被許諾者の意図した目的に対する第三者サービスの適合性に関して、被許諾者は、スタッツ・パフォーム(Stats Perform)による表明が行われていないことを認める。

D4   終了および中断

D4.1 終了権利。 いずれかの当事者は、他方の当事者が以下の場合、本契約を終了することができる。(a) 破産している、 (b) 本契約の重大な違反を犯した場合(違反の通知から30日以内に是正可能な違反が是正された場合を除く)、または (c)不可抗力事由が90日以上発生したため、本契約に基づく何らかの重要な義務(本料金の支払いを除く)の履行が妨げられている。

D4.2 権利の帰属。本規約の終了時(または本契約の終了日)に (a) 本契約に従って被許諾者に付与された権利は、すべて自動的に停止し、スタッツ・パフォーム(Stats Perform)に帰属する。(b) スタッツ・パフォーム(Stats Perform)は被許諾者に対する本サービスの提供を停止する。また (c) セクションが適用される場合、(スタッツ・パフォーム(Stats Perform)は、被許諾者の依頼により、本プラットフォーム上で保管した被許諾者データに関して、データ移行サービスを提供する(但し、被許諾者は、かかるサービスを提供するためのスタッツ・パフォーム(Stats Perform)の妥当な費用を支払うものとする)。また、(上記の条項B1.2に従って、被許諾者からスタッツ・パフォーム(Stats Perform)へのライセンスは、直ちに終了するものとする。

D4.3 存続。 本契約の性質上(または明示的に)、本契約の終了、キャンセル、完了、または満了後も存続することを目的とした本契約の条件(補償、責任の制限、守秘義務を含むがこれらに限定されない)は、終了、キャンセル、完了、または満了後も、両当事者の有効な義務として継続するものとする。

D4.4 中断。 スタッツ・パフォーム(Stats Perform)は、以下の場合、責任を負うことなく、いつでも本サービスの提供(該当する場合は本プラットフォームへのアクセスを含む)を中断することができる。(a) 被許諾者が本契約に従った本料金の支払いを(一部または全額)怠っている。 (b) スタッツ・パフォーム(Stats Perform)が、被許諾者が本サービスの一部(本コンテンツを含む)を使用、配布、または利用可能にしている、あるいは該当する場合は本契約以外の方法で本プラットフォームにアクセスしていると合理的に判断している。または (c) スタッツ・パフォーム(Stats Perform)が、本サービス(またはその一部)の提供、または該当する場合は本プラットフォームへのアクセスが、以下に違反していると合理的に判断している。(1) 適用される法律および/または規制、および/または (2) スタッツ・パフォーム(Stats Perform)またはその関連会社に付与または保持されている認定、許可、またはその他の権利、また、いずれの場合も、両当事者は、合理的かつ誠実に行動して、コンプライアンスを達成するために必要な場合がある本サービス(または本契約)のかかる変更に同意することはできない。スタッツ・パフォーム(Stats Perform)は、潜在的な損失、損害、または請求を軽減するためにスタッツ・パフォーム(Stats Perform)が直ちに本サービスを中断する必要があると合理的に判断した場合を除き、この条項D4.4に従って本サービスを中断する意図を少なくとも3日前に被許諾者に通知するものとする。

D4.5 中断の継続。中断は、関連する問題がスタッツ・パフォーム(Stats Perform)の妥当な満足度に修正されるまで続く場合がある。

D5   知的財産権

D5.1 知的財産権の所有。スタッツ・パフォーム(Stats Perform)と被許諾者の間のように、本契約で被許諾者に付与された明示的な権利に影響を与えることなく、本サービス内および本サービスに対するすべての知的財産権は、スタッツ・パフォーム(Stats Perform)の所有物であり続け、それには以下が含まれる。(a) 本コンテンツ、および該当する場合は (b)(アップロードされたすべての被許諾者の知的財産を除く)本プラットフォーム(特注の開発作業および/または追加のモジュール、およびスタッツ・パフォーム(Stats Perform)によって作成されたすべての資料を含むがこれらに限定されない)。

D5.2 知的財産権の権利確定。許諾者は本契約により、スタッツ・パフォーム(Stats Perform)にすべての法的および有益な権利・権原・利益(著作権およびその他すべての知的財産権を含むがこれらに限定されない)を無料で(適用する場合は将来の権利の現在の譲渡によるものを含む)譲渡し、これは随時、世界中で本サービスおよび/または何らかのコンテンツおよび/または、該当する場合は本プラットフォーム(被許諾者の知的財産は別として、被許諾者によって含まれ、作成および/または編集されたすべての資料に対する権利を含む)を、第三者の権利は一切なしで取得または保持する場合があるもので、かかる権利の全期間にわたって完全な権原が保証されている。また被許諾者は、かかる譲渡が有効とならない管轄内では、スタッツ・パフォーム(Stats Perform)の利益に対してかかる権利を完全に保持するものとする。

D6   データ保護

D6.1 被許諾者に、プラットフォーム・アクセスサービス(Platform-Accessed Services)が提供される場合、両当事者は、アクセスが可能なデータ処理の諸条件がhttps://www.statsperform.com/terms-conditions-pro-data-processing-japaneseで適用されることに同意する。

D6.2 データフィード(the Data Feeds)に関して、各当事者は データ保護法に基づくデータ管理者としてそれぞれの義務を遵守することに同意し、その従業員・代理人・請負業者がデータ保護法に基づいて該当するすべての義務を遵守することを保証するものとする。いずれかの当事者が、本契約の履行の過程でデータフィード(the Data Feeds)の一部として他方の当事者より提供された個人データを処理する場合、およびその範囲内で、各当事者はかかる個人データに関して独立したデータ管理者として行動するものとし、各当事者はそれに関連するデータ保護法に基づくそれぞれの義務を遵守するものとする。両当事者は、他の当事者が該当するデータ保護法に基づく義務に違反するような方法で、本条項に基づく義務を故意に履行しないものとする。

D7   不可抗力

いずれの当事者も本契約に違反することはなく、それぞれの義務(料金の支払いを除く)の履行が不可抗力事由の結果として全体的または部分的に遅延または妨げられた場合、およびその範囲内で、救済策は利用できないものとする。不可抗力事由により履行が大幅に遅延または妨げられた当該当事者は、不可抗力の事象が終了した後で、可能な限り早急にその義務の履行を再開するために、あらゆる合理的な努力を払うものとする。

D8   秘密保持

各当事者は、以下を除き、いかなる時も機密情報を使用、漏えい、またはいかなる人物にも伝達しないことを約束する。(a)(同等の機密保持義務を条件として)その関連会社および従業員、役員、およびその関連会社、または(b)適用される法律、規制、または関連する証券取引所の規則によって要求される場合がある場合、 または(c)データ権利管理者が機密情報の開示をスタッツ・パフォーム(Stats Perform)に要求する範囲で(同等の機密保持義務を条件とする)、または(d)管轄裁判所の命令により要求される場合。この条項D8は、本契約の終了後も存続する。

D9   通知

D9.1 本契約に基づいて要求されるすべての通知およびその他の連絡は書面で行われ、以下のように行われたものと見なされる。(a)手渡しされた場合、(b)返送受領書が依頼された送料前払いの書留郵便で送付された後3日間、(c)翌日配達が保証された書留宅配便で国内または(該当する場合)国際郵便で送付された後1日、または(d)作業指示書に記載されたメールアドレスに電子メールで送信した後24時間。通知は、該当する作業指示書に記載されている住所および電子メールの連絡先情報に宛てられるか、配信される。いずれの当事者も、かかる変更について他方の当事者に書面で通知することにより、連絡先情報を随時変更することができる。

D10  雑則

D10.1 譲渡。 いずれの当事者も、相手方の書面による明示的な同意なしに、本契約に含まれる権利、義務、または特権の全部または一部を譲渡、サブライセンス、下請け、またはその他の方法で処分または妨害しようとしないものとする。(かかる同意は不当に保留または遅延されない)。ただし、スタッツ・パフォーム(Stats Perform)は本契約を以下のものに譲渡する場合がある。(a) 関連会社 、(b) 譲受人が本契約のすべての条件に拘束されることに同意することを条件として、その資産のすべてまたは実質的にすべての売却に関連して 、または (c) 被許諾者への書面による通知に際し、スタッツ・パフォーム(Stats Perform)(またはその関連会社)にクレジットまたは同様の機能を提供する銀行またはその他の金融機関へのセキュリティとして(かかるサブライセンス、更改、または譲渡が本サービスの提供に重大な悪影響を及ぼさないことを条件とする)、また、被許諾者はスタッツ・パフォーム(Stats Perform)により妥当に依頼された関連文書化を実行するものとする。

D10.2 提携なし。 本契約のいずれの条項も、両当事者間のいかなる種類の提携または合弁事業を構成することは意図しておらず、またそのように見なされるものではなく、いかなる目的においても、一方の当事者を他方当事者の代理人として構成することはないものとする。スタッツ・パフォーム(Stats Perform)の第三者サービスを販売する権利を害することなく、トゥルーメディア(Tru Media)の代理人としての役割を果たすことはなく、トゥルーメディア(Tru Media)に代わって被許諾者と契約または取り決めを締結することを意図するものではない。

D10.3 権利不放棄。本契約のいずれかの条項の違反に対する当事者の権利放棄は、継続的な権利放棄、または同じ条項もしくはその他の条項の先行または後続の違反に対する権利放棄とは解釈されない。

 

D10.4 完全合意。 本契約は両当事者間の完全な合意を構成している。誤解を避けるために、本契約には、スタッツ・パフォーム(Stats Perform)が当事者ではない別個の契約を形成する、許諾者とトゥルーメディア(Tru Media)の間の契約は含まれていない。

 

D10.5 非排他性。 サービスを受け取り、本コンテンツを使用する被許諾者の権利、および該当する場合プラットフォームは、すべての点で非排他的となる。

 

D10.6 その他の変更。 本契約の変更、修正、または修正は、各当事者によって書面で行われ署名されない限り、有効にならない。

 

D10.7 副本。  本契約は、任意の数の副本で締結することができ、それぞれが本契約の正本であり、かかる副本のすべてが一緒になって、単一かつ同一の文書を構成すると見なされる。

 

D10.8 費用。 本契約において別途定めがある場合を除き、両当事者はいずれも、本契約およびそれの付属書類の交渉・準備・締結および履行にかかる自らの費用・経費を支払うことになる。

D10.9 第三者の権利。 本契約はスタッツ・パフォーム(Stats Perform)と被許諾者との間で締結されるものである。『1999年契約(第三者の権利)法』ないしその他法規制のもとにおいて、如何なる第三者も、本契約の条項を執行する権利を有しない。

D10.10 権利留保。 本契約によって被許諾者に具体的かつ明示的に付与されていないすべての権利は、スタッツ・パフォーム(Stats Perform)に留保されている。

 

 

D10.11 無効または強制力のない規定。 本契約のいずれかの条項が全体的または部分的に無効または執行不能であると判断された場合、本契約は影響を受けない条項および問題の条項の残りの部分に関して引き続き有効であり、両当事者は同じ目的を達成するために誠意を持って条項を再交渉する。

D10.12 規制の変更。本契約の規約に重大な影響をおよぼすような規制の変更が生じた場合(管轄権を有する政府当局によるものであるか、管轄裁判所の判決に伴って強要されるものであるか否かを問わず)、両当事者はかかる規制変更の影響について誠意をもって話し合い、かかる変更の影響を軽減するために本契約の適切な再編について合意に達すること。

D11  準拠法

D11.1準拠法、裁判地。本契約の準拠法と裁判地は、以下の如く作業指示書に記載のスタッツ・パフォーム側契約当事者によって異なるものとする。

 

スタッツ・パフォーム側

契約当事者

準拠法 裁判地
STATS LLC 米ニューヨーク州法 米国イリノイ州クック群に位置する裁判所

 

Perform Content Limited 英国法(イングランドおよびウェールズ法) 英国ロンドン市に位置する裁判所

 

いずれの当事者も、本契約をもって、上記該当する裁判地に位置する地方裁判所・州立裁判所または連邦裁判所の専属管轄権に同意し、それに従うものとし、当該訴訟に関して当事者が有し得る如何なる裁判移送に対する権利も放棄する。また、いずれの当事者も、本契約に基づく如何なる権利の執行・弁護を目的とする如何なる法的措置または訴訟についても陪審裁判に対する権利を放棄する。当該訴訟の勝訴当事者(複数可)は、当該訴訟に関連してかかる当事者に発生した全費用と経費(合理的と見なされる弁護士費用とパラリーガル費用を含むがこれらに限らない)を相手方から回収できるものとする。